1. | 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。 |
| また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 |
| 委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。 |
| また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 |
2. | 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。 |
| 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間会計期間(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。 |