| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | ・株式、投資信託受益証券移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| ・外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている有価証券原則として海外取引所における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。同中間計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | ・外国為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの中間計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ・外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。・貸借対照表は、平成27年11月18日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年5月18日から翌年5月17日までとなっております。 |