有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用を指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主としてファンドユニバースに含まれる投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から6.までの証券又は証書の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.から5.までの証券及び上記7.の証券又は証書のうち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資している投資対象ファンドの概要は、下記の通りです。(平成27年5月29日現在)
高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)
(委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
1.基本方針
この投資信託は、定期的な収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
高金利外債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody’s社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ わが国の取引所(金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑧ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3.投資制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
4.収益分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
② 分配金額については、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
なお、株式部分が投資対象とする公募投資信託証券(ファンド名等につきましては、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。)につきましては、法令に基づき各証券投資信託の委託会社から財務局へ有価証券届出書、有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各ファンドの詳細につきましては、当該書類でご確認ください。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用を指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主としてファンドユニバースに含まれる投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から6.までの証券又は証書の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.から5.までの証券及び上記7.の証券又は証書のうち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資している投資対象ファンドの概要は、下記の通りです。(平成27年5月29日現在)
高格付高金利ソブリンファンド(適格機関投資家専用)
(委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
1.基本方針
この投資信託は、定期的な収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
高金利外債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody’s社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ わが国の取引所(金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑧ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3.投資制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
4.収益分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
② 分配金額については、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
なお、株式部分が投資対象とする公募投資信託証券(ファンド名等につきましては、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。)につきましては、法令に基づき各証券投資信託の委託会社から財務局へ有価証券届出書、有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各ファンドの詳細につきましては、当該書類でご確認ください。