- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
d.運用報告書等
<運用報告書>委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の規定に基づき6ヵ月毎(毎年4月、10月)および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
<有価証券報告書>委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局に提出します。
2014/07/23 15:04- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
2014/07/23 15:04- #3 信託報酬等(連結)
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.432%(税抜0.40%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
2014/07/23 15:04- #4 分配方針(連結)
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
2014/07/23 15:04- #5 受益者の権利等(連結)
(ニ)反対者の買取請求権(約款第46条)
約款第38条および約款第40条に規定する信託契約の解約または約款第45条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、約款第38条第8項、約款第40条第2項または約款第45条第2項に規定する書面に付記します。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権(投資信託及び投資法人に関する法律第15条第2項)
2014/07/23 15:04- #6 投資リスク(連結)
資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、Jリートなど値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
2014/07/23 15:04- #7 投資制限(連結)
託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を第1号および第2号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2014/07/23 15:04- #8 注記表(連結)
1.金融商品の状況に関する事項
| 前期 | 当期 |
| 至 平成25年10月23日) | 至 平成26年4月23日) |
| (1)金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | (1)金融商品に対する取組方針同 左 |
| (2)金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、運用の効率化を図ることを目的に利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.運用資産の評価基準及び評価方法」に記載しております。当該金融商品は、価格変動リスク、流動性リスク等に晒されています。 | (2)金融商品の内容及び金融商品に係るリスク同 左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/07/23 15:04- #9 資産の評価(連結)
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
2014/07/23 15:04