有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(3)【信託報酬等】
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
※1 ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、当初設定時に一括徴収し、その後の信託期間中には徴収しない仕組みであり、途中換金または繰上償還があった場合でも払戻しされません。
※2 運用指図の権限委託先に支払う報酬額は、委託会社の報酬から支払うものとします。
※3 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用
| 信託報酬 | |
| 信託報酬の総額 | 信託報酬の総額は、投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、1.86375%(税抜1.775%)を乗じて得た金額とし、投資信託財産の当初設定時に費用計上されます※1。 |
| 信託報酬の配分 | 委 託 会 社 : 0.735%(税抜0.70%)※2 販 売 会 社 : 1.05%(税抜1.00%) 受 託 会 社 : 0.07875% (税抜0.075%) |
※1 ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、当初設定時に一括徴収し、その後の信託期間中には徴収しない仕組みであり、途中換金または繰上償還があった場合でも払戻しされません。
※2 運用指図の権限委託先に支払う報酬額は、委託会社の報酬から支払うものとします。
※3 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。