- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法
2016/01/07 9:38- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(一般 高格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(一般)とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。当ファンドにおいて高格付けとは、長期格付けでシングルA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けをいいます。
年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
2016/01/07 9:38- #3 投資リスク(連結)
<その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2016/01/07 9:38- #4 投資制限(連結)
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2016/01/07 9:38- #5 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2016/01/07 9:38- #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料であります。
2016/01/07 9:38- #7 注記表(連結)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 第7期自 平成27年4月8日至 平成27年10月7日 |
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| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
2016/01/07 9:38- #8 附属明細表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第25期自 平成27年4月8日至 平成27年10月7日 |
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| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
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(貸借対照表に関する注記)
2016/01/07 9:38