有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)
信託の一部解約(解約請求制)
1.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2.一部解約の価額(解約価額)は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。また、当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
基準価額につきましては、販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス http://www.myam.co.jp/
3.換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
4.換金手数料はありません。
5.ご換金単位は、販売会社が定める単位とします。
※自動継続投資契約にかかる受益権については1口の整数倍をもって一部解約の実行を請求することができます。
6.一部解約の実行の請求の受付時間は、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。
※ただし申込不可日には、換金の申込みはできません。(申込不可日については、前記「1 申込(販売)手続等」をご覧ください。また、販売会社または委託会社において確認することができます。)
7.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことがあります。
8.上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。
9.信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
1.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2.一部解約の価額(解約価額)は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。また、当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
基準価額につきましては、販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス http://www.myam.co.jp/
3.換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
4.換金手数料はありません。
5.ご換金単位は、販売会社が定める単位とします。
※自動継続投資契約にかかる受益権については1口の整数倍をもって一部解約の実行を請求することができます。
6.一部解約の実行の請求の受付時間は、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。
※ただし申込不可日には、換金の申込みはできません。(申込不可日については、前記「1 申込(販売)手続等」をご覧ください。また、販売会社または委託会社において確認することができます。)
7.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことがあります。
8.上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。
9.信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。