- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
d.運用報告書等
<運用報告書>委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき6ヵ月毎(毎年4月、10月)および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
2016/07/25 9:36- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
2016/07/25 9:36- #3 信託報酬等(連結)
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.432%(税抜0.40%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり(税抜)とします。
2016/07/25 9:36- #4 分配方針(連結)
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
c.収益分配金の支払い等
2016/07/25 9:36- #5 受益者の権利等(連結)
(ニ)反対受益者の受益権買取請求の不適用(約款第46条)
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(ホ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権(投資信託及び投資法人に関する法律第15条第2項)
2016/07/25 9:36- #6 投資リスク(連結)
資リスク
当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスクおよび留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、Jリートなど値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
2016/07/25 9:36- #7 投資制限(連結)
託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を第1号および第2号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2016/07/25 9:36- #8 投資対象(連結)
本書提出日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券の銘柄の内容は次の通りです。なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。
| 投資対象ファンドの名称 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 運用の基本方針・主要な投資対象 | 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的及び基本的性格として設立された法人であり、本投資法人からその資産の運用を委託された資産運用会社(日本ビルファンドマネジメント株式会社)がこれを運用するものです。本投資法人の特色は、主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資することによって、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うことです。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | 日本ビルファンドマネジメント株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
| 運用の基本方針・主要な投資対象 | 当投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、当投資法人の資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的とし、特に、「不動産等」及び「不動産対応証券」の特定資産に投資し、中長期の安定運用を目標とします。当投資法人の投資する不動産及び信託財産である不動産の用途は、主にオフィスビルとし、投資対象地域は、我が国の政令指定都市をはじめとする全国の主要都市とします。また、運用に当たっては、不動産及び不動産を信託する信託の受益権への投資を基本としますが、投資環境、資産規模等によっては、その他の不動産等及び不動産対応証券への投資を行います。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 |
2016/07/25 9:36- #9 注記表(連結)
| 項目 | 前期自 平成27年 4月24日至 平成27年10月23日 | 当期自 平成27年10月24日至 平成28年 4月25日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、運用の効率化を図ることを目的に利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。当該金融商品は、価格変動リスク、流動性リスク等に晒されています。 | 同左 |
2016/07/25 9:36- #10 資産の評価(連結)
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上、1万口当りに換算した価額で表示することがあります。
2016/07/25 9:36