有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【提出】
2014/05/15 9:36
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。
③上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。なお、諸費用の上限は、信託財産の純資産総額に年率0.10%を乗じて得た額とします。
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、委託会社が1年以内で相当と定める期間に属する最終の計算期末もしくは信託終了のとき、当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から受取り、委託会社の責任において、実際の支払いに充当します。
⑤外国における資産の保管等に要する費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑥信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。