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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、株式部分に関してはモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の助言を基に委託会社が選定した公募投資信託証券に投資し、また、債券部分に関しては三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする「高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)」(※)の振替受益権に投資するファンド・オブ・ファンズで、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
※高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)の概要は次のとおりです。
1.基本方針
この投資信託は、定期的な収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
高金利外債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody's社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ わが国の取引所(金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑧ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3.投資制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
4.収益分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
② 分配金額については、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
なお、株式部分が投資対象とする公募投資信託証券(ファンド名等につきましては、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。)につきましては、法令に基づき各証券投資信託の委託会社から財務局へ有価証券届出書、有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各ファンドの詳細につきましては、当該書類でご確認ください。
② 投資態度
A.投資信託証券への投資を通じて国内株式、国際株式及び国際債券に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
B.投資信託証券への投資に当たっては、各資産クラス間のリターン・リスク関係等を勘案して決定した基本配分比率に沿って組入れを行うことを原則とします。当初の基本配分比率は概ね以下のとおりです。
基本配分比率(当初)
なお、基本配分比率については、将来的に見直しを行うことがあります。
(平成25年12月末現在の基本配分比率は当初の基本配分比率と同じです。)
C.委託会社は、ポートフォリオの構築に当たって以下のことを行います。
イ.ファンドユニバース(投資候補とする投資信託証券群をいいます。以下同じ。)の決定
ロ.基本配分比率の決定
ハ.組入れファンドの選定及び入替等
ただし、株式部分に関しては、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社からの助言に基づきます。
D.株式部分のファンドユニバースは定量的、定性的評価等により適宜見直しを行います。
E.株式部分の組入れファンドの選定については、運用実績、運用プロセス、運用スタイル、投資コスト等を定量的、定性的に分析、評価した上で、運用スタイル別(大型、小型、グロース、バリュー等)の配分比率等の観点から、基本配分比率を勘案して選定し組入れることを基本とします。組入れた投資信託証券については適宜見直しを行い、入替を行います。
F.債券部分に関しては、「高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody's社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
G.投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
H.外貨建資産を組入れ可能な投資信託証券を組入れた場合、当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、ポートフォリオ全体として当ファンドが投資している投資信託証券に組入れられた外貨建資産の調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
I.資金動向、市場動向の急激な変化が生じたとき等並びに当ファンドの信託財産の規模等が効率的な分散投資運用に支障をきたすようになったとき、並びに、投資対象とする投資信託証券が、償還あるいは純資産規模が著しく減少した場合等は、上記のような運用ができない場合があります。
① 運用方針
当ファンドは、株式部分に関してはモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の助言を基に委託会社が選定した公募投資信託証券に投資し、また、債券部分に関しては三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする「高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)」(※)の振替受益権に投資するファンド・オブ・ファンズで、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
※高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)の概要は次のとおりです。
1.基本方針
この投資信託は、定期的な収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
高金利外債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody's社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ わが国の取引所(金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑧ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3.投資制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
4.収益分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
② 分配金額については、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
なお、株式部分が投資対象とする公募投資信託証券(ファンド名等につきましては、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。)につきましては、法令に基づき各証券投資信託の委託会社から財務局へ有価証券届出書、有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各ファンドの詳細につきましては、当該書類でご確認ください。
② 投資態度
A.投資信託証券への投資を通じて国内株式、国際株式及び国際債券に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
B.投資信託証券への投資に当たっては、各資産クラス間のリターン・リスク関係等を勘案して決定した基本配分比率に沿って組入れを行うことを原則とします。当初の基本配分比率は概ね以下のとおりです。
基本配分比率(当初)
| 株式部分:50% | 国内株式ファンド:35% |
| 国際株式ファンド:15% | |
| 債券部分:50% | 国際債券ファンド:50% |
なお、基本配分比率については、将来的に見直しを行うことがあります。
(平成25年12月末現在の基本配分比率は当初の基本配分比率と同じです。)
C.委託会社は、ポートフォリオの構築に当たって以下のことを行います。
イ.ファンドユニバース(投資候補とする投資信託証券群をいいます。以下同じ。)の決定
ロ.基本配分比率の決定
ハ.組入れファンドの選定及び入替等
ただし、株式部分に関しては、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社からの助言に基づきます。
D.株式部分のファンドユニバースは定量的、定性的評価等により適宜見直しを行います。
E.株式部分の組入れファンドの選定については、運用実績、運用プロセス、運用スタイル、投資コスト等を定量的、定性的に分析、評価した上で、運用スタイル別(大型、小型、グロース、バリュー等)の配分比率等の観点から、基本配分比率を勘案して選定し組入れることを基本とします。組入れた投資信託証券については適宜見直しを行い、入替を行います。
F.債券部分に関しては、「高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody's社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
G.投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
H.外貨建資産を組入れ可能な投資信託証券を組入れた場合、当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、ポートフォリオ全体として当ファンドが投資している投資信託証券に組入れられた外貨建資産の調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
I.資金動向、市場動向の急激な変化が生じたとき等並びに当ファンドの信託財産の規模等が効率的な分散投資運用に支障をきたすようになったとき、並びに、投資対象とする投資信託証券が、償還あるいは純資産規模が著しく減少した場合等は、上記のような運用ができない場合があります。