有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

【提出】
2014/06/04 9:33
【資料】
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【項目】
55項目
(5)【投資制限】
■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
■ 株式への直接投資は行いません。
■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
■ 公社債の運用指図
国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行うことができるものとします。
■ 資金の借入れ
a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
c 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
d 借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
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