有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
明治安田カナダ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として、マザーファンド受益証券を通じて、カナダドル建ての公社債に実質的に投資します。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
①ファンダメンタルズ分析
投資対象国の景気循環の中での位置(後退期、拡大期等)を見極め、これに対応した政策動向等を分析します。
②債券市場分析
債券市場のイールドカーブの形状分析、国債とその他の銘柄のスプレッド分析等に基づき、相対的に割安な期間、セクターを判断します。
③ポートフォリオの構築
各分析の結果に基づき、デュレーション・イールドカーブ戦略、種別・個別銘柄戦略を決定し、運用ガイドラインに沿った銘柄選択を行います。
■マザーファンドの投資方針
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
カナダドル建ての公社債を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として、カナダドル建ての公社債に投資します。
2.市場環境、経済情勢、金利・物価等の動向を踏まえ、ポートフォリオを構築します。
3.デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
4.原則として為替ヘッジは行いません。
5.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
④投資制限
1.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります。また、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5.先物取引等は約款の所定の範囲で行います。
6.スワップ取引は約款の所定の範囲で行います。
7.金利先渡取引および為替先渡取引は約款の所定の範囲で行います。
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
明治安田カナダ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として、マザーファンド受益証券を通じて、カナダドル建ての公社債に実質的に投資します。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
①ファンダメンタルズ分析
投資対象国の景気循環の中での位置(後退期、拡大期等)を見極め、これに対応した政策動向等を分析します。
②債券市場分析
債券市場のイールドカーブの形状分析、国債とその他の銘柄のスプレッド分析等に基づき、相対的に割安な期間、セクターを判断します。
③ポートフォリオの構築
各分析の結果に基づき、デュレーション・イールドカーブ戦略、種別・個別銘柄戦略を決定し、運用ガイドラインに沿った銘柄選択を行います。
■マザーファンドの投資方針
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
カナダドル建ての公社債を主要投資対象とします。
③投資態度
1.主として、カナダドル建ての公社債に投資します。
2.市場環境、経済情勢、金利・物価等の動向を踏まえ、ポートフォリオを構築します。
3.デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。
4.原則として為替ヘッジは行いません。
5.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
④投資制限
1.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります。また、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
5.先物取引等は約款の所定の範囲で行います。
6.スワップ取引は約款の所定の範囲で行います。
7.金利先渡取引および為替先渡取引は約款の所定の範囲で行います。