有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【提出】
2014/05/15 9:36
【資料】
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【項目】
46項目
1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く毎営業日に受付けます。
①インドネシアの銀行休業日
②インドネシアの公休日および政令指定休日
③ニューヨークの銀行休業日
ただし、委託会社が別に定める日を申込受付不可日とする場合があります。
一部解約の実行の請求は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の取扱いとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
2.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額とします。一部解約にかかる価額については、お申込みの販売会社にお問合せください。
※信託財産留保額とは、一部解約を実行する投資者と償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンドの残高の安定的な推移を図る目的で、一部解約の実行の請求者から徴収する一定の額をいい、信託財産に繰入れられます。
3.一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算して、原則として7営業日目から受益者に支払います。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、上記1.による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
5.上記4.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記2.に準じて計算された価額とします。
6.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
※一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。