有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(1)【投資方針】
① 運用方針
日本債券マザーファンド及び日本株式マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内の債券・株式に分散投資することになります。このほか、国内の債券、株式、短期金融商品等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の債券及び株式に投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
B.マザーファンド受益証券の基本配分比率を、以下のとおりとします。なお、実際の配分比率が、基本配分比率から一定幅を超えて乖離した場合、原則リバランスを行います。
・日本債券マザーファンド受益証券:80%
・日本株式マザーファンド受益証券:20%
C.上記B.の基本配分比率にかかわらず、基準価額の変動を抑えることを目的として、主として定量的側面から国内株式市場のリスク・方向性等を勘案のうえ、日本株式マザーファンド受益証券の配分比率を20%未満に引下げ、引下げた部分は短期金融商品等により運用することがあります。その結果、日本株式マザーファンド受益証券の組入れを行わない場合もあります。
D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.株式以外の資産への実質投資割合には制限を設けません。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
① 運用方針
日本債券マザーファンド及び日本株式マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内の債券・株式に分散投資することになります。このほか、国内の債券、株式、短期金融商品等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の債券及び株式に投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
B.マザーファンド受益証券の基本配分比率を、以下のとおりとします。なお、実際の配分比率が、基本配分比率から一定幅を超えて乖離した場合、原則リバランスを行います。
・日本債券マザーファンド受益証券:80%
・日本株式マザーファンド受益証券:20%
C.上記B.の基本配分比率にかかわらず、基準価額の変動を抑えることを目的として、主として定量的側面から国内株式市場のリスク・方向性等を勘案のうえ、日本株式マザーファンド受益証券の配分比率を20%未満に引下げ、引下げた部分は短期金融商品等により運用することがあります。その結果、日本株式マザーファンド受益証券の組入れを行わない場合もあります。
D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.株式以外の資産への実質投資割合には制限を設けません。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。