有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金や保険と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
ファンドは、主に単一の円建てリパッケージ債券を投資対象としますので、裏付資産の発行体、為替ヘッジ取引相手等の破綻や財務状況の悪化、国内金利の上昇等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、償還時または中途換金時において投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

<償還時に投資元本を毀損するリスク>■ 信用リスク
ファンドが投資する円建てリパッケージ債券の裏付資産の発行体、為替ヘッジ取引相手等が債務不履行に陥った場合、ファンドの最大損失の要因となります。また裏付資産の発行体、為替ヘッジ取引相手等の信用度が著しく低下した場合等に委託会社の判断により円建てリパッケージ債券の途中売却や銘柄入替えを行った場合には、ファンドが目標とする投資成果を達成することが困難になるとともに、円建てリパッケージ債券の売却や入替えに伴う損失の発生等により、ファンドの償還価額は投資元本を下回ることがあります。
■ 制度変更に伴うリスク
将来において法令、税制、会計制度の変更等により、組入れた円建てリパッケージ債券が早期償還となった場合等には、ファンドの償還価額は投資元本を下回ることがあります。
<信託期間中の基準価額変動リスク>■ 価格変動リスク
ファンドが投資する円建てリパッケージ債券は、裏付資産の発行体、為替ヘッジ取引相手等の財務状況の悪化、国内金利の上昇等の要因によって価格が下落するリスクがあります。円建てリパッケージ債券の価格の下落の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 途中換金リスク
平成24年6月から平成26年9月までの3月、6月、9月、12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)を換金申込受付日として換金できます。原則として、その他の日は換金できません。ただし、当該換金申込受付日または特別換金(特別な事由による解約)において一度に多額の換金申込があり、今後の運営に支障をきたすと委託会社が判断した場合には、当該換金申込の受付を取消し、繰上償還を行うことがあります。なお適用される換金価額は、組入債券の売却価格(時価)に基づいて算出されるため、投資元本を下回る水準となる可能性があります。
設定直後にファンドに大きく影響を与えるような市況環境の急変があった場合、その後の基準価額に大きく影響を与える可能性があります。
■ 信用リスク
ファンドが投資する円建てリパッケージ債券の裏付資産の発行体、為替ヘッジ取引相手等の破綻や財務状況の悪化等の影響により、円建てリパッケージ債券の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が大幅に下落し、大きな損失を被ることになります。
■ 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、中央銀行の金融政策、政府の経済政策等を反映して変動します。金利が上昇した場合には円建てリパッケージ債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 銘柄集中リスク
ファンドは、単一の円建てリパッケージ債券を高位に組入れ、組入れた円建てリパッケージ債券の銘柄入替えを行わないことを原則とします。したがって、ファンドの基準価額は、複数の銘柄に分散投資する投資信託に比べ、投資する円建てリパッケージ債券の価格の変動の影響を大きく受けます。
■ 流動性リスク
ファンドが投資する円建てリパッケージ債券は、市場混乱等があった場合や裏付資産の発行体、為替ヘッジ取引相手等の信用状況が著しく悪化した場合等には流動性が著しく低下し、売却できなくなることや、売却価格が一般的に想定される価格と乖離することがあります。このような場合には、想定以上にファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 為替変動リスク
円建てリパッケージ債券では、裏付資産の為替変動リスクを回避するため、為替ヘッジ取引相手と円ヘッジ取引が行われますが、円建てリパッケージ債券の満期償還時以外については為替変動リスクを完全にヘッジしているものではありません。
※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。
<留意事項>・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ ファンドが目標とする分配額、償還価額等は、設定当初に組入れる円建てリパッケージ債券の利払いや償還等が予定通りに行われた場合のものであり、実際の分配額、償還価額等を保証するものではありません。また、ファンドの運営や円建てリパッケージ債券の取引コスト等で予想外の費用が発生した場合には、ファンドが目標とする分配額、償還価額等が確保されない可能性があります。
・ 申込期間中の市況環境等の変動により、目標とする投資成果が見込めないと委託会社が判断した場合、募集額が少額で設定に支障をきたすと委託会社が判断した場合等には、設定を中止することがあります。
・ 信託期間中において、主要投資対象である円建てリパッケージ債券の裏付資産の発行体、為替ヘッジ取引相手等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり、当該円建てリパッケージ債券を全て売却し、ファンドの運用の基本方針に沿った運用ができなくなる場合、または当該円建てリパッケージ債券が法令あるいは税制の変更等により早期償還となる場合等、真にやむを得ない事情が生じた場合は、信託を終了させます。この場合、ファンドの基準価額は投資元本を下回る水準となる可能性があります。
・ ファンドは、信託報酬の一部として販売会社への手数料相当額が設定日に投資信託財産から支払われるため、設定日の基準価額は投資元本を下回ることが予想されます。また、設定日に投資信託財産中から支払われた販売会社への手数料相当額は、一部解約または繰上償還があった場合でも投資信託財産に返戻されません。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。
・ リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認します。
リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。
① 運用の指図に関する帳票の確認
② 検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
③ その他検証を行うために必要な行為
発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。
・ 運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。