有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(4)【分配方針】
① 分配方針
毎決算時(原則として毎月10日ですが、第1計算期間のみ異なります。ただし当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(海外リートマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額については、上記A.の範囲内で委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定するものとし、原則として配当等収益(みなし配当等収益を含みます。)を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、毎年2月、5月、8月、11月の決算時には、毎決算時における分配のほか、上記A.の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する額を付加して分配を行うことがあります。
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
② 分配収益の計算
A.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)と海外リートマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費(後記「4 手数料等及び税金 (4)その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。)、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.上記イ.及びロ.においてみなし配当等収益とは、海外リートマザーファンドの配当等収益に海外リートマザーファンドの受益権総口数に占める信託財産に属する海外リートマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
ニ.収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
ホ.「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額(ただし、後記「4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」に規定する申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を除きます。以下本項において同じ。)と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、上記ニ.に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
B.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払い
A.支払時期と場所
イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日までの日)から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対する支払いを開始します。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
B.時効
受益者が、収益分配金については上記A.イ.に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金」「(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
① 分配方針
毎決算時(原則として毎月10日ですが、第1計算期間のみ異なります。ただし当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(海外リートマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額については、上記A.の範囲内で委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定するものとし、原則として配当等収益(みなし配当等収益を含みます。)を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、毎年2月、5月、8月、11月の決算時には、毎決算時における分配のほか、上記A.の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する額を付加して分配を行うことがあります。
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
② 分配収益の計算
A.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)と海外リートマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費(後記「4 手数料等及び税金 (4)その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。)、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.上記イ.及びロ.においてみなし配当等収益とは、海外リートマザーファンドの配当等収益に海外リートマザーファンドの受益権総口数に占める信託財産に属する海外リートマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
ニ.収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
ホ.「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額(ただし、後記「4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」に規定する申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を除きます。以下本項において同じ。)と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、上記ニ.に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
B.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払い
A.支払時期と場所
イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日までの日)から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対する支払いを開始します。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
B.時効
受益者が、収益分配金については上記A.イ.に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金」「(5)課税上の取扱い」をご覧ください。