有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

【提出】
2014/05/02 9:45
【資料】
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【項目】
47項目

■ 解約申込受付日
平成24年6月から平成26年9月までの3月、6月、9月および12月の各月15日(休業日の場合は翌営業日)のみ解約請求受付日として解約の申込みができます。ただし、当該解約申込受付日または特別換金(特別な事由による解約)において多額の解約請求があり、今後の運営に支障をきたすと委託会社が判断した場合には、当該解約請求の受付を取消し、繰上償還を行うことがあります。
■ 解約請求制による換金手続
・ 受益者は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを取扱った販売会社を通じて委託会社に、解約の請求をすることができます。なお、解約は各受益者が保有する全口数のみの受付となります。詳細については、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・ 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額については、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 解約手数料はありません。
・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、9営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
■ 特別な事由による解約
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)から次の事由により、解約の請求があったときは、その請求に応じることができます。この場合において、委託会社は受益者に対して当該事由を証する書類の提出を求めることができます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他1.から4.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
■ 解約請求の受付の中止及び取消
・ 取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※ 買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。