有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法*により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の終値等で評価します。
2)基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3)基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
1)基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法*により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
| 対象 | 評価方法 |
| 投資信託証券 | 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。 |
| 株式 | 原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。 |
| 公社債等 | 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。 ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) ②証券会社、銀行等の提示する価額 ③価格情報会社の提供する価額 |
| 外貨建資産 | 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。 |
2)基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3)基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp