有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

【提出】
2014/06/04 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目

投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
ファンドは、主に日本の公社債等値動きのある有価証券に投資すると共に、スワップ取引を通じて実質的に国内外の金利・為替市場への投資を行います。このため、組入れた有価証券等の価格の下落、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。なお、スワップ取引の相手方が倒産もしくは支払不能となった場合、多くの損失を被る場合があります。

<投資リスク>ベーシック運用の主な変動要因
■ 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。
投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
債券や短期金融商品へ投資した場合には、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
アドバンス運用の主な変動要因
■ 金利変動リスク
金利の変化等によって価格が変動する取引(金利先物取引、金利スワップ取引)の影響を受けるため、金利の動きや先物、スワップ市場の需給等の影響により、損失を被ることがあります。
■ 為替変動リスク
アドバンス運用インデックスは、新興国を含めた為替取引を行いますので、関連する為替取引の影響を受けて、価格が変動します。このため、為替市場において変動があった場合、損失を被ることがあります。
■ 流動性リスク
有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等における取引が中止されたときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券等の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券等の売却ができなくなる場合があります。
このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ カントリーリスク
投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社会情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
特に、新興国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側面があることから、新興国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。

■ 信用リスク
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)は、クレディ・スイス・インターナショナル(以下、CSIといいます。)との相対のスワップ取引によってアドバンス運用インデックスへの投資を行います。その際、相手方(CSI)から日々の純資産相当額の担保を受け取ることで、相手方(CSI)の信用リスクの低減を図りますが、相手方(CSI)に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には、当初契約通りの取引が実行できず運用の継続は困難となる場合があります。その場合、将来の投資成果を享受することはできず損失を被ることがあります。また、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合があります。
※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。
<留意事項>・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ アドバンス運用インデックスが改廃となった場合等には、ファンドは繰上償還となることがあります。

<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。
・ リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認します。
リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。
① 運用の指図に関する帳票の確認
② 検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
③ その他検証を行うために必要な行為
発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。
・ 運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)