有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用を指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主としてファンドユニバースに含まれる投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から6.までの証券又は証書の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.から5.までの証券及び上記7.の証券又は証書のうち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象ファンドの名称・運用の基本方針・主要な投資対象及び委託会社の名称
・ファンドの名称:高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)
・委託会社の名称:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
なお、当該ファンドの運用の基本方針及び主要な投資対象につきましては、上記「(1)投資方針 ① 運用方針」をご参照ください。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用を指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主としてファンドユニバースに含まれる投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から6.までの証券又は証書の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.から5.までの証券及び上記7.の証券又は証書のうち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象ファンドの名称・運用の基本方針・主要な投資対象及び委託会社の名称
・ファンドの名称:高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)
・委託会社の名称:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
なお、当該ファンドの運用の基本方針及び主要な投資対象につきましては、上記「(1)投資方針 ① 運用方針」をご参照ください。