有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜年率1.100%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬は、信託財産中から直接支弁することは行いません。委託会社はかかる報酬の額および支払の時期を当該委託を受ける者との間で別に定め、委託会社がこれを支弁するものとします。ただし、かかる報酬の額は委託会社が受ける報酬の範囲内とします。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜年率1.100%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)
| 委託会社 | 0.750% | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 0.300% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 0.050% | 運用財産の管理、運用指図実行等の対価 |
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬は、信託財産中から直接支弁することは行いません。委託会社はかかる報酬の額および支払の時期を当該委託を受ける者との間で別に定め、委託会社がこれを支弁するものとします。ただし、かかる報酬の額は委託会社が受ける報酬の範囲内とします。