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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
各コースの運用は、投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施(実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。)による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、主として豪ドル建ての公社債に実質的に投資を行います。
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、AUボンド・ファンド*2の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 各コースの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
④ AUボンド・ファンド*2が、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)主な投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.基本方針
各コースの運用は、投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施(実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。)による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的とします。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、主として豪ドル建ての公社債に実質的に投資を行います。
| ケイマン諸島籍 外国投資信託 | シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-*1(以下「AUボンド・ファンド*2」といいます。)円建受益証券 |
| 内国証券投資信託 (親投資信託) | 短期公社債マザーファンド受益証券 |
③ 各コースの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
④ AUボンド・ファンド*2が、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)主な投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。