有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド
(適格機関投資家専用)
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II
サブ・トラスト)
ケイマン諸島籍
財務諸表
2014年12月31日
企業情報
貸借対照表
2014年12月31日
受託会社を代表しここに承認する - 2015年4月30日
VINCENT TERNIER (ヴィンセント・テルニエール)– ゼネラルマネージャー
_________________________________________
BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドを代表し
専らダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド
(適格機関投資家専用)の受託会社としての地位において
財務諸表に対する注記を参照してください。
包括利益計算書
2014年12月31日終了年度
財務諸表に対する注記を参照してください。
償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2014年12月31日終了年度
財務諸表に対する注記を参照してください。
キャッシュフロー計算書
2014年12月31日終了年度
(1) 投資資産売却手取金および償還可能受益証券の償還支払は注記6および8に記載されているように82,433,872円 (2013年12月31日: 13,860,845円)の償還手数料控除後の純額として掲載されている。
財務諸表に対する注記を参照してください。
財務諸表への注記
1 本籍地と活動
オーストラリア高配当株α・ファンド(適格機関投資家専用)(「当トラスト))はクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II(「マスター・トラスト」)のサブ・トラストである。当マスター・トラストはケイマン諸島信託法74条に基づき2007年11月9日に、また、ケイマン諸島投資信託法に基づき2007年11月15日にそれぞれ登録された特例トラストである。当トラストは2012年12月28日に設立され、2013年1月24日に運用を開始した。登録事務所の住所は P.O. Box 31371, Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, Grand Cayman, KY1-1206, Cayman Islands である。
当トラストの投資目標は、受益証券の発行から受け取る全拠出手取金の担保付スワップへの投資を通じて、オーストラリア高配当株α・ストラテジー(「ストラテジー」)へのエクスポージャーを受益者へ提供することにある。投資家は株式αクラス担保付スワップ、通貨αクラス担保付スワップおよびツインαクラス担保付スワップ(「担保付スワップ」)のそれぞれのエクスポージャーを提供する、株式αクラス受益証券、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券に拠出できる。
当ストラテジーは当担保付スワップに基づく当トラストに対し月々のクーポン(「マンスリー・クーポン」)の形で毎月受益証券の各クラスについて受益証券一口当たり一定の名目収入を支払う。当該収入は実際に分配されるわけではなく、当該分配再投資日に受益証券と同じクラスの受益証券に申し込む目的で受益者のために用いられる。
当トラストの投資活動はケイマン諸島会社法(改正)に基づいて法人化された会社であるクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「運用会社」)が運用する。クレディ・スイス・インターナショナルは財務に関する助言および計算代行会社としてのサービスも当トラスト(「財務顧問会社」兼「計算代行会社」)に提供し、当トラストの一定の営業および運用費用ならびに諸経費の支払に責任を負う。これには、受託報酬、副管理事務代行会社報酬、保管料、分配手数料、監査報酬およびその他通常の事業運営で発生する費用(「報酬代行会社」)を含む。
当ストラテジーはオーストラリアの1つ、もしくはそれ以上の取引所に上場されている証券ポートフォリオ(不動産投資信託を含む)に名目的に投資し、株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプション、および/または、通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションを名目的に売る売買戦略を実行するとともに当該売買戦略から純配当金およびオプション・プレミアムを名目的に回収することにより、マンスリー・クーポンを獲得することを目的としている。
株式αクラス受益証券の場合、Daiwa Asset Management Co. Ltd(「投資顧問会社」)の助言に従い財務顧問会社が決定した当該ストラテジーが名目的に保有するオーストラリアの各証券に対して株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。
通貨αクラス受益証券の場合、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。ツインαクラス受益証券の場合、選択された投資対象に対して株式カバード・コール・オプションが名目的に売却されるとともに、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対し通貨カバード・コール・オプションが名目的に売却される。
財務諸表への注記(続き)
1 本籍地と活動(続き)
当トラストの受託会社兼管理事務代行会社はBNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)であり、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)は副管理事務代行会社である。
当財務諸表において純資産という場合は特に明記しない限りすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産のことをいう。
2 財務諸表作成の基礎
当財務諸表は国際財務諸表報告基準(「IFRS」)に従い作成される。
(a) 測定の基礎
財務諸表は損益を通じて公正価値で測定する金融商品を除き取得原価主義で作成されており、公正価値で測定されている。
(b) 機能通貨および表示通貨
財務諸表の機能通貨および表示通貨は日本円であり、ケイマン諸島の現地通貨ではない。これは、当トラストの受益証券は日本円で発行・償還され、トラストの運用は主に日本円で行われることを反映している。
(c) 見積もりおよび判断の利用
IFRSに準拠した財務諸表の作成には、政策適用および資産、負債、収入ならびに費用の報告額に影響を与える当トラスト経営陣が行う判断、見積もりおよび想定が必要とされる。実際の結果は見積もりと異なることがある。
見積もりおよびその基礎をなす想定は継続的に見直しされる。会計上の見積もりの修正は、当該修正がその期間だけに影響する場合には見積もりの修正期間に認識され、修正が現在および将来の期間に影響する場合には修正期間および将来期間に認識される。
財務諸表上で認識された金額に最も重要な影響を与える会計方針を適用するにあたり見積もりの不確実性および重大な判断についての大きな影響を与える分野についての情報は注記4および5に記載されている。
(d) 未採用の新基準・解釈
多くの新基準、基準・解釈の修正が2014年1月1日以降に開始される年度から効力を発するが、これらは当財務諸表作成においては採用されることはなく、また当財務諸表で開示されることもなかった。これらはいずれも当トラストの財務諸表で認識される金額の測定に対する影響は大きくないと見込まれている。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎(続き)
(d) 未採用の新基準・解釈(続き)
IFRS第9号「金融商品」がこのほど改訂された結果、事業体によるIFRS第9号初度適用時の過年度の残高表示に関する移行緩和措置が修正される予定である。
· IFRS第9号(2009年)は、金融資産の分類および測定に関する新たな基準を導入するものである。
IFRS第9号(2009年)の基準は、金融資産に関するIAS第39号の現行の基準から大幅に変更されている。同基準は、金融資産の測定区分として「償却原価」と「公正価値」という2つの主要区分を定めている。契約上のキャッシュフローを受け取るために資産を保有するという目的のビジネスモデルの範囲内で保有する金融資産で、当該資産の契約条件によって、元本と元本の残高に係る利息の支払のみで構成されるキャッシュフローが指定された日に生じるときは、当該金融商品は償却原価で測定することになる。そして、その他の金融商品はすべて公正価値で測定することになる。この基準は、IAS第39号のもと現在ある、「満期保有目的」「売却可能」「貸付および債権」という区分を廃止している。資本性金融商品への投資で売買目的保有ではないものについて同基準は、当該投資のすべての公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択を当初認識時に株式ごとにできるとしている。その他の包括利益に認識した額はその後、純損益に振り替えられない。ただし、当該投資に係る配当は、当該投資に係る原価の一部回収に明らかに該当しないかぎり、その他の包括利益ではなく純損益に認識することになる。事業体が公正価値の変動をその他の包括利益に表示することを選択しなかった資本性金融商品への投資は、公正価値で測定し、公正価値の変動は純損益に認識する。IFRS第9号が定めるところによると、契約に組み込まれているデリバティブで、その主契約が同基準の対象である金融資産に該当する場合は、当該混合金融商品を償却原価で測定すべきかあるいは公正価値で測定すべきかを評価するときは、そのデリバティブを分離せずに、当該混合金融商品全体を評価する必要がある。
IFRS第9号(2010年)は、公正価値オプションのもと指定した金融負債に関しては、当該負債の信用リスクに起因する公正価値の変動を、純損益ではなく原則その他の包括利益に表示するという新たな基準を導入するものである。この変更を除けば、IFRS第9号(2010年)は、金融負債の分類および測定に係るIAS第39号の指針に大きな改訂を加えることなく、同指針を概ね引き継いでいる。
IFRS第9号(2013年)は、ヘッジ会計に関する新たな基準を導入するものであり、同基準により、ヘッジ会計がリスク管理により適合するものになる。
当トラストがその金融資産および金融負債を損益を通じた公正価値を測定することで分類することを継続することが予想されるので、IFRS 9が当トラストの測定の基礎、財政状態または財務実績に大きな影響を与えるとは見込まれていない。IFRS第9号は、2018年1月1日以降に開始する年度から適用しなければならない。IFRS第9号は早期適用が認められているが、当トラストはその予定をしていない。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針
当トラストは2014年12月31日終了年度中、下記の重要な会計方針を一貫して適用した。
(a) 金融資産および金融負債
(i) 分類
当トラストは担保付スワップ投資を損益を通じて公正価値で測定される金融資産として分類した。貸付金および受取勘定として分類される金融資産には未収利息を含む。貸付金および受取勘定は現行の市場では公表されない支払額が固定または確定した非デリバティブ金融資産である。償却原価で計上されている金融負債には未払報酬代理店報酬を含む。
(ii) 認識計上
損益を通じて公正価値で測定される金融資産は当トラストが当該金融資産の契約の一方の当事者になった取引日に最初に認識される。他の金融資産および負債は組成日に認識される。当該日以降に資産または負債の公正価値の変動から生じるいかなる利益または損失も認識される。
金融負債は、当事者の一方が履行しない、または当該契約がIAS 39の範囲から適用除外されていないデリバティブ取引でない限り認識されない。
(iii) 測定
損益を通じた公正価値で測定される金融資産および金融負債は最初に公正価値で測定され、取引費用は包括利益計算書上で認識される。損益を通じた公正価値で測定されない金融資産および金融負債は最初に、公正価値に取得または発行に直接的に帰属する取引費用を加えた額で測定される。
最初の認識に続き、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括利益計算書に認識された公正価値変動後の公正価値で測定される。
損益を通じて公正価値で分類された金融資産および負債以外のものは実効金利法を用いた償却原価から減損(もしあれば)を差引いた額が計上される。これらの金融商品は短期または即時的な性質をもつことから公正価値に近似すると考えられている。
「公正価値」とは、測定日における市場参加者との間の通常の取引において、資産を売却することで受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格をいう。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(iii) 測定(続き)
入手可能な場合、当トラストは活発な市場における当該商品の公表価格を用いて商品の公正価値を測定する。公表価格が容易にかつ定期的に入手可能で、独立当事者間で実際にかつ定期的に起こっている市場取引を表示している場合、市場は活発であると見なされる。金融商品の市場が活発でない場合、当トラストは評価技法を用いて公正価値を設定する。評価技法には入手可能であれば十分な知識を持った協力的な当事者間の最近の独立当事者間取引、事実上同一の他の商品の最新公正価値を参照すること、その他の価格設定モデルを使うことが含まれる。
選択された評価技法は市場インプットを最大限活用し、当トラスト固有の見積もりに極力頼らず、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての要素を取り入れ、金融商品価格設定用に認められた経済学の方法論に準拠している。評価技法へのインプットは市場の期待と当該金融商品に固有のリスク-リターン要素の測定を合理的に表示している。当トラストは評価技法を測定し、同一商品について観察可能な最新市場取引または他の利用できる観察可能市場データを利用してその有効性を検証する。
投資証券売却実現損益は加重平均原価法で計算する。評価損益は報告年度期首の金融商品の簿価または購入時の取引価格と年度末簿価との差額を表す。投資証券実現・評価損益は包括利益計算書に計上される。
(iv) 担保付スワップ投資
担保付スワップ投資は公正価値で計上される。担保付スワップの公正価値は以下に基づき決定される。
· 当ストラテジーが名目的に保有するオーストラリアの株式の公正価値
· 当ストラテジーが保有するすべてのオーストラリアの株式に対して名目的に売却された、株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプション、および/または、通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションの公正価値
· 株式カバード・コール・オプション/通貨カバード・コール・オプションの売却から名目上受け取ったオプション・プレミアム
· 当ストラテジーが名目的に保有する現金の価値
(v) 認識の取消
当トラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約権が失効する場合、または当該金融資産を譲渡し、かつ、当該譲渡がIAS 39の要件に準拠した認識の取消を満たす場合、金融資産の認識を取り消す。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(v) 認識の取消(続き)
当トラストは金融負債の契約債務が免除、取消または満期となった場合当該金融負債の認識を取り消す。
(b) 現金および現金等価物
現金および現金等価物は国際的金融機関に開いている当座勘定へ預金されている当初満期が3ヵ月以下の金額から構成されている。2014年12月31日時点で当トラストは現金および現金等価物を保有していない。
(c) 金融商品の相殺
金融資産および負債は、当トラストが認識額を相殺する法的権限を有し、かつ、純額主義により精算するか、資産の実現と負債の精算を同時に行うかのいずれかを行う意図のある場合に限り、相殺され貸借対照表に純額表示される。2014年12月31日終了年度中および2014年12月31日現在、いずれの資産・負債も相殺していない。
(d) 手数料収入
手数料収入は注記7に掲記したように担保付スワップ・カウンターパーティと締結した担保付スワップの条件に準拠して発生の都度包括利益計算書に認識される。
(e) 未払償還金
未払償還金は貸借対照日に当トラストによって償還されたが決済されていない受益証券に対する未払い金を表す。
(f) 分配金
適格受益者に支払われた分配金は償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書に発生主義により認識される。
(g) 費用
営業費用はすべて包括利益計算書に発生主義により認識される。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(h) 償還可能受益証券保有者帰属純資産
当トラストは、マスター信託証書および補足情報覚書の条項に準拠して、当トラストの受益者のために信託資金のなかで当トラストの資産を継続保有する。当トラストは、金融商品の契約条件の大要に従い金融負債またはエクイティ証券として発行された金融商品を分類する。当トラストは発行済み償還可能受益証券として3クラス、すなわち、株式αクラス受益証券、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券を保有している。
これらのクラスはすべての重要な点において当トラストの最も劣後したクラスであり、受益証券ランクとしても同様である。また、注記5, 6, 8 および 9に記載したように異なる償還および分配権を、担保付スワップ受益証券の当該クラスの純資産における受益者の持分に比例した価値で提供する担保付スワップクラスへの参照を除いて同一の条件を有している。これは当トラストの清算時においても同様である。
当トラストの償還可能受益証券は金融負債として分類される。
(i) 一口当たり受益証券の純資産
一口当たり受益証券の純資産はマスター信託証書に準拠して当トラストの償還可能受益証券保有者帰属純資産を各クラスの発行済受益証券口数で除して算出される。
(j) 税制
当トラストはケイマン諸島においてその収入、利益、キャピタルゲインに対する税金支払が免除されている。当トラストはケイマン諸島政府の総督より、マスター信託の設立日から50年間にわたり一切の現地収入、利益およびキャピタルゲインを免除されるとの誓約を受け取っている。従って、当財務諸表には所得税条項の記載がない。
4 金融リスク管理
当トラストの投資ポートフォリオは担保付スワップから構成されている。当トラストの投資活動によりポートフォリオは金融商品および投資先市場に関連した各種リスクにさらされる。当トラストがさらされるリスクのうち最も重要な種類の金融リスクは市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。貸借対照日現在の発行済金融商品の性質および範囲、および当トラストの採用しているリスク管理方針を次に考察する。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク
市場リスクは損益両方の可能性を具体化したもので、価格リスク、通貨リスクおよび利子率リスクを含む。
当トラストの投資リスク管理についての戦略はその投資目的により変動する。当トラストは、受益証券の発行から受け取ったすべての拠出金手取額を担保付スワップへ投資することを通じて当該ストラテジーへのエクスポージャーを受益証券保有者へ提供することを目的としている。運用会社は自社取締役との会合を定期的に開催し、財務顧問会社としての立場で担保付スワップ・カウンターパーティの法規準拠性のモニタリング状況の報告を行う。
当財務顧問会社は当トラストの投資目的および戦略に準拠して当トラストの投資管理を行う。その際、当トラストの資産が当トラストの投資制限に違反して使用または投資されることを防止するために必要かつ経済的に合理的な手続きが取られることを確認する。当財務顧問会社は社内で作成され定期的に見直しを受ける投資指針に基づいて投資管理活動を実行する。当財務顧問会社は受託会社に対し、投資管理に係る決定、その他通常の業務外の出来事や状況の結果要求される投資管理行動について助言を行う。
(i) 価格リスク
価格リスクとは、当ステラテジーに特有の要素により生じたか、市場で取引される全商品に影響する要素により生じたかを問わず、市場価格の変動の結果投資価値が変動するリスクである。
当トラストの投資は、包括利益計算書で認識される公正価値の変動を加味した公正価値で計上されるので、市場状況の変化はすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益総額に直接影響する。
2014年12月31日の市場価格の1%の上昇で償還可能受益証券保有者に帰属する純資産が574,187,163円(2013年12月31日: 799,319,837円)上昇したことになる。1%の減少で同額が下落したことになる。
(ii) 利子率リスク
当トラストは実勢水準の市場利子率の変動の影響による公正価値利子率リスクに対する重大なエクスポージャーにさらされない。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(iii) 通貨リスク
当トラストの金融資産および負債は日本円で表示される。その結果、当トラストは当該資産および負債について実勢水準の外国為替レートの直接的変動によるリスクにさらされないが、ストラテジー・レベルで間接的なエクスポージャーを有する。当該ストラテジーはヘッジ取引を利用せず、オーストラリアの証券は原則としてオーストラリア・ドル建てのため、投資家は選択された投資対象に関して日本円に対するオーストラリア・ドルの変動に完全なエクスポージャーを有する。加えて、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券については、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨カバード・コール・オプションが名目的に売却されるため、当該受益証券のクラスの投資家は日本円に対するオーストラリア・ドルの潜在的な価値の下落に対して完全なエクスポージャーを有するが、日本円に対するオーストラリア・ドルの価値の上昇は名目的に売却された当該コール・オプションの行使価格が上限となる。
(b) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品に対するカウンターパーティが当トラストと約定した債務またはコミットメントを履行できないリスクである。当トラストは個別カウンターパーティへのエクスポージャーに関して集中リスクを定めている。貸借対照日において、全純資産は担保付スワップ・カウンターパーティが保有している。
担保付スワップ・カウンターパーティは受益者のために受託会社に対し担保を設定し、受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティが支払および担保付スワップで決められたその他の義務を履行できない場合当該担保に償還請求権をもつ。しかし、当該担保実現価値が担保付スワップにおいて担保付スワップ・カウンターパーティの支払義務を満たすのに十分かどうかの保証はない。
担保付スワップに対する担保として保有されている金融資産価値は当トラストの担保付スワップ投資の公正価値を超過する。担保価値があらかじめ決められた担保範囲を下回った場合、当該担保付スワップ・カウンターパーティが担保を追加することが契約書により求められている。2014年12月31日時点で、当トラストの担保価値は495,470,845米ドル(2013年12月31日: 765,359,744米ドル)である。
担保の純実現価値を考慮に入れない場合、貸借対照日における信用リスクの最大エクスポージャーは金融資産の簿価により最もよく表示されている。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(c) 流動性リスク
当トラストの規約は受益証券について日々の解約について備えることを規定している。したがって、償還額を満たす十分な投資証券の売却ができない場合、受益者の償還を満足させる流動性リスクに常にさらされることになる。
当トラストの投資は組織された市場では取引されず、現金化しにくい。その結果、当トラストは当該商品への投資を流動化させる要件を満たす公正価値に近似した金額で速やかに現金化できない場合がある。
金融負債は満期まで1ヵ月未満の残存契約期間がある。
(d) その他のリスク
担保付スワップは受益証券の各クラスの勘定に対し、毎月受益証券一口当り一定の金額(「マンスリー・クーポン」)を支払う。計算代行会社の一存により毎月この数字を変更できる。生じた収入が目標収入を達成するという保証はなく、そうならない場合、マンスリー・クーポンはその全部または一部が担保付スワップの部分的な終了によって支払われることもあり、あるいは、マンスリー・クーポンがゼロになる可能性もある。加えて、ステラテジーが利益をもたらさない場合、受益証券の償還に関して受益者に返還される償還額は受益者の当初投資額を下回ることもある。
ステラテジーパフォーマンスリスク
株式αクラス受益証券とツインαクラス受益証券の場合、当ステラテジーは各ステラテジー再構築日に選択された各投資対象の価格を超える行使価格のヨーロピアン・コール・オプションを名目上売却する。価格が力強く上昇している強気相場環境では、当ステラテジーは選択された投資対象への直接投資よりも運用成果が下回ることがある。
通貨αクラス受益証券とツインαクラス受益証券の場合、当ステラテジーは各為替オプション再構築日にオーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対してヨーロピアン・コール・オプションを名目上売却する。オーストラリア・ドルが通貨カバード・コール・オプションの行使価格を上回って上昇する場合、通貨αクラス受益証券とツインαクラス受益証券の保有者はオーストラリア・ドルのさらなる上昇から利益を得ることはない。当ステラテジーは選択された投資対象への直接投資よりも運用成果が下回ることがある。選択された投資対象は原則としてすべてオーストラリア・ドル建てのため、受益者は日本円に対するオーストラリア・ドルの下落のリスクにさらされることになる。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(d) その他のリスク (続き)
担保付スワップの無利子
受益証券のリターンは、特に担保付スワップの運用成果に依拠する。受益証券への投資は担保付スワップまたは担保付スワップに連動した原資産への直接的権益を受益者に付与することはなく、また、当該受益者に担保付スワップ・カウンターパーティの行動、担保付スワップに連動した原資産、担保付スワップ・カウンターパーティへのサービスプロバイダーの行動を統制する権利を付与するものでもない。担保付スワップに基づく負債を(全体、一部を問わず)相殺するために、担保付スワップ・カウンターパーティまたは第三者は当ステラテジーを構成する原資産への権益を(直接、間接)保有できる。当該権益を維持しなければならない人、また当該権益の規模に関しての要件は存在しない。
5 公正価値測定
当トラストは測定時に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを使用して公正価値測定の分類を行う。公正価値ヒエラルキーは次の水準に分けられる。
· 同一の資産・負債の活発な市場での調整前表示価格(レベル1)。
· 資産または負債について観察可能なレベル1に含まれる表示価格以外のインプットから直接(たとえば、価格)または間接的に(たとえば、価格から導きだされたもの)導きだされるもの(レベル2)。
· 観察可能な市場データに基づかない資産または負債についてのインプット(観察不能なインプット)(レベル3)。
公正価値測定全体がその中で分類される公正価値ヒエラルキー水準は公正価値測定全体にとって重要な最低水準インプットを基礎に決定される。この目的のために、インプットの重要性が公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定全体が観察不能インプットに基づいた重要な調整を要する観察可能インプットを用いる場合、当該測定はレベル3の測定である。ある特定のインプットの公正価値測定全体に対する重要性の評価には当該資産や負債に特有の要素を考慮した判断を要する。
何をもって「観察可能なもの」を構成するのか決定するには当トラストの重要な判断を要する。当トラストが観察可能とみなすデータとは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼性があり検証可能で、自社のものではなく、当該市場に積極的に関わっている独立した情報源から提供される市場データである。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
公正価値で測定している金融商品
下表は2014年12月31日現在の公正価値で測定された金融商品を公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーにおける水準別に分析したものである。
2014年12月31日終了年度中、3つのレベル間の振替はなかった。
担保付スワップへの投資は注記3(a)(iv)に記載された方針に準拠して評価される。担保付スワップの公正価値を観察可能な市場インプットに基づいて測定するために利用可能な十分な情報がある。しかし、見積もり価値が短期的な最終実現可能金額とは大きく異なることになり、その差額が重要なものになる可能性はある。
担保付スワップ受益証券の次の3つのクラスに拠出可能である。それは、株式αクラス受益証券、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券であり、それぞれステラテジーにおける為替ヘッジ取引をすることにより受益者に異なる通貨エクスポージャーを提供することを目的とする同一の担保付スワップ取引を含んでいる。
ツインαクラス受益証券:選択された投資対象に対して株式カバード・コール・オプションが名目的に売却されるとともに、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨カバード・コール・オプションが名目的に売却される。
通貨αクラス受益証券:オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。
株式αクラス受益証券:当ストラテジーが名目的に保有するオーストラリアの各証券に対して株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
2014年12月31日時点で、当トラストが保有していた担保付スワップ投資は以下の通り。
2013年12月31日時点で、当トラストが保有していた担保付スワップ投資は以下の通り。
公正価値で測定していない金融商品
純損益を通じて公正価値で測定していない金融商品は、帳簿価額が公正価値に近い短期金融資産および金融負債である。下表に公正価値で測定していない金融商品の公正価値をまとめ、各公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーのレベル別にそれら公正価値を分解した。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
公正価値で測定していない金融商品(続き)
6 担保付スワップ投資純利益
担保付スワップ投資純利益の構成
償還日における担保付スワップの多くの受益証券の償還に関して、担保付スワップ・カウンターパーティは受託会社に対し以下の計算式で得られた金額を償還日後に合理的に実行可能な範囲で速やかに支払わなければならない。
(スワップ価値 / カレント・スワップ・ノショナル) × 償還スワップ・ノショナル
ここに、
「スワップ価値」とは償還日における財務勧告および計算代行会社契約に基づいて計算代行会社が規定した当取引の時価を意味する
「カレント・スワップ・ノショナル」は償還日における名目金額を意味する。また、
「償還スワップ・ノショナル」は償還受益証券数と当初発行価格の積を意味する。
受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティに対し当該償還に関するトラスト償還額から手仕舞い手数料を源泉徴収する権限を付与・指示し、運用会社に支払をする。担保付スワップ・カウンターパーティから運用会社への支払はこの取引に基づいて担保付スワップ・カウンターパーティが運用会社へ支払をする債務の遂行、およびマスター信託証書に準拠して償還手数料を運用会社へ支払う受託会社の債務の遂行から構成されている。
償還日における受益証券の償還に関する手仕舞い手数料は償還額の0.30%相当である。
財務諸表への注記(続き)
7 手数料収入および営業費用
手数料収入は、マンスリー・クーポン、手数料クーポン、およびコスト・クーポンから構成されている。
マンスリー・クーポンは注記8に詳述している。
手数料クーポンは直前の予定取引日における純資産の年率0.35%が支払われ、営業費用に含まれている。
報酬代理店にはコスト・クーポン(「営業コスト報酬」)に等しい報酬が当トラストの資産から支払われる。営業費用は結果として担保付スワップに基づいて支払うべきコスト・クーポンにより資金が供給されていることになる。
コスト・クーポンは直前の予定取引日における純資産の年率(0.02% + 投資顧問報酬)が支払われる。投資顧問報酬はツインαクラス受益証券については年率30ベーシス・ポイントである。その他のクラスの受益証券については年率20ベーシス・ポイントである。
8 償還可能受益証券保有者帰属純資産
発行済全額支払済受益証券数の変動
財務諸表への注記(続き)
8 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
受益者は、各償還日(東京およびオーストラリアにおける営業日または運用会社がその一存で決める日)に償還請求を運用会社に対し要請することができる。償還価格は当該償還日における当該受益証券クラスの受益証券一口当りの純資産から償還手数料を差し引いた金額である。
償還手数料は当該償還をする受益者から運用会社に対し当該償還日の直前の営業日において計算される受益証券一口当りの純資産の0.3%に基づいて計算された額が支払われる。償還手数料は償還しようとする受益者に支払われる償還額から控除される。
以下のような一定の状況においては受益者による投票が必要とされる。受託会社の選任または解任、当トラストの州法を別の管轄国へ変更することの承認、または信託証書への一定の修正の承認。こうした状況においては、受益者の決議は投票または書面による同意のいずれかで可決される。
分配金
適格受益者は当トラストによって宣言され支払われるすべての分配金を受領する権利を有する。当トラストに関する現行の方針は、各分配金宣言日に受益証券の各クラスについて月次分配金を支払うことである。その金額は当該クラスのマンスリー・クーポンに等しい金額(当該分配金に関する未払税金を除いたもの)であり、各分配金支払い日に支払われる。マンスリー・クーポンは、5つの独立した要素から計算される。:
(i) 当ストラテジーが理論上保有する所定の投資先から理論上受け取る正味配当金
(ii) 株式αクラス担保付スワップおよびツインαクラス担保付スワップの場合のみ、株式カバード・コール・オプションの売却から理論上受け取るオプション・プレミアム
(iii) 通貨αクラス担保付スワップおよびツインαクラス担保付スワップの場合のみ、通貨カバード・コール・オプションの売却から理論上受け取るオプション・プレミアム
(iv) 上記(i)、(ii)および(iii)で理論上受け取る現金が、該当するマンスリー・クーポン支払日に理論上支払われるまでに理論上発生した、当該現金に係る利息
(v) 該当するクラスの受益証券に帰属する投資元本
マンスリー・クーポンは、計算代行会社が、コール・オプションの売却によって獲得した収入、選択した投資先に支払われる正味配当金の見積額、各月におけるそのクラスの受益証券に係る1受益証券あたりのキャピタルゲインをはじめとする要素に基づいて、自己の裁量で算定する。
また、計算代行会社は、受け取った収入や計算した1受益証券あたりのキャピタルゲインのみではその月のマンスリー・クーポンを支払うのに不十分であると判断するときは、自己が適切であると判断した場合で合理的かつ誠実に行動することを条件に、受け取った収入やキャピタルゲインを超過するマンスリー・クーポンを支払うことを選択できる。
財務諸表への注記(続き)
8 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
分配金は実際に受益者に支払われるわけではなく、該当する分配金再投資日に、その理論上の分配がされる受益証券と同一クラスの受益証券を追加購入するために使用される。
当トラストの終了に際し、受託会社は既存の受益者に対し、当トラストの資産の換金によるすべての手取り金を、受益者が保有する受益証券の割合に応じて分配する。受託会社は必要な手取り金をすべての費用、債務、負債、手数料、経費、債権および適正に発生したまたは受託会社によってなされた請求に充当するため留保することができる。これらは当該終了に関連して負担するまたは発生したものか否か、もしくは当該終了に起因するか否かを問わない。
2014年12月31日終了年度中、受益者への分配金は13,983,550,791円あった。(2012年12月28日(設定日)から2013年12月31日までの期間: 13,478,738,412円)
9 関連当事者取引
複数の当事者間に、一当事者が別の当事者を支配する能力がある場合または財務上もしくは経営上の決定を行う上で他方当事者に重要な影響力を行使できる能力がある場合にこれらの当事者は関連していると見なされる。
報酬代行会社には、当トラストの資産から注記7に記載されている報酬が支払われる。
担保付スワップ・カウンターパーティは当トラストに注記7に開示される手数料収入を支払う。2014年12月31日終了年度において当トラストが獲得し受領した手数料収入は347,663,947円(2012年12月28日(設定日)から2013年12月31日の期間: 173,114,118円)だった。
注記6に掲記された担保付スワップ投資純利益は担保付スワップ・カウンターパーティが投資運用会社の関連会社であるという事実によって関連当事者収入となる。
10 後発事象
本財務諸表の作成において経営者は、本財務諸表を公表する準備ができた日である2015年4月30日までの重要な後発事象をすべて精査し、それらを開示している。2014年12月31日以降2015年4月30日現在で、当トラストは拠出、償還をそれぞれ3,793,451,399円、6,244,000,000円計上した。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | AUSTRALIAN HIGH DIVIDEND EQUITY ALPHA (EQUITY ALPHA CLASS) | 9,017,585.910 | 589,434,503 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 589,434,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 98,203 | 100,147 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 100,147 | |||
| 合計 | 589,534,650 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド(株式αクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド
(適格機関投資家専用)
(クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II
サブ・トラスト)
ケイマン諸島籍
財務諸表
2014年12月31日
企業情報
| 受託会社兼管理事務代行会社 : | BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン) リミテッド |
| P.O. Box 31371 | |
| Camana Bay, 72 Market Street | |
| Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204 | |
| Grand Cayman KY1-1206 | |
| Cayman Islands | |
| 副管理事務代行会社 : | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン (シンガポール支店) |
| One Temasek Avenue | |
| #02-01 Millenia Tower | |
| Singapore 039192 | |
| 運用会社 : | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン) リミテッド |
| P.O. Box 309 | |
| Ugland House | |
| Grand Cayman KY1-1104 | |
| Cayman Islands | |
| 監査人 : | KPMG |
| P.O. Box 493 | |
| Century Yard building, Cricket Square | |
| Grand Cayman KY1-1106 | |
| Cayman Islands | |
| 保管会社 : | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| One Wall Street | |
| New York City, NY-10286 | |
| United States of America | |
| 受託会社法律顧問 : | Walkers |
| 190 Elgin Avenue | |
| George Town | |
| Grand Cayman KY1-9001 | |
| Cayman Islands | |
| アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | |
| 107-0051 | |
| 東京都港区元赤坂1-2-7 | |
| 赤坂Kタワー |
貸借対照表
2014年12月31日
| 注記 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
| 円 | 円 | |||
| 資産 | ||||
| 担保付スワップ投資 (公正価値)(取得価格: 2014: 50,354,629,922円; 2013: 75,185,344,348円) | 4,5 | 57,418,716,315 | 79,931,983,736 | |
| 未収利息 | 24,877,953 | 39,871,681 | ||
| 資産計 | 57,443,594,268 | 79,971,855,417 | ||
| 負債 | ||||
| 未払報酬代理店報酬 | 24,877,953 | 39,871,681 | ||
| 負債計 | 24,877,953 | 39,871,681 | ||
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産 | 57,418,716,315 | 79,931,983,736 | ||
| 帰属先別純資産 | ツインαクラス受益証券 | 54,348,098,764 | 75,111,916,869 | |
| 通貨αクラス受益証券 | 1,375,644,918 | 2,530,464,827 | ||
| 株式αクラス受益証券 | 1,694,972,633 | 2,289,602,040 | ||
| 発行済受益証券数 | ツインαクラス受益証券 | 8 | 696,186,450.75 | 834,073,340.65 |
| 通貨αクラス受益証券 | 8 | 13,920,321.82 | 24,507,233.97 | |
| 株式αクラス受益証券 | 8 | 17,879,455.60 | 23,654,668.32 | |
| 受益証券一口当たり 純資産 | ツインαクラス受益証券 | 78.0654 | 90.0543 | |
| 通貨αクラス受益証券 | 98.8228 | 103.2538 | ||
| 株式αクラス受益証券 | 94.8000 | 96.7928 | ||
受託会社を代表しここに承認する - 2015年4月30日
VINCENT TERNIER (ヴィンセント・テルニエール)– ゼネラルマネージャー
_________________________________________
BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッドを代表し
専らダイワ・オーストラリア高配当株α・ファンド
(適格機関投資家専用)の受託会社としての地位において
財務諸表に対する注記を参照してください。
包括利益計算書
2014年12月31日終了年度
| 注記 | 2014年12月31日終了 年度 | 2012年12月28日 (設定日)から 2013年12月31日までの期間 | |
| 円 | 円 | ||
| 手数料収入 | 7,9 | 347,663,947 | 173,114,118 |
| 担保付スワップ投資純利益 | 6,9 | 4,848,732,579 | 4,917,983,736 |
| 投資純利益 | 5,196,396,526 | 5,091,097,854 | |
| 営業費用 | 7,9 | 347,663,947 | 173,114,118 |
| 営業費用計 | 347,663,947 | 173,114,118 | |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産変動額 | 4,848,732,579 | 4,917,983,736 |
財務諸表に対する注記を参照してください。
償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2014年12月31日終了年度
| 注記 | 合計 | |
| 円 | ||
| 2012年12月28日現在残高(設定日) | - | |
| 償還可能受益証券発行額 | 93,106,738,412 | |
| 償還可能受益証券償還額 | (4,614,000,000) | |
| 償還可能受益証券保有者への分配額 | 8 | (13,478,738,412) |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産変動額 | 4,917,983,736 | |
| 2013年12月31日現在残高 | 79,931,983,736 |
| 償還可能受益証券発行額 | 14,043,550,791 | |
| 償還可能受益証券償還額 | (27,422,000,000) | |
| 償還可能受益証券保有者への分配額 | 8 | (13,983,550,791) |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産変動額 | 4,848,732,579 | |
| 2014年12月31日現在残高 | 57,418,716,315 |
財務諸表に対する注記を参照してください。
キャッシュフロー計算書
2014年12月31日終了年度
| 2014年12月31日終了 年度 | 2012年12月28日 (設定日)から 2013年12月31日までの期間 | ||
| 円 | 円 | ||
| 営業活動 | |||
| 分配金支払前における償還可能受益証券保有者帰属純資産変動額 | 4,848,732,579 | 4,917,983,736 | |
| 投資資産の購入 | (60,000,000) | (79,628,000,000) | |
| 投資資産売却手取金(1) | 27,339,566,128 | 4,600,139,155 | |
| 非キャッシュ項目調整: | |||
| 担保付スワップ投資純利益 | (4,848,732,579) | (4,917,983,736) | |
| 非キャッシュ営業残高純変動額: | |||
| 未収受取報酬 | 14,993,728 | (39,871,681) | |
| 未払報酬代理店報酬 | (14,993,728) | 39,871,681 | |
| 営業活動で得た(使用した)キャッシュフロー | 27,279,566,128 | (75,027,860,845) | |
| 財務活動 | |||
| 償還可能受益証券発行からの手取金 | 14,043,550,791 | 93,106,738,412 | |
| 償還可能受益証券償還による支払(1) | (27,339,566,128) | (4,600,139,155) | |
| 償還可能受益証券保有者への分配金 | (13,983,550,791) | (13,478,738,412) | |
| 財務活動で得た(使用した)キャッシュフロー | (27,279,566,128) | 75,027,860,845 | |
| 現金および現金等価物期首残高 | - | - | |
| 当期中の現金および現金等価物の増(減) | - | - | |
| 現金および現金等価物期末残高 | - | - |
(1) 投資資産売却手取金および償還可能受益証券の償還支払は注記6および8に記載されているように82,433,872円 (2013年12月31日: 13,860,845円)の償還手数料控除後の純額として掲載されている。
財務諸表に対する注記を参照してください。
財務諸表への注記
1 本籍地と活動
オーストラリア高配当株α・ファンド(適格機関投資家専用)(「当トラスト))はクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II(「マスター・トラスト」)のサブ・トラストである。当マスター・トラストはケイマン諸島信託法74条に基づき2007年11月9日に、また、ケイマン諸島投資信託法に基づき2007年11月15日にそれぞれ登録された特例トラストである。当トラストは2012年12月28日に設立され、2013年1月24日に運用を開始した。登録事務所の住所は P.O. Box 31371, Camana Bay, 72 Market Street, Cassia Court, 2nd Floor Suite 2204, Grand Cayman, KY1-1206, Cayman Islands である。
当トラストの投資目標は、受益証券の発行から受け取る全拠出手取金の担保付スワップへの投資を通じて、オーストラリア高配当株α・ストラテジー(「ストラテジー」)へのエクスポージャーを受益者へ提供することにある。投資家は株式αクラス担保付スワップ、通貨αクラス担保付スワップおよびツインαクラス担保付スワップ(「担保付スワップ」)のそれぞれのエクスポージャーを提供する、株式αクラス受益証券、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券に拠出できる。
当ストラテジーは当担保付スワップに基づく当トラストに対し月々のクーポン(「マンスリー・クーポン」)の形で毎月受益証券の各クラスについて受益証券一口当たり一定の名目収入を支払う。当該収入は実際に分配されるわけではなく、当該分配再投資日に受益証券と同じクラスの受益証券に申し込む目的で受益者のために用いられる。
当トラストの投資活動はケイマン諸島会社法(改正)に基づいて法人化された会社であるクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「運用会社」)が運用する。クレディ・スイス・インターナショナルは財務に関する助言および計算代行会社としてのサービスも当トラスト(「財務顧問会社」兼「計算代行会社」)に提供し、当トラストの一定の営業および運用費用ならびに諸経費の支払に責任を負う。これには、受託報酬、副管理事務代行会社報酬、保管料、分配手数料、監査報酬およびその他通常の事業運営で発生する費用(「報酬代行会社」)を含む。
当ストラテジーはオーストラリアの1つ、もしくはそれ以上の取引所に上場されている証券ポートフォリオ(不動産投資信託を含む)に名目的に投資し、株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプション、および/または、通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションを名目的に売る売買戦略を実行するとともに当該売買戦略から純配当金およびオプション・プレミアムを名目的に回収することにより、マンスリー・クーポンを獲得することを目的としている。
株式αクラス受益証券の場合、Daiwa Asset Management Co. Ltd(「投資顧問会社」)の助言に従い財務顧問会社が決定した当該ストラテジーが名目的に保有するオーストラリアの各証券に対して株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。
通貨αクラス受益証券の場合、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。ツインαクラス受益証券の場合、選択された投資対象に対して株式カバード・コール・オプションが名目的に売却されるとともに、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対し通貨カバード・コール・オプションが名目的に売却される。
財務諸表への注記(続き)
1 本籍地と活動(続き)
当トラストの受託会社兼管理事務代行会社はBNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)であり、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)は副管理事務代行会社である。
当財務諸表において純資産という場合は特に明記しない限りすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産のことをいう。
2 財務諸表作成の基礎
当財務諸表は国際財務諸表報告基準(「IFRS」)に従い作成される。
(a) 測定の基礎
財務諸表は損益を通じて公正価値で測定する金融商品を除き取得原価主義で作成されており、公正価値で測定されている。
(b) 機能通貨および表示通貨
財務諸表の機能通貨および表示通貨は日本円であり、ケイマン諸島の現地通貨ではない。これは、当トラストの受益証券は日本円で発行・償還され、トラストの運用は主に日本円で行われることを反映している。
(c) 見積もりおよび判断の利用
IFRSに準拠した財務諸表の作成には、政策適用および資産、負債、収入ならびに費用の報告額に影響を与える当トラスト経営陣が行う判断、見積もりおよび想定が必要とされる。実際の結果は見積もりと異なることがある。
見積もりおよびその基礎をなす想定は継続的に見直しされる。会計上の見積もりの修正は、当該修正がその期間だけに影響する場合には見積もりの修正期間に認識され、修正が現在および将来の期間に影響する場合には修正期間および将来期間に認識される。
財務諸表上で認識された金額に最も重要な影響を与える会計方針を適用するにあたり見積もりの不確実性および重大な判断についての大きな影響を与える分野についての情報は注記4および5に記載されている。
(d) 未採用の新基準・解釈
多くの新基準、基準・解釈の修正が2014年1月1日以降に開始される年度から効力を発するが、これらは当財務諸表作成においては採用されることはなく、また当財務諸表で開示されることもなかった。これらはいずれも当トラストの財務諸表で認識される金額の測定に対する影響は大きくないと見込まれている。
財務諸表への注記(続き)
2 財務諸表作成の基礎(続き)
(d) 未採用の新基準・解釈(続き)
IFRS第9号「金融商品」がこのほど改訂された結果、事業体によるIFRS第9号初度適用時の過年度の残高表示に関する移行緩和措置が修正される予定である。
· IFRS第9号(2009年)は、金融資産の分類および測定に関する新たな基準を導入するものである。
IFRS第9号(2009年)の基準は、金融資産に関するIAS第39号の現行の基準から大幅に変更されている。同基準は、金融資産の測定区分として「償却原価」と「公正価値」という2つの主要区分を定めている。契約上のキャッシュフローを受け取るために資産を保有するという目的のビジネスモデルの範囲内で保有する金融資産で、当該資産の契約条件によって、元本と元本の残高に係る利息の支払のみで構成されるキャッシュフローが指定された日に生じるときは、当該金融商品は償却原価で測定することになる。そして、その他の金融商品はすべて公正価値で測定することになる。この基準は、IAS第39号のもと現在ある、「満期保有目的」「売却可能」「貸付および債権」という区分を廃止している。資本性金融商品への投資で売買目的保有ではないものについて同基準は、当該投資のすべての公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択を当初認識時に株式ごとにできるとしている。その他の包括利益に認識した額はその後、純損益に振り替えられない。ただし、当該投資に係る配当は、当該投資に係る原価の一部回収に明らかに該当しないかぎり、その他の包括利益ではなく純損益に認識することになる。事業体が公正価値の変動をその他の包括利益に表示することを選択しなかった資本性金融商品への投資は、公正価値で測定し、公正価値の変動は純損益に認識する。IFRS第9号が定めるところによると、契約に組み込まれているデリバティブで、その主契約が同基準の対象である金融資産に該当する場合は、当該混合金融商品を償却原価で測定すべきかあるいは公正価値で測定すべきかを評価するときは、そのデリバティブを分離せずに、当該混合金融商品全体を評価する必要がある。
IFRS第9号(2010年)は、公正価値オプションのもと指定した金融負債に関しては、当該負債の信用リスクに起因する公正価値の変動を、純損益ではなく原則その他の包括利益に表示するという新たな基準を導入するものである。この変更を除けば、IFRS第9号(2010年)は、金融負債の分類および測定に係るIAS第39号の指針に大きな改訂を加えることなく、同指針を概ね引き継いでいる。
IFRS第9号(2013年)は、ヘッジ会計に関する新たな基準を導入するものであり、同基準により、ヘッジ会計がリスク管理により適合するものになる。
当トラストがその金融資産および金融負債を損益を通じた公正価値を測定することで分類することを継続することが予想されるので、IFRS 9が当トラストの測定の基礎、財政状態または財務実績に大きな影響を与えるとは見込まれていない。IFRS第9号は、2018年1月1日以降に開始する年度から適用しなければならない。IFRS第9号は早期適用が認められているが、当トラストはその予定をしていない。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針
当トラストは2014年12月31日終了年度中、下記の重要な会計方針を一貫して適用した。
(a) 金融資産および金融負債
(i) 分類
当トラストは担保付スワップ投資を損益を通じて公正価値で測定される金融資産として分類した。貸付金および受取勘定として分類される金融資産には未収利息を含む。貸付金および受取勘定は現行の市場では公表されない支払額が固定または確定した非デリバティブ金融資産である。償却原価で計上されている金融負債には未払報酬代理店報酬を含む。
(ii) 認識計上
損益を通じて公正価値で測定される金融資産は当トラストが当該金融資産の契約の一方の当事者になった取引日に最初に認識される。他の金融資産および負債は組成日に認識される。当該日以降に資産または負債の公正価値の変動から生じるいかなる利益または損失も認識される。
金融負債は、当事者の一方が履行しない、または当該契約がIAS 39の範囲から適用除外されていないデリバティブ取引でない限り認識されない。
(iii) 測定
損益を通じた公正価値で測定される金融資産および金融負債は最初に公正価値で測定され、取引費用は包括利益計算書上で認識される。損益を通じた公正価値で測定されない金融資産および金融負債は最初に、公正価値に取得または発行に直接的に帰属する取引費用を加えた額で測定される。
最初の認識に続き、損益を通じて公正価値で分類されたすべての金融資産および金融負債は、包括利益計算書に認識された公正価値変動後の公正価値で測定される。
損益を通じて公正価値で分類された金融資産および負債以外のものは実効金利法を用いた償却原価から減損(もしあれば)を差引いた額が計上される。これらの金融商品は短期または即時的な性質をもつことから公正価値に近似すると考えられている。
「公正価値」とは、測定日における市場参加者との間の通常の取引において、資産を売却することで受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格をいう。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(iii) 測定(続き)
入手可能な場合、当トラストは活発な市場における当該商品の公表価格を用いて商品の公正価値を測定する。公表価格が容易にかつ定期的に入手可能で、独立当事者間で実際にかつ定期的に起こっている市場取引を表示している場合、市場は活発であると見なされる。金融商品の市場が活発でない場合、当トラストは評価技法を用いて公正価値を設定する。評価技法には入手可能であれば十分な知識を持った協力的な当事者間の最近の独立当事者間取引、事実上同一の他の商品の最新公正価値を参照すること、その他の価格設定モデルを使うことが含まれる。
選択された評価技法は市場インプットを最大限活用し、当トラスト固有の見積もりに極力頼らず、市場参加者が価格設定時に考慮するすべての要素を取り入れ、金融商品価格設定用に認められた経済学の方法論に準拠している。評価技法へのインプットは市場の期待と当該金融商品に固有のリスク-リターン要素の測定を合理的に表示している。当トラストは評価技法を測定し、同一商品について観察可能な最新市場取引または他の利用できる観察可能市場データを利用してその有効性を検証する。
投資証券売却実現損益は加重平均原価法で計算する。評価損益は報告年度期首の金融商品の簿価または購入時の取引価格と年度末簿価との差額を表す。投資証券実現・評価損益は包括利益計算書に計上される。
(iv) 担保付スワップ投資
担保付スワップ投資は公正価値で計上される。担保付スワップの公正価値は以下に基づき決定される。
· 当ストラテジーが名目的に保有するオーストラリアの株式の公正価値
· 当ストラテジーが保有するすべてのオーストラリアの株式に対して名目的に売却された、株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプション、および/または、通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションの公正価値
· 株式カバード・コール・オプション/通貨カバード・コール・オプションの売却から名目上受け取ったオプション・プレミアム
· 当ストラテジーが名目的に保有する現金の価値
(v) 認識の取消
当トラストは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約権が失効する場合、または当該金融資産を譲渡し、かつ、当該譲渡がIAS 39の要件に準拠した認識の取消を満たす場合、金融資産の認識を取り消す。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(a) 金融資産および金融負債(続き)
(v) 認識の取消(続き)
当トラストは金融負債の契約債務が免除、取消または満期となった場合当該金融負債の認識を取り消す。
(b) 現金および現金等価物
現金および現金等価物は国際的金融機関に開いている当座勘定へ預金されている当初満期が3ヵ月以下の金額から構成されている。2014年12月31日時点で当トラストは現金および現金等価物を保有していない。
(c) 金融商品の相殺
金融資産および負債は、当トラストが認識額を相殺する法的権限を有し、かつ、純額主義により精算するか、資産の実現と負債の精算を同時に行うかのいずれかを行う意図のある場合に限り、相殺され貸借対照表に純額表示される。2014年12月31日終了年度中および2014年12月31日現在、いずれの資産・負債も相殺していない。
(d) 手数料収入
手数料収入は注記7に掲記したように担保付スワップ・カウンターパーティと締結した担保付スワップの条件に準拠して発生の都度包括利益計算書に認識される。
(e) 未払償還金
未払償還金は貸借対照日に当トラストによって償還されたが決済されていない受益証券に対する未払い金を表す。
(f) 分配金
適格受益者に支払われた分配金は償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書に発生主義により認識される。
(g) 費用
営業費用はすべて包括利益計算書に発生主義により認識される。
財務諸表への注記(続き)
3 重要な会計方針(続き)
(h) 償還可能受益証券保有者帰属純資産
当トラストは、マスター信託証書および補足情報覚書の条項に準拠して、当トラストの受益者のために信託資金のなかで当トラストの資産を継続保有する。当トラストは、金融商品の契約条件の大要に従い金融負債またはエクイティ証券として発行された金融商品を分類する。当トラストは発行済み償還可能受益証券として3クラス、すなわち、株式αクラス受益証券、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券を保有している。
これらのクラスはすべての重要な点において当トラストの最も劣後したクラスであり、受益証券ランクとしても同様である。また、注記5, 6, 8 および 9に記載したように異なる償還および分配権を、担保付スワップ受益証券の当該クラスの純資産における受益者の持分に比例した価値で提供する担保付スワップクラスへの参照を除いて同一の条件を有している。これは当トラストの清算時においても同様である。
当トラストの償還可能受益証券は金融負債として分類される。
(i) 一口当たり受益証券の純資産
一口当たり受益証券の純資産はマスター信託証書に準拠して当トラストの償還可能受益証券保有者帰属純資産を各クラスの発行済受益証券口数で除して算出される。
(j) 税制
当トラストはケイマン諸島においてその収入、利益、キャピタルゲインに対する税金支払が免除されている。当トラストはケイマン諸島政府の総督より、マスター信託の設立日から50年間にわたり一切の現地収入、利益およびキャピタルゲインを免除されるとの誓約を受け取っている。従って、当財務諸表には所得税条項の記載がない。
4 金融リスク管理
当トラストの投資ポートフォリオは担保付スワップから構成されている。当トラストの投資活動によりポートフォリオは金融商品および投資先市場に関連した各種リスクにさらされる。当トラストがさらされるリスクのうち最も重要な種類の金融リスクは市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。貸借対照日現在の発行済金融商品の性質および範囲、および当トラストの採用しているリスク管理方針を次に考察する。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク
市場リスクは損益両方の可能性を具体化したもので、価格リスク、通貨リスクおよび利子率リスクを含む。
当トラストの投資リスク管理についての戦略はその投資目的により変動する。当トラストは、受益証券の発行から受け取ったすべての拠出金手取額を担保付スワップへ投資することを通じて当該ストラテジーへのエクスポージャーを受益証券保有者へ提供することを目的としている。運用会社は自社取締役との会合を定期的に開催し、財務顧問会社としての立場で担保付スワップ・カウンターパーティの法規準拠性のモニタリング状況の報告を行う。
当財務顧問会社は当トラストの投資目的および戦略に準拠して当トラストの投資管理を行う。その際、当トラストの資産が当トラストの投資制限に違反して使用または投資されることを防止するために必要かつ経済的に合理的な手続きが取られることを確認する。当財務顧問会社は社内で作成され定期的に見直しを受ける投資指針に基づいて投資管理活動を実行する。当財務顧問会社は受託会社に対し、投資管理に係る決定、その他通常の業務外の出来事や状況の結果要求される投資管理行動について助言を行う。
(i) 価格リスク
価格リスクとは、当ステラテジーに特有の要素により生じたか、市場で取引される全商品に影響する要素により生じたかを問わず、市場価格の変動の結果投資価値が変動するリスクである。
当トラストの投資は、包括利益計算書で認識される公正価値の変動を加味した公正価値で計上されるので、市場状況の変化はすべて償還可能受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益総額に直接影響する。
2014年12月31日の市場価格の1%の上昇で償還可能受益証券保有者に帰属する純資産が574,187,163円(2013年12月31日: 799,319,837円)上昇したことになる。1%の減少で同額が下落したことになる。
(ii) 利子率リスク
当トラストは実勢水準の市場利子率の変動の影響による公正価値利子率リスクに対する重大なエクスポージャーにさらされない。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(a) 市場リスク(続き)
(iii) 通貨リスク
当トラストの金融資産および負債は日本円で表示される。その結果、当トラストは当該資産および負債について実勢水準の外国為替レートの直接的変動によるリスクにさらされないが、ストラテジー・レベルで間接的なエクスポージャーを有する。当該ストラテジーはヘッジ取引を利用せず、オーストラリアの証券は原則としてオーストラリア・ドル建てのため、投資家は選択された投資対象に関して日本円に対するオーストラリア・ドルの変動に完全なエクスポージャーを有する。加えて、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券については、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨カバード・コール・オプションが名目的に売却されるため、当該受益証券のクラスの投資家は日本円に対するオーストラリア・ドルの潜在的な価値の下落に対して完全なエクスポージャーを有するが、日本円に対するオーストラリア・ドルの価値の上昇は名目的に売却された当該コール・オプションの行使価格が上限となる。
(b) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品に対するカウンターパーティが当トラストと約定した債務またはコミットメントを履行できないリスクである。当トラストは個別カウンターパーティへのエクスポージャーに関して集中リスクを定めている。貸借対照日において、全純資産は担保付スワップ・カウンターパーティが保有している。
担保付スワップ・カウンターパーティは受益者のために受託会社に対し担保を設定し、受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティが支払および担保付スワップで決められたその他の義務を履行できない場合当該担保に償還請求権をもつ。しかし、当該担保実現価値が担保付スワップにおいて担保付スワップ・カウンターパーティの支払義務を満たすのに十分かどうかの保証はない。
担保付スワップに対する担保として保有されている金融資産価値は当トラストの担保付スワップ投資の公正価値を超過する。担保価値があらかじめ決められた担保範囲を下回った場合、当該担保付スワップ・カウンターパーティが担保を追加することが契約書により求められている。2014年12月31日時点で、当トラストの担保価値は495,470,845米ドル(2013年12月31日: 765,359,744米ドル)である。
担保の純実現価値を考慮に入れない場合、貸借対照日における信用リスクの最大エクスポージャーは金融資産の簿価により最もよく表示されている。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(c) 流動性リスク
当トラストの規約は受益証券について日々の解約について備えることを規定している。したがって、償還額を満たす十分な投資証券の売却ができない場合、受益者の償還を満足させる流動性リスクに常にさらされることになる。
当トラストの投資は組織された市場では取引されず、現金化しにくい。その結果、当トラストは当該商品への投資を流動化させる要件を満たす公正価値に近似した金額で速やかに現金化できない場合がある。
金融負債は満期まで1ヵ月未満の残存契約期間がある。
(d) その他のリスク
担保付スワップは受益証券の各クラスの勘定に対し、毎月受益証券一口当り一定の金額(「マンスリー・クーポン」)を支払う。計算代行会社の一存により毎月この数字を変更できる。生じた収入が目標収入を達成するという保証はなく、そうならない場合、マンスリー・クーポンはその全部または一部が担保付スワップの部分的な終了によって支払われることもあり、あるいは、マンスリー・クーポンがゼロになる可能性もある。加えて、ステラテジーが利益をもたらさない場合、受益証券の償還に関して受益者に返還される償還額は受益者の当初投資額を下回ることもある。
ステラテジーパフォーマンスリスク
株式αクラス受益証券とツインαクラス受益証券の場合、当ステラテジーは各ステラテジー再構築日に選択された各投資対象の価格を超える行使価格のヨーロピアン・コール・オプションを名目上売却する。価格が力強く上昇している強気相場環境では、当ステラテジーは選択された投資対象への直接投資よりも運用成果が下回ることがある。
通貨αクラス受益証券とツインαクラス受益証券の場合、当ステラテジーは各為替オプション再構築日にオーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対してヨーロピアン・コール・オプションを名目上売却する。オーストラリア・ドルが通貨カバード・コール・オプションの行使価格を上回って上昇する場合、通貨αクラス受益証券とツインαクラス受益証券の保有者はオーストラリア・ドルのさらなる上昇から利益を得ることはない。当ステラテジーは選択された投資対象への直接投資よりも運用成果が下回ることがある。選択された投資対象は原則としてすべてオーストラリア・ドル建てのため、受益者は日本円に対するオーストラリア・ドルの下落のリスクにさらされることになる。
財務諸表への注記(続き)
4 金融リスク管理(続き)
(d) その他のリスク (続き)
担保付スワップの無利子
受益証券のリターンは、特に担保付スワップの運用成果に依拠する。受益証券への投資は担保付スワップまたは担保付スワップに連動した原資産への直接的権益を受益者に付与することはなく、また、当該受益者に担保付スワップ・カウンターパーティの行動、担保付スワップに連動した原資産、担保付スワップ・カウンターパーティへのサービスプロバイダーの行動を統制する権利を付与するものでもない。担保付スワップに基づく負債を(全体、一部を問わず)相殺するために、担保付スワップ・カウンターパーティまたは第三者は当ステラテジーを構成する原資産への権益を(直接、間接)保有できる。当該権益を維持しなければならない人、また当該権益の規模に関しての要件は存在しない。
5 公正価値測定
当トラストは測定時に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを使用して公正価値測定の分類を行う。公正価値ヒエラルキーは次の水準に分けられる。
· 同一の資産・負債の活発な市場での調整前表示価格(レベル1)。
· 資産または負債について観察可能なレベル1に含まれる表示価格以外のインプットから直接(たとえば、価格)または間接的に(たとえば、価格から導きだされたもの)導きだされるもの(レベル2)。
· 観察可能な市場データに基づかない資産または負債についてのインプット(観察不能なインプット)(レベル3)。
公正価値測定全体がその中で分類される公正価値ヒエラルキー水準は公正価値測定全体にとって重要な最低水準インプットを基礎に決定される。この目的のために、インプットの重要性が公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定全体が観察不能インプットに基づいた重要な調整を要する観察可能インプットを用いる場合、当該測定はレベル3の測定である。ある特定のインプットの公正価値測定全体に対する重要性の評価には当該資産や負債に特有の要素を考慮した判断を要する。
何をもって「観察可能なもの」を構成するのか決定するには当トラストの重要な判断を要する。当トラストが観察可能とみなすデータとは、容易に入手可能で、定期的に配布または更新され、信頼性があり検証可能で、自社のものではなく、当該市場に積極的に関わっている独立した情報源から提供される市場データである。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
公正価値で測定している金融商品
下表は2014年12月31日現在の公正価値で測定された金融商品を公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーにおける水準別に分析したものである。
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | ||
| 2014年12月31日現在 損益を通じて公正価値で測定する | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 金融資産 | |||||
| 担保付スワップ投資 | - | 57,418,716,315 | - | 57,418,716,315 | |
| - | 57,418,716,315 | - | 57,418,716,315 | ||
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | ||
| 2013年12月31日現在 損益を通じて公正価値で測定する | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 金融資産 | |||||
| 担保付スワップ投資 | - | 79,931,983,736 | - | 79,931,983,736 | |
| - | 79,931,983,736 | - | 79,931,983,736 | ||
2014年12月31日終了年度中、3つのレベル間の振替はなかった。
担保付スワップへの投資は注記3(a)(iv)に記載された方針に準拠して評価される。担保付スワップの公正価値を観察可能な市場インプットに基づいて測定するために利用可能な十分な情報がある。しかし、見積もり価値が短期的な最終実現可能金額とは大きく異なることになり、その差額が重要なものになる可能性はある。
担保付スワップ受益証券の次の3つのクラスに拠出可能である。それは、株式αクラス受益証券、通貨αクラス受益証券およびツインαクラス受益証券であり、それぞれステラテジーにおける為替ヘッジ取引をすることにより受益者に異なる通貨エクスポージャーを提供することを目的とする同一の担保付スワップ取引を含んでいる。
ツインαクラス受益証券:選択された投資対象に対して株式カバード・コール・オプションが名目的に売却されるとともに、オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨カバード・コール・オプションが名目的に売却される。
通貨αクラス受益証券:オーストラリア・ドル/日本円の外国為替レートに対して通貨にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。
株式αクラス受益証券:当ストラテジーが名目的に保有するオーストラリアの各証券に対して株式にリンクしたヨーロピアン・コール・オプションが名目的に売却される。
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
2014年12月31日時点で、当トラストが保有していた担保付スワップ投資は以下の通り。
| 取得費用 | 市場価値 | ||
| 円 | 円 | ||
| ツインαクラス受益証券 | 47,812,862,842 | 54,348,098,764 | |
| 通貨αクラス受益証券 | 1,138,351,637 | 1,375,644,918 | |
| 株式αクラス受益証券 | 1,403,415,443 | 1,694,972,633 | |
| 50,354,629,922 | 57,418,716,315 |
2013年12月31日時点で、当トラストが保有していた担保付スワップ投資は以下の通り。
| 取得費用 | 市場価値 | ||
| 円 | 円 | ||
| ツインαクラス受益証券 | 70,764,452,329 | 75,111,916,869 | |
| 通貨αクラス受益証券 | 2,284,540,338 | 2,530,464,827 | |
| 株式αクラス受益証券 | 2,136,351,681 | 2,289,602,040 | |
| 75,185,344,348 | 79,931,983,736 |
公正価値で測定していない金融商品
純損益を通じて公正価値で測定していない金融商品は、帳簿価額が公正価値に近い短期金融資産および金融負債である。下表に公正価値で測定していない金融商品の公正価値をまとめ、各公正価値測定が分類されている公正価値ヒエラルキーのレベル別にそれら公正価値を分解した。
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | ||
| 2014年12月31日現在 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 金融資産 | |||||
| 未収利息 | - | 24,877,953 | - | 24,877,953 | |
| - | 24,877,953 | - | 24,877,953 | ||
| 金融負債 | |||||
| 未払報酬代理店報酬 | - | 24,877,953 | - | 24,877,953 | |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産 | - | 57,418,716,315 | - | 57,418,716,315 | |
| - | 57,443,594,268 | - | 57,443,594,268 | ||
財務諸表への注記(続き)
5 公正価値測定(続き)
公正価値で測定していない金融商品(続き)
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | ||
| 2013年12月31日現在 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 金融資産 | |||||
| 未収利息 | - | 39,871,681 | - | 39,871,681 | |
| - | 39,871,681 | - | 39,871,681 | ||
| 金融負債 | |||||
| 未払報酬代理店報酬 | - | 39,871,681 | - | 39,871,681 | |
| 償還可能受益証券保有者帰属純資産 | - | 79,931,983,736 | - | 79,931,983,736 | |
| - | 79,971,855,417 | - | 79,971,855,417 | ||
6 担保付スワップ投資純利益
担保付スワップ投資純利益の構成
| 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | |
| 円 | 円 | |
| 投資純実現利益 | 2,531,285,574 | 171,344,348 |
| 投資純評価益 | 2,317,447,005 | 4,746,639,388 |
| 投資純利益 | 4,848,732,579 | 4,917,983,736 |
償還日における担保付スワップの多くの受益証券の償還に関して、担保付スワップ・カウンターパーティは受託会社に対し以下の計算式で得られた金額を償還日後に合理的に実行可能な範囲で速やかに支払わなければならない。
(スワップ価値 / カレント・スワップ・ノショナル) × 償還スワップ・ノショナル
ここに、
「スワップ価値」とは償還日における財務勧告および計算代行会社契約に基づいて計算代行会社が規定した当取引の時価を意味する
「カレント・スワップ・ノショナル」は償還日における名目金額を意味する。また、
「償還スワップ・ノショナル」は償還受益証券数と当初発行価格の積を意味する。
受託会社は担保付スワップ・カウンターパーティに対し当該償還に関するトラスト償還額から手仕舞い手数料を源泉徴収する権限を付与・指示し、運用会社に支払をする。担保付スワップ・カウンターパーティから運用会社への支払はこの取引に基づいて担保付スワップ・カウンターパーティが運用会社へ支払をする債務の遂行、およびマスター信託証書に準拠して償還手数料を運用会社へ支払う受託会社の債務の遂行から構成されている。
償還日における受益証券の償還に関する手仕舞い手数料は償還額の0.30%相当である。
財務諸表への注記(続き)
7 手数料収入および営業費用
手数料収入は、マンスリー・クーポン、手数料クーポン、およびコスト・クーポンから構成されている。
マンスリー・クーポンは注記8に詳述している。
手数料クーポンは直前の予定取引日における純資産の年率0.35%が支払われ、営業費用に含まれている。
報酬代理店にはコスト・クーポン(「営業コスト報酬」)に等しい報酬が当トラストの資産から支払われる。営業費用は結果として担保付スワップに基づいて支払うべきコスト・クーポンにより資金が供給されていることになる。
コスト・クーポンは直前の予定取引日における純資産の年率(0.02% + 投資顧問報酬)が支払われる。投資顧問報酬はツインαクラス受益証券については年率30ベーシス・ポイントである。その他のクラスの受益証券については年率20ベーシス・ポイントである。
8 償還可能受益証券保有者帰属純資産
発行済全額支払済受益証券数の変動
| 2014年12月31日 | ||||
| ツインα クラス 受益証券 | 通貨αクラス 受益証券 | 株式αクラス 受益証券 | 合計 | |
| (口数) | (口数) | (口数) | (口数) | |
| 発行済全額支払済 | ||||
| 期首残高 | 834,073,341 | 24,507,234 | 23,654,668 | 882,235,243 |
| 償還可能受益証券発行数 | 160,618,947 | 3,074,491 | 2,933,400 | 166,626,838 |
| 償還可能受益証券償還数 | (298,505,837) | (13,661,403) | (8,708,613) | (320,875,853) |
| 2014年期末残高 | 696,186,451 | 13,920,322 | 17,879,455 | 727,986,228 |
| 2013年12月31日 | ||||
| ツインα クラス 受益証券 | 通貨αクラス 受益証券 | 株式αクラス 受益証券 | 合計 | |
| (口数) | (口数) | (口数) | (口数) | |
| 発行済全額支払済 | ||||
| 期首残高 | - | - | - | - |
| 償還可能受益証券発行数 | 875,086,409 | 30,245,754 | 27,346,112 | 932,678,275 |
| 償還可能受益証券償還数 | (41,013,068) | (5,738,520) | (3,691,444) | (50,443,032) |
| 2013年期末残高 | 834,073,341 | 24,507,234 | 23,654,668 | 882,235,243 |
財務諸表への注記(続き)
8 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
受益者は、各償還日(東京およびオーストラリアにおける営業日または運用会社がその一存で決める日)に償還請求を運用会社に対し要請することができる。償還価格は当該償還日における当該受益証券クラスの受益証券一口当りの純資産から償還手数料を差し引いた金額である。
償還手数料は当該償還をする受益者から運用会社に対し当該償還日の直前の営業日において計算される受益証券一口当りの純資産の0.3%に基づいて計算された額が支払われる。償還手数料は償還しようとする受益者に支払われる償還額から控除される。
以下のような一定の状況においては受益者による投票が必要とされる。受託会社の選任または解任、当トラストの州法を別の管轄国へ変更することの承認、または信託証書への一定の修正の承認。こうした状況においては、受益者の決議は投票または書面による同意のいずれかで可決される。
分配金
適格受益者は当トラストによって宣言され支払われるすべての分配金を受領する権利を有する。当トラストに関する現行の方針は、各分配金宣言日に受益証券の各クラスについて月次分配金を支払うことである。その金額は当該クラスのマンスリー・クーポンに等しい金額(当該分配金に関する未払税金を除いたもの)であり、各分配金支払い日に支払われる。マンスリー・クーポンは、5つの独立した要素から計算される。:
(i) 当ストラテジーが理論上保有する所定の投資先から理論上受け取る正味配当金
(ii) 株式αクラス担保付スワップおよびツインαクラス担保付スワップの場合のみ、株式カバード・コール・オプションの売却から理論上受け取るオプション・プレミアム
(iii) 通貨αクラス担保付スワップおよびツインαクラス担保付スワップの場合のみ、通貨カバード・コール・オプションの売却から理論上受け取るオプション・プレミアム
(iv) 上記(i)、(ii)および(iii)で理論上受け取る現金が、該当するマンスリー・クーポン支払日に理論上支払われるまでに理論上発生した、当該現金に係る利息
(v) 該当するクラスの受益証券に帰属する投資元本
マンスリー・クーポンは、計算代行会社が、コール・オプションの売却によって獲得した収入、選択した投資先に支払われる正味配当金の見積額、各月におけるそのクラスの受益証券に係る1受益証券あたりのキャピタルゲインをはじめとする要素に基づいて、自己の裁量で算定する。
また、計算代行会社は、受け取った収入や計算した1受益証券あたりのキャピタルゲインのみではその月のマンスリー・クーポンを支払うのに不十分であると判断するときは、自己が適切であると判断した場合で合理的かつ誠実に行動することを条件に、受け取った収入やキャピタルゲインを超過するマンスリー・クーポンを支払うことを選択できる。
財務諸表への注記(続き)
8 償還可能受益証券保有者帰属純資産(続き)
分配金は実際に受益者に支払われるわけではなく、該当する分配金再投資日に、その理論上の分配がされる受益証券と同一クラスの受益証券を追加購入するために使用される。
当トラストの終了に際し、受託会社は既存の受益者に対し、当トラストの資産の換金によるすべての手取り金を、受益者が保有する受益証券の割合に応じて分配する。受託会社は必要な手取り金をすべての費用、債務、負債、手数料、経費、債権および適正に発生したまたは受託会社によってなされた請求に充当するため留保することができる。これらは当該終了に関連して負担するまたは発生したものか否か、もしくは当該終了に起因するか否かを問わない。
2014年12月31日終了年度中、受益者への分配金は13,983,550,791円あった。(2012年12月28日(設定日)から2013年12月31日までの期間: 13,478,738,412円)
9 関連当事者取引
複数の当事者間に、一当事者が別の当事者を支配する能力がある場合または財務上もしくは経営上の決定を行う上で他方当事者に重要な影響力を行使できる能力がある場合にこれらの当事者は関連していると見なされる。
報酬代行会社には、当トラストの資産から注記7に記載されている報酬が支払われる。
担保付スワップ・カウンターパーティは当トラストに注記7に開示される手数料収入を支払う。2014年12月31日終了年度において当トラストが獲得し受領した手数料収入は347,663,947円(2012年12月28日(設定日)から2013年12月31日の期間: 173,114,118円)だった。
注記6に掲記された担保付スワップ投資純利益は担保付スワップ・カウンターパーティが投資運用会社の関連会社であるという事実によって関連当事者収入となる。
10 後発事象
本財務諸表の作成において経営者は、本財務諸表を公表する準備ができた日である2015年4月30日までの重要な後発事象をすべて精査し、それらを開示している。2014年12月31日以降2015年4月30日現在で、当トラストは拠出、償還をそれぞれ3,793,451,399円、6,244,000,000円計上した。
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 6,619,391,920 | 14,379,990,700 | |
| 国債証券 | 14,999,983,354 | 35,149,155,316 | |
| 未収利息 | - | 1,147,235 | |
| 前払費用 | - | 102,738 | |
| 流動資産合計 | 21,619,375,274 | 49,530,395,989 | |
| 資産合計 | 21,619,375,274 | 49,530,395,989 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 40,000 | 2,200,086,000 | |
| 流動負債合計 | 40,000 | 2,200,086,000 | |
| 負債合計 | 40,000 | 2,200,086,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 21,201,644,542 | 46,411,371,700 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,690,732 | 918,938,289 | |
| 元本等合計 | 21,619,335,274 | 47,330,309,989 | |
| 純資産合計 | 21,619,335,274 | 47,330,309,989 | |
| 負債純資産合計 | 21,619,375,274 | 49,530,395,989 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年1月20日 | 平成27年7月18日 |
| 期首元本額 | 20,272,410,480円 | 21,201,644,542円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 10,960,845,602円 | 146,167,939,205円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 10,031,611,540円 | 120,958,212,047円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 深センA株資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 1,000,294,205円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 8,952,508円 | 8,952,508円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 740,564円 | 740,564円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,623,350円 | 1,623,350円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | -円 | 227,979,886円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | 981円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 22,884,451円 | 317,088,630円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 49,096,623円 | 49,096,623円 | ||
| (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード | -円 | 3,289,208,236円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ | -円 | 11,951,546,967円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ | -円 | 27,940,888,302円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ | -円 | 902,605,996円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 13,896,435円 | 4,090,590円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 98,290,744円 | 98,290,744円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 23,590,527円 | 23,590,527円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 2,163,360円 | 2,163,360円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 13,761,552円 | 13,761,552円 | ||
| ダイワ/UBSエマージングCBファンド | 2,498,575円 | -円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 14,780,160円 | 14,780,160円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 90,062,203円 | 49,365,161円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型- | 1,972,537円 | 501,660円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり | 4,926,716円 | 1,004,378円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 49,082,149円 | 49,082,149円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 196,290,094円 | 196,290,094円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | -円 | 209,314,473円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 9,813,543円 | 988,283円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 29,440,629円 | 4,926,018円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 13,732,222円 | 13,732,222円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 3,874,449円 | 3,874,449円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 13,437,960円 | 13,437,960円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 81,118,716円 | 6,194,852円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | -円 | 5,009,115円 | ||
| ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) | 794,429円 | 451,194円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 98,252円 | 98,252円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,554,212円 | 2,554,212円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,178,976円 | 1,178,976円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ | 20,444,322,554円 | -円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 21,201,644,542円 | 46,411,371,700円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 21,201,644,542口 | 46,411,371,700口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年1月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 14,354 | △1,297,299 | |
| 合計 | 14,354 | △1,297,299 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月10日から平成27年7月17日まで、及び平成27年12月10日から平成28年1月18日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成27年7月17日現在 | 平成28年1月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0197円 | 1.0198円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197円) | (10,198円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 342 2年国債 | 2,094,000,000 | 2,095,402,980 | |
| 100 5年国債 | 1,250,000,000 | 1,252,837,500 | ||
| 566 国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 2,999,999,520 | ||
| 567 国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 4,999,998,927 | ||
| 568 国庫短期証券 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 572 国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 573 国庫短期証券 | 5,800,000,000 | 5,800,540,452 | ||
| 574 国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 3,000,114,020 | ||
| 576 国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 3,000,186,185 | ||
| 578 国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 2,000,075,732 | ||
| 国債証券 合計 | 35,149,155,316 | |||
| 合計 | 35,149,155,316 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |