日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

    【提出】
    2014/07/24 9:21
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (5)【その他】
    ① 信託の終了
    この信託契約を解約し信託を終了させる場合は下記のとおりです。
    A.委託会社の所定の手続きを経て信託を終了させる場合
    イ.受益権の口数が10億口を下回った場合
    委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
    ロ.受益者に有利な場合又はやむを得ない事情が発生した場合
    委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
    ハ.所定の手続き
    a.委託会社は、上記イ.及びロ.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    b.委託会社は、上記イ.及びロ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
    c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
    e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
    B.監督官庁の命令
    イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
    ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記③の規定に従います。
    C.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
    イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記③の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
    D.受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
    イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記③の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
    ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ② 委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
    A.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
    B.委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
    ③ 信託約款の変更等
    A.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又は当ファンドと他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は③に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
    B.委託会社は、上記A.の事項(上記A.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
    C.上記B.の書面決議において、受益者(委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下C.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    D.上記B.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
    E.書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
    F.上記B.からE.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
    G.上記A.からF.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
    ④ 反対者の買取請求権
    信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、上記①A.ハ.b.又は③B.に規定する書面に付記します。
    ⑤ 公告
    委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ⑥ 信託財産の管理
    A.信託業務の委託等
    イ.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下、下記ハ.及び⑨において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
    1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
    2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
    3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
    4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
    ロ.受託会社は、上記イ.に定める委託先の選定に当たっては、当該委託先が上記イ.1.から4.までに掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
    ハ.上記イ.及びロ.にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.までに掲げる業務を、受託会社及び委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
    1.信託財産の保存に係る業務
    2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
    3.委託会社のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
    4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
    B.混蔵寄託
    金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下B.において同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
    C.信託財産の登記等及び記載等の留保等
    イ.信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
    ロ.上記イ.ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
    ハ.信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ニ.動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ⑦ 運用報告書
    委託会社は、毎決算時及び償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
    ⑧ 関係法人との契約の更改等に関する手続き、変更した場合の開示方法
    A.委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約の有効期間は、有効期間満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
    B.上記A.の契約を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開示します。
    ⑨ 信託事務処理の再委託
    A.受託会社は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託会社の利害関係人を含みます。)と信託契約を締結し、これを再委託することができます。
    B.上記A.における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
    C.受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、受託会社の利害関係人である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

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