有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成29年5月20日)
(1)【投資方針】
円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、対象先物取引等※1を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
対象先物取引の売建ての時価額および対象指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券(「対象指数連動投資信託証券」といいます。)の時価額の合計額から保有する日経平均株価の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)である株式および日経平均株価に連動する投資成果を目指す投資信託証券(以上を総称して「対象株式等」といいます。)の時価額を差し引いた額(以下「実質売建エクスポージャー額」といいます。)は、原則として信託財産の純資産総額と同額程度となるように調整を行ないます。
※1 対象先物取引※2ならびに対象株式等および対象指数連動投資信託証券の売買をあわせて「対象先物取引等」といいます。
※2 株価指数先物取引のうち日経平均株価を対象とするもの(海外の取引所において取引されるものを含みます。)を「対象先物取引」といいます。
追加設定時には、設定後の信託財産が上記に沿うよう、信託財産を組成します。
取引を行なう対象先物取引は、出来高その他流動性を勘案して、海外の取引所で行われるものを取引する場合があります。この場合の証拠金等、外貨建資産への投資にあたっては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
取引を行なう対象先物取引の限月の変更は、対象限月銘柄の出来高その他流動性を勘案して行ないます。
一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するために対象先物取引等の運用指図を行なうことを基本とします。
イ.対象指数の変動等の要因により、実質売建エクスポージャー額が信託財産の純資産総額の同額程度から乖離した場合
ロ.対象指数の計算方法等が変更された場合もしくは当該変更等が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と対象指数の連動性を維持する等のために必要な場合
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■ファンドが対象とする指数の値動きについて■
◆日経平均インバース・インデックスは、日々の騰落率が日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数です。したがって、以下の例に示すように、日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率とは、2日以上離れた日との比較においては、一般に「-1倍」とはなりませんので、十分ご留意ください。
<例①>日経平均株価が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合
<例②>日経平均株価が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合
<例③>日経平均株価が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合
<例④>日経平均株価が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合
円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、対象先物取引等※1を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
対象先物取引の売建ての時価額および対象指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券(「対象指数連動投資信託証券」といいます。)の時価額の合計額から保有する日経平均株価の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)である株式および日経平均株価に連動する投資成果を目指す投資信託証券(以上を総称して「対象株式等」といいます。)の時価額を差し引いた額(以下「実質売建エクスポージャー額」といいます。)は、原則として信託財産の純資産総額と同額程度となるように調整を行ないます。
※1 対象先物取引※2ならびに対象株式等および対象指数連動投資信託証券の売買をあわせて「対象先物取引等」といいます。
※2 株価指数先物取引のうち日経平均株価を対象とするもの(海外の取引所において取引されるものを含みます。)を「対象先物取引」といいます。
追加設定時には、設定後の信託財産が上記に沿うよう、信託財産を組成します。
取引を行なう対象先物取引は、出来高その他流動性を勘案して、海外の取引所で行われるものを取引する場合があります。この場合の証拠金等、外貨建資産への投資にあたっては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
取引を行なう対象先物取引の限月の変更は、対象限月銘柄の出来高その他流動性を勘案して行ないます。
一部解約の実行の請求に応じる場合には、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行ないます。ただし、当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託に係る金銭の引渡しをもって応じることができる場合を除きます。
上記のほか、次の場合には、信託財産の構成を調整するために対象先物取引等の運用指図を行なうことを基本とします。
イ.対象指数の変動等の要因により、実質売建エクスポージャー額が信託財産の純資産総額の同額程度から乖離した場合
ロ.対象指数の計算方法等が変更された場合もしくは当該変更等が公表された場合
ハ.イおよびロのほか、基準価額と対象指数の連動性を維持する等のために必要な場合
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
| 日経平均インバース・インデックスについて ①「日経平均インバース・インデックス」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均インバース・インデックス」自体及び「日経平均インバース・インデックス」を算定する手法、さらには、「日経平均インバース・インデックス」を算出する際の根拠となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ②「日経」及び「日経平均インバース・インデックス」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。 ③「NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負わない。 ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均インバース・インデックス」及び「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。 ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均インバース・インデックス」及び「日経平均株価」の計算方法など、その内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。 |
■ファンドが対象とする指数の値動きについて■
◆日経平均インバース・インデックスは、日々の騰落率が日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数です。したがって、以下の例に示すように、日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率とは、2日以上離れた日との比較においては、一般に「-1倍」とはなりませんので、十分ご留意ください。
<例①>日経平均株価が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合
<例②>日経平均株価が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合
<例③>日経平均株価が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合
<例④>日経平均株価が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合
| ※これらの例示は、日経平均株価の値動きと日経平均インバース・インデックスの値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではありません。 実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。 また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 |