有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の合計額とします。
・以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下の額
・マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属するとみなした額の100分の50以内の額
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 上記①において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める品貸料の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の合計額とします。
・以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下の額
| 支 払 先 | 報 酬 額 |
| 委託会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.648%(税抜0.60%)相当額 |
| 販売会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜0.10%)相当額 |
| 受託会社 | 信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当額 |
| 合 計 | 信託財産の純資産総額の年率0.810%(税抜0.75%)相当額 |
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 上記①において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める品貸料の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。