有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
⑤分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
①受益者はファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該信託契約の解約またはその内容が重大な約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(4)信託の一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を販売会社を通して委託会社に請求することができます。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
(5)帳簿閲覧謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1)収益分配金請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
⑤分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
①受益者はファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該信託契約の解約またはその内容が重大な約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(4)信託の一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を販売会社を通して委託会社に請求することができます。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
(5)帳簿閲覧謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。