有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・プレミアム・トラスト-プリファード・セキュリティーズ・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ダイワ・プレミアム・トラスト-
プリファード・セキュリティーズ・ファンド
(オープンエンド型のケイマン籍のユニットトラスト)
財務諸表
2013年1月31日(業務開始日)から
2013年6月28日までの期間
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されている。
(a) 永久債。
(b) 2013年6月28日時点の変動金利証券。
(c) 償還条項付き証券。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関購入者に転売が可能である。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされない。
デリバティブ商品の価値
以下の表は当ファンドの潜在的なネッティングの取り決めを含むデリバティブポジションの要約である。デリバティブ商品に関する追加情報は添付の財務諸表への注記の注2のデリバティブ商品のセクションおよび注5のリスク要因のセクションを参照.
*差引はデフォルト時に支払われるべきカウンターパーティに対する未収金/(未払金)を表す。同一の法人との同一の法的取り決めの下で実行された取引についてネッティングが認められる可能性がある。
1. 組織
ダイワ・プレミアム・トラスト-プリファード・セキュリティーズ・ファンド(以下「当ファンド」)は、ケイマン諸島の信託法(改正後)に基づいて 2012 年 2 月 14 日に設立されたオープンエンド型のユニットトラスト、ダイワ・プレミアム・トラスト(以下「当トラスト」)のサブファンドである。当ファンドは信託会社である Ogier Trustees (Cayman) Limited (以下「受託会社」)によってなされ、執行された 2013 年 1 月2 日付の補足信託宣言に従って設立された。当ファンドは 2013 年 1 月31 日に業務を開始した。
当ファンドは現在、クラスAの一種類の受益証券を設定している。
当ファンドの機能および報告通貨は米ドル(以下「機能通貨」、「米ドル」)である。受託会社は運用通貨によって受益証券のクラスを指定することができる。受益証券の購入申込みと買戻し償還は同クラスの運用通貨によって処理され、同クラスの 1 受益証券当たりの純資産価額はそうした運用通貨によって計算され、相場価格が設定される。
Principal Global Investors, LLC(以下「投資運用会社」)が当ファンドの投資運用会社を務める。
当ファンドは主に金融機関が発行した優先証券に投資することでインカム及びキャピタルゲインからなる長期的なトータルリターンを追求する。
投資運用会社は一般的に、主として金融機関が発行した優先証券からなる分散ポートフォリオへの投資を通じて投資目的の達成を追求する。金融機関には、取得時に金融安定理事会(FSB)によってG-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関を含み、利回りの水準や流動性などの要因を考慮する。G-SIFIs以外が発行した証券の購入は、以下の段落に示す格付け要件に適合しなければならない。もし、当ファンドのために保有する正式にG-SIFIsに指定されていた個別の投資対象の発行者が、後にFSBの修正によってG-SIFIsから除外された場合、投資運用会社は受益者の最大の利益を考慮し、投資運用会社が決定する期間、当ファンドのために当該投資対象の保有を継続することができる。
また、投資運用会社は取得時の発行者の信用格付け(利用できない場合はそれと同様のもの)がS&PでA-以上、またはムーディーズもしくはフィッチでそれに相当する格付け(最低格付)の場合、G-SIFIs以外の金融機関が発行した優先証券に投資できる。もし、当ファンドのために保有する個別投資対象の発行者の格付けが、最低格付以下に引き下げられた場合、投資運用会社は受益者の最大の利益を考慮し当該投資対象を投資運用会社が決定する期間、当ファンドのために保有を継続することができる。
投資運用会社は通貨エクスポージャーが日本円にヘッジされたポートフォリオのパフォーマンスの獲得を追求する。
2. 重要な会計方針
以下は当ファンドが米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「U.S. GAAP」)に準拠して財務諸表を作成する際に常に従っている重要な会計方針の要約である。U.S. GAAP に準拠した財務諸表の作成は、財務諸表の中で報告される金額と開示に影響を与える見積りと前提を経営者が行うことを求めている。実際の結果はこれらの見積りとは違ってくる可能性がある。
(A) 受益証券の純資産価額の決定。受益証券1口当たりの 純資産価額 は、関連するクラスの純資産価額(「純資産価額」は総資産から未払報酬および未払費用を含めた総負債を引いた額)をその時点の当ファンドの発行済み受益証券口数で割って算出される。結果は、小数点第4位を四捨五入する。Brown Brothers Harriman & Co.(以下「管理会社」)が各取引日の業務終了時に当ファンドの純資産価額を計算する。取引日とはニューヨークと日本の銀行あるいはオーストラリア証券取引所が営業しているすべての日、または受託会社が決定するその他の日を意味する。
各クラスの受益証券1口当たりの純資産価額は、承認された独立プライシング・サービスからのロンドン時間午後4時時点の適切なスポット・レートを使用して適切な同等の運用通貨に換算される。
(B) 証券評価。純資産価額計算の目的上、市場相場が容易に入手できるポートフォリオ有価証券とその他の資産は公正価値で計上される。公正価値は一般的に、 こうした証券の主たる市場である取引所のおいて最後に報告された売却価格、もしくは売却が報告されない場合は、相場報告システム、確立されたマーケットメーカー、または独立のプライシング・サービスから入手した相場価格に基づいて決定される。独立のプライシング・サービスから入手する価格は、マーケットメーカーから提供される情報、または同様の特徴を持つ投資対象または有価証券に関連した利回りデータから取得される市場価額の見積りを利用している。満期60日以下の短期投資対象は、公正価値に近似する償却原価で計上される。
機能通貨以外の通貨で当初評価された投資対象は、プライシング・サービスから取得した為替レートを使用して機能通貨に換算される。この結果、当ファンドの受益証券の純資産価額は機能通貨に対する諸通貨価値の変動によって影響を受ける場合がある。米国以外の市場で取引されるか、あるいは機能通貨以外の通貨建ての証券の価額は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)が休場の日に大きく影響を受ける可能性があり、また、純資産価額は投資家が受益証券を購入、買戻し要請、あるいは交換することができない日に変動する場合もある。
市場相場価格がすぐには入手できない有価証券およびその他の資産は、受託会社が投資運用会社からのアドバイスに従って誠実に決定した公正価値によって評価される。受託会社は市場相場価格がすぐには入手できない状況における有価証券およびその他の資産を評価するための複数の手法を採用してきた。例えば、日々の市場相場価格がすぐには入手できない特定の有価証券または投資対象は、受託会社が確立した指針に従って、他の証券や指数を参照して評価される場合がある。
市場相場価格は、当ファンドの証券または資産の価額に重要な影響を及ぼす事象が当該市場の引けた後に、しかしNYSEが引ける前に起こる場合を含めて、現在の、あるいは信頼できる市場ベースのデータ(例えば売買情報、売買気配値情報、ブローカー相場価格)が存在しない状況において、すぐには入手できないとみなされる。これに加えて、有価証券が取引される取引所または市場が特別の状況のため終日取引が行われず、他の市場相場価格も入手できないときには、市場相場価格はすぐには入手できないとみなされる。投資運用会社またはその代理人は当ファンドの有価証券または資産の価額に重大な影響を与える可能性のある重要な事象を監視し、適切な証券または資産の価額をこうした重要な事象に照らして再評価すべきかどうかを決める責任を持つ。
当ファンドが純資産価額を決定するために公正価値を使用するときには、有価証券は主に取引される市場の相場をベースにするのではなく、受託会社またはその指示の下に行動する人物が公正価値を正確に反映していると信じる別の手法によって価格を決めることができる。公正価値による価格決定は証券の価値についての主観的な判断を必要する場合がある。当ファンドの方針は、価格決定時点の証券の価値を公正に反映したファンドの純資産価額の計算をもたらすことを意図しているが、当ファンドは投資運用会社またはその指示の下に行動する人物によって決定された公正価値が、もし証券が価格決定の際に処分される場合(例えば強制競売または清算売却の際)に同証券から得られる価格を正確に反映したものとなるのを保証することはできない。当ファンドが使用する価格が、証券を売却した場合に実現する価値と異なったものとなり、その差異が財務諸表にとって重要なものになる場合がある。
公正価値の測定- U.S. GAAP に基づく公正価値の測定および開示についての権威ある指針に従って 、当ファンドは公正価値を測定するのに利用する評価技法へのインプットを優先順位付けした階層によって投資の公正価値を開示している。同階層は同一の資産または負債のための活発な市場における調整前の相場価格に基づいた評価(レベル 1 測定)に最も高い優先順位を置いており、最も低い優先順位は評価のために重要な観測不能のインプットに基づく評価(レベル 3 測定)に置かれている。同指針は公正価値階層の以下の3つのレベルを設定している。
・ レベル 1 - 同一の資産または負債のための活発な市場における(調整前の)相場価格から得られる公正価値測
定。
・ レベル 2 - レベル 1 に含まれる相場価格以外で、資産または負債のために直接的(すなわち価格)、または間接的(すなわち価格に由来する)に観測可能なインプットから得られる公正価値測定。
・ レベル 3 - 資産または負債のための観測可能な市場データに基づかないインプット(観測不能なインプット)を含む評価技法から得られる公正価値測定。
インプットは様々な評価技法を適用する上で使用され、リスクをめぐる前提を含め、市場参加者が評価を決めるのに利用する前提として広く参照される。インプットには価格情報、特定の、および広範な信用データ、流動性統計、ならびにその他の要素が含まれる。公正価値階層内での金融商品のレベルは、公正価値の測定にとって重要な最低水準のインプットをベースに決定される。しかしながら、何が「観測可能」を構成するかについての決定は受託会社による重要な判断を必要とする。受託会社は、観測可能なデータとは、すぐに入手可能で、定期的に配信または更新され、信頼でき、かつ検証可能で非専有的なデータで、関連市場に積極的に関与する独立のソースから提供されるもの、とみなしている。階層内での金融商品の分類は同商品の価格の透明性に基づくものとなり、同商品への投資のリスクに対する受託会社の受け止め方に相応するものとは必ずしもならない。
投資対象。 活発な市場における相場価格に基づいて評価され、従ってレベル 1 に分類される投資対象には通常、活発に取引される上場株式、取引所上場デリバティブ、および金融市場証券が含まれる。投資運用会社はこうした商品について、たとえ当ファンドが大きなポジションを保有し、それを売却すれば相場価格にかなりの影響を与える恐れがある状況においても、相場価格を調整しない。
活発とはみなされない市場で取引されるが、市場相場価格、ディーラー相場、あるいは観測可能なインプットでサポートされる代替価格ソースに基づいて評価される投資対象は、レベル 2 に分類される。これらには通常、投資適格の社債、転換証券、劣後社債が含まれる。レベル 2 の投資対象には、活発な市場では取引されていないか、あるいは譲渡制限を受けているポジションが含まれるため、評価価額は、一般的に入手可能な市場情報に基づく流動性不足ないしは譲渡困難性を反映して、調整される場合がある。
レベル 3 に分類される投資対象は、取引が頻繁に行われないため、重要な観測不能のインプットを持つ。レベル 3 の投資対象にはプライベート・エクイティおよび企業負債証券が含まれる。これらの証券については観測可能な価格が入手できないため、公正価値を算出するのに評価技法が利用される。
デリバティブ商品。デリバティブ商品は、取引所で取引できるか、あるいは店頭(以下「OTC」)取引で非公開で売買される。先物取引や上場オプション契約といった取引所上場デリバティブは通常、活発に取引されているとみなされるかどうかによって、公正価値階層のレベル 1 かレベル 2 に分類される。
為替先渡契約を含むOTCデリバティブは、入手可能で信頼できるとみなされるときはいつでも、投資運用会社がカウンターパーティ、ディーラーまたはブローカーから受け取る相場などの観測可能なインプットを使用して評価する。モデルが利用される事例においては、OTCデリバティブの価額は同商品の契約条件と固有のリスク、ならびに観測可能なインプットの入手可能性と信頼性によって決まる。こうしたインプットには、参照証券の相場価格、イールドカーブ、クレジットカーブ、ボラティリティ計測値、期限前償還率、ならびにこれらのインプットの相関関係が含まれる。包括的為替先渡契約、スワップ、オプションなどの特定のOTCデリバティブは、一般的に市場データによって裏付けすることができるインプットを有するため、レベル 2 に分類される。
流動性が少ないか、あるいはインプットが観測不能なOTCデリバティブはレベル 3 に分類される。これらの流動性の低いOTCデリバティブの価額評価にレベル 1 ないしレベル 2 のインプットを一部利用することができるが、それらもまた、公正価値の決定にとって重要とみなされる他の観測不能なインプットを含んでいる。いずれの測定日においても、投資運用会社はレベル 1 とレベル 2 のインプットを、観測可能なインプットを反映させてアップデートする。ただし、それに伴う利得と損失は、観測不能なインプットの重要性のため、レベル 3 内で反映される。
以下の表は貸借対照表に記載された2013年6月28日時点の金融商品の評価額を表題別および評価階層内のレベル別に示したものである。*
*有価証券の分類についてのさらなる情報を求める場合は、投資明細表を参照されたい。
2013 年 6 月 28 日に終了した会計期間においては、レベル 1、レベル 2、およびレベル 3 間の移転は何もなかった。当ファンドは各レベル間で移転する投資対象を会計期末時点で計算している。
2013 年 6 月 28 日時点でレベル3に評価された有価証券は何もなかった。
(C) 有価証券取引と投資収益。有価証券取引は財務報告の目的上、取引日現在で記録される。発行日取引または遅延受渡しベースで購入ないし売却された証券は、取引日の1カ月ないしそれ以上後に決済される場合がある。売却証券からの実現利益および損失は個別法によって記録される。配当収益は、配当落ち日に記録される。金利収益はディスカウントの増価とプレミアムの償却を調整したあと発生主義ベースで記録される。投資収益は外国税額を控除して記録される。クーポン収益はその徴収が期待されない証券については、認識されない。
(D) 分配方針。受託会社は受益者に分配を行う権限を有する。受託会社は2013年7月に始まる分配基準日の登録受益者に対して各分配日に半年間の分配金を支払う方針である(ただし、義務ではない)。分配金は、当期の純投資収益、純実現キャピタルゲインおよび未実現キャピタルゲイン(評価益)、ならびにファンドの元本から、もしくは信託宣言で特定されたその他の方法で支払われる。
分配金は自動的に再投資され、手取金は各受益者の口座に反映される。当ファンドは、2013年6月28日に終了した期間において配当は行わなかった。
(E) 現金と外貨。外国証券、保有通貨、およびその他の資産と負債の公正価額は、各営業日現在の為替レートに基づいて当ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変化に伴う保有通貨およびその他の資産ならびに負債の価値の変動は為替評価差損益として記録される。投資有価証券の実現損益および評価損益、ならびに収益と費用は、それらの取引の実行日と報告日にそれぞれ記録される。外国通貨の為替レートの変化が有価証券とデリバティブへの投資に与えた影響は、損益計算書の中でこれらの証券の市場相場価格と価値の変動による影響とは別扱いされず、純実現損益および評価損益の中に含まれる。
(F) 定期預金。 当ファンドは受託会社の定めるところにより、保管会社を通じて余分な現金残高を1つ以上の適格預金取扱機関の翌日物定期預金に預ける。これらは当ファンドの投資明細表の短期投資に分類される。
(G) 為替先渡契約 。 当ファンドは有価証券の一部または全部に関連した通貨エクスポージャーをヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画された有価証券の購入または売却の決済に関連して為替先渡契約を結ぶことができる。為替先渡契約は将来の一定の日に指定価格で通貨を売り買いするために2当事者間で結ばれる契約である。為替先渡契約の公正価値は外国通貨の為替レートの変化に従って変動する。為替先渡契約は日次ベースで時価評価され、評価額の変化は当ファンドによって評価損益として記録される。契約を開始した時点とクローズした時点との契約の評価額の差異に相当する実現損益は通貨の引き渡しまたは受け取りの際に記録される。これらの契約は貸借対照表に反映された評価損益を超える市場リスクを伴う場合がある。これに加えて当ファンドは、もしカウンターパーティが契約の条件を満たせなかったり、あるいは通貨価値が機能通貨に不利に変化した場合には、リスクにさらされる恐れがある。当ファンドはまた、日本円での投資家に対する為替リスクをヘッジする目的で為替先渡契約を結ぶことも認められている。各クラスで保有する為替先渡契約によって生じた損益は、それぞれのクラスに配分される。
(H) デリバティブ商品 。会計基準コード化ASC 815-10-50 はデリバティブ商品およびヘッジ活動に関する情報開示を義務付けている。それは当ファンドが、 a)ファンドがどのような形でなぜデリバティブ商品を利用するのか、b)デリバティブ商品および関連ヘッジ商品はどのように会計処理されるのか、c)デリバティブ商品および関連ヘッジ商品は事業体の財政状態、財務業績、およびキャッシュフローにどのような影響を与えるのか―を開示することを求めている。
当ファンドはいかなるデリバティブ商品もASC 815に基づくヘッジ商品として指定していない。
当ファンドが保有している為替先渡契約は経済的なヘッジ目的として利用されているが、これらのデリバティブはASC 815 の要件の下では会計目的のためのヘッジ商品としては適格ではない。これらのデリバティブ商品の公正価値は、貸借対照表に含まれ、公正価値の変化は損益計算書の中で実現損益、または評価損益の純変動として反映される。
リスク・エクスポージャー別に分類した当ファンドの保有するデリバティブ商品の公正価値の概要は以下の通り。
2013年6月28日時点の貸借対照表におけるデリバティブ商品の影響
*総価値は貸借対照表の為替先渡契約の評価益/評価損の行の項目として表示されている。
2013年6月28日で終了する年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
2013年6月28日に終了した期間における為替先渡契約の平均想定元本は概ねファンド総額で199,699,280ドル、クラスA で392,560,964ドルだった。
当ファンドは適宜結ばれる相対デリバティブ・外国為替取引を管理する国際スワップデリバティブ協会(ISDA)マスターアグリーメント(以下「マスターアグリーメント」)を、特定のカウンターパーティとの間で採用している。マスターアグリーメントには、中でも両当事者の一般的責務、表明、合意、担保要件、デフォルトの事象、ならびに契約の早期終了に関する条項を含めることができる。
担保要件は当ファンドの各カウンターパーティとのネット・ポジションに基づいて決められる。担保は現金または米政府ないし同関連機関が発行する債務証券、または当ファンドと適用可能なカウンターパーティによって合意されたその他の証券の形をとることができる。特定のカウンターパーティに関しては、マスターアグリーメントの条件に従って、当ファンドのために差し入れられた担保は、当ファンドの保管会社によって分離口座に保管され、売却または再差し入れが可能な額に関しては投資有価証券明細表の中に提示される。当ファンドが差し入れた担保は当ファンドの保管会社によって分離保管され、投資有価証券明細書の中で確認される。
当ファンドに適用可能な契約終了の事象は、当ファンドの純資産が一定の期間にわたり特定の閾値以下にまで下落した時に起こる場合がある。カウンターパーティに適用可能な契約終了の事象は、カウンターパーティの信用格付けが特定の水準以下にまで低下した時に起こる場合がある。そうしたいずれのケースにおいても、それが起こった場合には、相手方の
当事者は契約を早期終了し、すべてのデリバティブおよび外国為替取引の残高を、契約終了当事者によって合理的に決められたすべての損失およびコストの支払いを含め、決済することを選択できる。当ファンドのカウンターパーティの1 社ないし複数の社が契約の早期終了を決めれば、ファンドの将来のデリバティブ活動に影響を与える可能性がある。
3. 所得税
当ファンドは課税上の地位に関してケイマン諸島法に従っている。ケイマン諸島の現行法により、利益、収益、利得または評価益に対して税金は課せられず、また、遺産税や相続税という性格を持ついかなる税金も課せられない。当トラストを構成する資産、または当トラストの下で生じる収益に対しても税は課されない。また、当該資産または収益に関し、受益者に対して税金は適用されない。当トラストまたはいずれのファンドによる分配金に対しても、あるいは受益証券の買戻しに伴う純資産価額の支払いに対しても、源泉徴収税は何も適用されない。この結果、財務諸表の中で所得税の引当ては何もなかった。
当ファンドは全般的に、米国連邦所得税の目的上、米国で取引または事業に従事しているとみなされないように、その活動を実施することを意図している。特に当ファンドは、1986年内国歳入法(改訂後)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを意図している。同法に基づき当ファンドは、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティの取引に限定される場合には、当該事業に従事しているとはみなされない。もし当ファンドの収益のどれも、当ファンドの米国における取引または事業と実質的に関連していない場合でも、当ファンドが米国を源泉として得る特定のカテゴリーの収益(配当金および特定の種類の金利収益を含む)は30%の米国の税金が課され、この税金は一般的に当該収益から源泉徴収される。
税務ポジションの不確実性に対する会計処理と開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基準成文化740)は、受託会社に対して、当ファンドの税務ポジションが、関連する不服申立てまたは訴訟手続きの解決を含めて、税務調査の際に支持される可能性の方が高いかどうかの判断を、同ポジションの技術上のメリットに基づいて決めることを求めている。この支持される可能性の方が高いという基準を満たす税務ポジションについては、財務諸表の中で認識される税金金額は関係税務当局と最終的に和解した時点で実現する可能性が50%を超える最大ベネフィットが減額される。投資運用会社は当ファンドの税務ポジションを審査し、財務諸表の中で税金の引当ては必要ないと判断した。不確実な税務ポジションに関連した利息またはペナルティーは現在何も存在しない。
2013 年 6 月 28 日現在、米国以外の主要な税務管轄区の調査対象となっていて、時効に係る法令が適用されている税務年度は当ファンドの業務開始から現在に至るまでの期間である。米国連邦管轄当局による調査の対象となっている税務年度は当ファンドの業務開始から2013年6月28日までの期間である。
4. 受益証券
2013年6月28日現在、すべての発行済み受益証券は 1 受益者によって保有されている。
(A) 受益証券の当初購入申込み。受益者による自己勘定での受益証券購入は、受益者が当ファンドの資産に対して不可分の受益権を有することを意味する。共同受益者は対応する共同受益権を保有する。
クラスA受益証券は、当初発行日の申し込みに対し受益証券1口当たり100円の固定価格で提供される。当ファンドの当初最低投資額は10,000,000円である。受託会社は一般的または特定の場合に当初最低投資額を撤回または引き下げることができる。しかし、当トラストがミューチュアル・ファンド法セクション4(3)に基づき登録されている限り、当初最低投資額を100,000米ドル(または当該運用通貨でそれに相当する金額)を下回る金額にすることはできない。
(B) その後の受益証券の購入申込み。受益証券の当初発行後は、適格投資家は関連するクラスの申込み日において、受益証券1口当たり純資産価額に等しい適切な申込み価格でそれぞれの営業日に受益証券の購入を申込むことができる。受益者による受益証券の最低申込み価格は1口当たり1円である。受益証券購入のためのすべての支払いは購入するクラスの受益証券の運用通貨で行われる。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
購入申込みは取り消しすることはできない。申込み期限後に受けたいかなる購入申込みも、次回の購入申込み日における受益証券購入の要請として処理される。
(C) 受益証券の譲渡。受益者は受託会社の事前の書面による承認がある場合にのみ、保有受益証券を譲渡することができる。受託会社による係る承認は不合理に差し止められたり、遅延されてはならない。
(D) 買戻し。各受益者はその受益証券を買戻しのできる最低口数が0.01口に等しいかそれを上回る場合は受益証券の口数で、または買戻しのできる最低金額が1円に等しいかそれを上回る場合は金額で買戻しをすることができる。一旦、買戻し請求が管理会社によって受領されれば、買戻しが停止されるか受託会社の同意がない限り、取り消すことはできない。
5. リスク要因
当ファンドの投資対象は投機的で、高い度合いのリスクを伴う。いかなるファンドとも同様に、当ファンドがその目標を達成すること、あるいは当ファンドのパフォーマンスがいかなる期間においても黒字になるということは保証できない。従って、受益証券の購入を予定している投資家は以下のリスク要因を考慮に入れるべきである。これらのリスク要因は当ファンドへの投資に関連したすべてのリスク要因を網羅した完全なリストではない。
(A) 市場リスク。市場リスクとは 当ファンドが投資する1つあるいは複数の市場の価値が下落するリスクで、それには市場が予測し難い急落を演じる可能性が含まれる。選択リスクとは、投資運用会社が選択する証券が、市場、関連指数、または同様の投資目標と投資戦略を持つ他のファンドが選択した証券を下回るリスクを言う。
(B) 金利リスク。金利リスクは、金利が低下するときに債券の価格が全般的に上昇し、金利が上昇するときにそれらの価格が下落するリスクを指す。長期証券の価格は一般的に、短期証券の価格よりも金利の変化により大きく反応して変動する。当ファンドは、短期金利または長期金利が急上昇したり、あるいは投資運用会社が予想しなかったような変化を示した場合に損失を被る可能性がある。
(C) カウンターパーティおよびブローカー・リスク。当ファンドが取引または投資を行う銀行およびブローカー会社を含めた金融機関ならびにカウンターパーティが財務面の困難に直面して、当ファンドに対するそれぞれの債務に関しデフォルト(債務不履行)に陥る可能性もある。こうしたデフォルトは当ファンドに実質的な損失を生む恐れがある。これに加えて、当ファンドは特定の取引を保証するため、カウンターパーティに対して担保を差し入れる場合がある。
当ファンドは各カウンターパーティとの間でマスターアグリーメントを結ぶことによってカウンターパーティの信用リスクへのエクスポージャーを減らすよう努める。マスターアグリーメントは当ファンドにカウンターパーティの信用力が一定の水準以上に悪化した場合にマスターアグリーメントの下で行った全ての取引を終了できる権利を付与する。マスターアグリーメントは各当事者に対して、他方当事者がデフォルトの場合または契約終了の場合に、マスターアグリーメントの下で行った全ての取引を終了し、各取引で一方の当事者から他方の当事者へ支払われるべき未払金を相殺する権利を付与する。OTCデリバティブに関するカウンターパーティの信用リスクから生じる当ファンドの最大の損失リスクは、一般的に評価益の合計額とカウンターパーティの未払金がカウンターパーティが当ファンドに差し入れた担保の額を超過する金額である。当ファンドはOTCデリバティブのカウンターパーティのためにデリバティブ契約残高の各カウンターパーティの評価益を下回らない範囲の金額で担保の差し入れが必要となる場合がある。当該金額は最低引渡条項に従い、差し入れた担保は投資明細表の中で確認される。
(D) 信用リスク。信用リスクとは、証券の発行者が期日までに金利の支払いや元本の返済ができなくなるリスクを言う。発行者の信用格付けの変更、あるいは発行者の信用状態に対する市場の受け止め方も、同発行者に対する当ファンドの投資の評価額に影響を与える可能性がある。信用リスクの度合いは発行者の財政状態および負債の条件の双方に左右される。
(E) 為替リスク。当ファンドが投資する証券およびその他の金融商品は、当ファンドの機能通貨以外の通貨で表示、あるいは価格が示される場合がある。このために外国通貨の為替レートの変化がファンドのポートフォリオの価額に影響を与える可能性を持つ。一般的には当ファンドの機能通貨の価額が他の通貨に対して上昇すれば、他の通貨建ての証券は、価額を低下させることになる。というのは、当該通貨をファンドの機能通貨へ換算する際に価額が低下する効果がもたらされるためである。これとは逆に、ファンドの機能通貨の価値が別の通貨に対して低下すれば、同通貨建ての証券の価額は上昇する。一般に「為替リスク」として知られるこのリスクは、当ファンドの強い機能通貨が投資家へのリターンを減らし、弱い機能通貨はこれらのリターンを高める可能性があることを意味している。
(F) 保管リスク。当ファンドは、自己の証券のすべての保管状況を管理しているわけではない。保管会社または保管会社として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保管会社が保有する資金または証券の全部または一部を当ファンドが失う可能性がある。
(G) 流動性リスク。流動性リスクは特定の投資対象の購入や売却が困難な場合に発生する。当ファンドが流動性の低い証券へ投資すると、流動性の低い証券を有利なタイミングまたは価格で売却できない場合があるために、当ファンドのリターンが低下する可能性がある。当ファンドの主たる投資戦略が先進国以外の証券、デリバティブ、または重大な市場もしくは信用リスクを伴う証券を含む程度において、当ファンドは流動性リスクに対して最大のエクスポージャーを持つ傾向がある。
(H) デリバティブ・リスク。当ファンドはその投資対象をヘッジしたり、あるいはリターンを高めるためにデリバティブ商品を利用する場合がある。デリバティブは当ファンドがそのリスク・エクスポージャーを、他のタイプの商品よりも迅速かつ効率的に高めたり減らしたりすることを可能にする。デリバティブは変動性が高く、以下を含めた重要なリスクを伴う。
• 信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティ(取引の相手側の当事者)が当ファンドに対する金銭債務を履行できなくなるリスク。
• レバレッジ・リスク - 比較的小さな市場相場の動きが投資対象の価値の大幅な変化を招く可能性のある特定のタイプの投資対象または投資戦略に関連したリスク。 レバレッジを伴う特定の投資対象または取引戦略は、当初の投資額を大きく超える損失を招く可能性もある。
• 流動性リスク - 特定の証券について、売り手が売りたいときに、あるいは同証券が現在それだけの価値があると売り手が考える価格で、売却することが困難あるいは不可能になるリスク。
当ファンドは予定ヘッジを含むヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。ヘッジは当ファンドがファンドの他の保有商品に関連したリスクを相殺するためにデリバティブを使う戦略である。ヘッジは損失を減らすことができるが、もし市場が当ファンドの想定とは異なった形で動いたり、あるいはデリバティブのコストがヘッジによる利益を上回る場合には、利益を減らすか、ゼロにしたり、あるいは損失をもたらす場合がある。またヘッジにはデリバティブの価額の変化が、当ファンドが予想したヘッジ対象保有商品の価額の変化とマッチしないというリスクがあり、その場合はヘッジ対象の保有商品に係る損失が減らずに増える可能性もある。当ファンドのヘッジ戦略がリスクを減らしたり、あるいはヘッジ取引が利用可能になるか、あるいは費用効果が高いものとなるかどうかについては保証できない。当ファンドはヘッジの利用を義務付けられておらず、ヘッジを利用しないことも選択できる。当ファンドはリターンを高めるためにデリバティブを利用することができるため、そうした投資は当ファンドがヘッジ目的のためだけにデリバティブを利用した場合に比べ、より大きな度合いで当ファンドを以上に挙げたようなリスクにさらすことになる。リターンを高めるためにデリバティブを利用することは投機的とみなされる場合がある。
6. 保証と補償
当トラストと当ファンドの設立文書に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む)は当ファンドに対する義務の履行から生じ得る一定の負債に対して補償される。それに加えて、通常の業務過程において、当ファンドは様々な補償条項を含む契約を結んでいる。これらの取決めに基づく当ファンドの最大限のエクスポージャーがどの程度なのかは、当ファンドに対してなされ得る、まだ起こっていない将来の請求が含まれるものであるため、不明である。しかしながら、当ファンドはこれらの契約に基づく補償請求や損失はこれまで何も受けていない。
7. 報酬および費用
(A) 会計および管理報酬。受託会社は管理会社と会計および管理契約を結び、管理会社は月間の最低報酬を3,750米ドルとすることを条件に、純資産の最初の5億米ドルについて0.06%、次の5億米ドルについては0.05%、純資産が10億米ドルを超える部分については0.04%の年間報酬を受け取る。
管理会社はまた、当ファンドから立替実費の支払いを受ける。2013年6月28日に終了した期間に管理会社が稼得した報酬と2013年6月28日時点での管理会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(B) 保管報酬。受託会社はBrown Brothers Harriman & Co.(以下「保管会社」)との間で保管契約を結び、これに基づき保管会社は純資産と取引量に基づいて計算され月次で支払われる保護預かり手数料を受け取る。2013 年 6 月 28 日に終了した期間に保管会社が稼得した報酬と2013年6月28日時点での保管会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(C) 受託会社報酬。受託会社は当ファンドの日々の運用に責任を負うことに同意し、12,500ドルの年間報酬を 1 年間の前払いで受け取る。ただし、初年度の報酬は日割計算され、当初発行日後30日以内に支払われる。受託会社はまた、当トラストに関して年間 2,500ドルの報酬を、全サブファンドに比例ベースで配分される形で受け取る。2013 年 6 月 28 日に終了した期間に受託会社が稼得した報酬と2013 年 6 月 28 日時点での受託会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(D) 名義書換代理会社報酬。受託会社はBrown Brothers Harriman & Co.(以下「名義書換代理会社」)との間で名義書換代理契約を結び、それに基づき名義書換代理会社は純資産の 0.01% に相当する年間報酬と1 取引当たり10ドルの取引手数料を受け取る。全てのマニュアル及び人手を介した取引については同25ドルの追加報酬が支払われる。2013 年 6月 28 日に終了した期間に名義書換代理会社が稼得した報酬と2013 年 6月 28 日時点の名義書換代理会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(E) 投資運用会社報酬。投資運用会社報酬は月次ベースで計算され、後払いで支払われる。投資運用会社は純資産の 0.48%の年間報酬を受け取る。2013年6月28日に終了した期間に投資運用会社が稼得した報酬と2013 年 6月 28 日時点の投資運用会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(F) その他の費用。当ファンドはその業務に関連したその他の経費で、管理報酬、保管報酬、投資運用会社報酬および名義書換代理会社報酬によってカバーされない費用を負担することができる。それらは以下を含むが、それらだけに限定されない。(i)政府手数料;(ii)ブローカー費用および手数料、ならびにその他のポートフォリオ取引経費;(iii)金利費用を含む資金借入費用;(iv)訴訟費用および補償経費を含む特別経費;(v)設立費;そして(vi)監査報酬である。
8. 後発事象
受託会社は貸借対照表日から、これら財務諸表が発表され、利用できるようになった日である2013年10月31日までの期間におけるその後のすべての取引と事象を評価した。2013年6月29日から2013年10月31日までに、42,227,408ドルの買戻しがあった。同期間に10,602,308ドルの分配及び再投資があった。当ファンドに関連して報告すべきその後のその他の事象は何もない。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | PREFERRED SEC FUND | 199,065,231.700 | 20,887,516,632 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 20,887,516,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 998 | 1,001 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,001 | |||
| 合計 | 20,887,517,633 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-プリファード・セキュリティーズ・ファンド」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-プリファード・セキュリティーズ・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ダイワ・プレミアム・トラスト-
プリファード・セキュリティーズ・ファンド
(オープンエンド型のケイマン籍のユニットトラスト)
財務諸表
2013年1月31日(業務開始日)から
2013年6月28日までの期間
| 貸借対照表 |
| 2013年6月28日 |
| (米ドル建て) |
| 資産 | ||
| 投資、時価 (費用 391,809,650ドル) | $ | 383,369,809 |
| 現金 | 645 | |
| 外貨、時価 (費用4ドル) | 4 | |
| 為替先渡契約による評価益 | 5,508,335 | |
| 未収: | ||
| 配当 | 130,230 | |
| 利息 | 7,575,618 | |
| 資産合計 | 396,584,641 | |
| 負債 | ||
| 為替先渡契約による評価損 | 20,964,587 | |
| 未払い: | ||
| 購入済みの投資 | 9,226 | |
| 買戻し済みの受益証券 | 473,146 | |
| 投資運用会社報酬 | 149,364 | |
| 会計および管理報酬 | 55,854 | |
| 専門家報酬 | 43,001 | |
| 保管報酬 | 22,665 | |
| 名義書換代理会社報酬 | 10,593 | |
| その他負債 | 5,488 | |
| 負債合計 | 21,733,924 | |
| 純資産 | $ | 374,850,717 |
| 純資産 | ||
| クラス A | $ | 374,850,717 |
| $ | 374,850,717 | |
| 発行済み受益証券数 | ||
| クラス A | 373,156,404 | |
| 1口当たり純資産価額 | ||
| クラス A | $ | 1.005 |
| 損益計算書 |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
| (米ドル建て) |
| 投資収益 | ||
| 利息収入 | $ | 6,604,045 |
| 配当収益 (外国税1,315ドル控除後) | 276,725 | |
| その他収益 | 4,911 | |
| 投資収益合計 | 6,885,681 | |
| 費用 | ||
| 投資運用会社報酬 | 692,187 | |
| 会計および管理報酬 | 90,877 | |
| 専門家報酬 | 43,000 | |
| 保管報酬 | 40,707 | |
| 設立費 | 20,721 | |
| 名義書換代理会社報酬 | 17,655 | |
| 受託会社報酬 | 5,208 | |
| 費用合計 | 910,355 | |
| 純投資収益 | 5,975,326 | |
| 実現益および評価益 (実現損および評価損): | ||
| 実現益 (損): | ||
| 有価証券への投資 | 871,950 | |
| 為替取引および為替先渡契約 | (9,242,944) | |
| 純実現損 | (8,370,994) | |
| 評価益 (損) の純変動: | ||
| 有価証券への投資 | (8,439,841) | |
| 為替取引および為替先渡契約 | (15,492,909) | |
| 評価損の純変動 | (23,932,750) | |
| 純実現損および純評価損 | (32,303,744) | |
| 業務活動から生じた純資産の純減 | $ | (26,328,418) |
| 純資産変動計算書 |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
| (米ドル建て) |
| 業務活動から生じた純資産の純増(純減): | ||
| 純投資収益 | $ | 5,975,326 |
| 純実現損 | (8,370,994) | |
| 評価損の純変動 | (23,932,750) | |
| 業務活動から生じた純資産の純減 | (26,328,418) | |
| 当ファンドの受益証券取引の結果生じた純資産の純増 | 401,179,135 | |
| 純資産の純増 | 374,850,717 | |
| 純資産 | ||
| 期首 | - | |
| 期末 | $ | 374,850,717 |
| クラスA | ||
| 当ファンドの受益証券取引 | ||
| 口数 | ||
| 発行 | 383,565,034 | |
| 買戻し | (10,408,630) | |
| 受益証券数の純変動 | 373,156,404 | |
| 金額 | ||
| 発行 | $ | 411,864,187 |
| 買戻し | (10,685,052) | |
| 当ファンドの受益証券取引の結果生じた純増 | $ | 401,179,135 |
| 財務ハイライト |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
| (米ドル建て) |
| 選別された1口当たりデータ: | ||||
| クラスA2 | ||||
| 純資産価額、期首 | $ | 1.096 | ||
| 純投資収益1 | 0.018 | |||
| 投資による純実現益および評価益(実現損および評価損) | (0.109) | |||
| 投資活動からの総(損失) | (0.091) | |||
| 純資産価額、期末 | $ | 1.005 | ||
| 総利回り3 | (8.30)% | |||
| 期末純資産 | $ | 374,850,717 | ||
| 平均純資産に対する比率 : | ||||
| 費用合計4 | 0.61% | |||
| 純投資収益4 | 4.19% | |||
| 1 当期間における平均発行済み受益証券数に基づいて計算。 | ||||
| 2 2013年1月31日から業務開始。 | ||||
| 3 1年未満の場合には年換算せず。 | ||||
| 4 専門家報酬、受託会社報酬および設立費を除き、1年未満の期間は年換算。 | ||||
| 投資明細表 |
| 2013年6月28日 |
| (米ドル建て) |
| 元本金額 | 有価証券の明細 | 公正価値 | ||||||
| 債券(89.8%) | ||||||||
| フランス (33.4%) | ||||||||
| 社債(33.4%) | ||||||||
| BNP Paribas S.A. | ||||||||
| EUR | 12,200,000 | 4.73% due 04/29/49(a),(b),(c) | $ | 15,223,843 | ||||
| EUR | 7,700,000 | 5.02% due 04/29/49(a),(b),(c) | 9,608,491 | |||||
| USD | 5,000,000 | 5.19% due 06/29/49(a),(b),(c),(d) | 4,750,000 | |||||
| BPCE S.A. | ||||||||
| EUR | 9,227,000 | 4.63% due 07/29/49(a),(b),(c) | 11,094,187 | |||||
| EUR | 14,116,000 | 5.25% due 07/29/49(a),(b),(c) | 17,798,222 | |||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||
| EUR | 3,000,000 | 4.13% due 11/29/49(a),(b),(c) | 3,743,568 | |||||
| GBP | 9,900,000 | 5.14% due 12/29/49(a),(b),(c) | 13,288,567 | |||||
| GBP | 3,500,000 | 7.59% due 01/29/49(a),(b),(c) | 5,112,037 | |||||
| GBP | 2,100,000 | 8.13% due 10/29/49(a),(b),(c) | 3,216,921 | |||||
| USD | 9,000,000 | 9.75% due 06/29/49(a),(c) | 9,445,500 | |||||
| Societe Generale S.A. | ||||||||
| EUR | 19,567,000 | 4.20% due 01/29/49(a),(b),(c) | 24,162,456 | |||||
| USD | 7,500,000 | 8.75% due 10/29/49(a),(c) | 7,702,500 | |||||
| 社債計 | 125,146,292 | |||||||
| フランス計 (費用125,823,517ドル) | 125,146,292 | |||||||
| オランダ (5.8%) | ||||||||
| 社債(5.8%) | ||||||||
| ING Groep NV | ||||||||
| EUR | 6,950,000 | 4.18% due 06/29/49(a),(b),(c) | 8,514,505 | |||||
| GBP | 1,906,000 | 5.14% due 03/29/49(a),(b),(c) | 2,558,385 | |||||
| USD | 8,182,000 | 5.78% due 12/29/49(a),(b),(c) | 7,854,720 | |||||
| EUR | 2,000,000 | 8.00% due 04/29/49(a),(c) | 2,676,391 | |||||
| 社債計 | 21,604,001 | |||||||
| オランダ計 (費用21,640,405ドル) | 21,604,001 | |||||||
| スイス (14.8%) | ||||||||
| 社債(14.8%) | ||||||||
| Claudius, Ltd. for Credit Suisse | ||||||||
| USD | 28,000,000 | 8.25% due 06/29/49(a),(c) | $ | 28,490,000 | ||||
| Credit Suisse AG | ||||||||
| USD | 4,556,000 | 11.00% due 10/29/49(a),(c) | 4,658,510 | |||||
| UBS AG | ||||||||
| EUR | 17,500,000 | 4.28% due 04/29/49(a),(b),(c) | 22,424,362 | |||||
| 社債計 | 55,572,872 | |||||||
| スイス計 (費用56,348,287ドル) | 55,572,872 | |||||||
| 英国(19.3%) | ||||||||
| 社債(19.3%) | ||||||||
| Bank of Scotland PLC | ||||||||
| GBP | 3,500,000 | 7.29% due 05/29/49(a),(b),(c) | 5,161,406 | |||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||
| USD | 5,000,000 | 5.93% due 09/29/49(a),(b),(c),(d) | 4,900,000 | |||||
| HBOS Capital Funding LP | ||||||||
| USD | 3,000,000 | 6.07% due 06/29/49(a),(b),(c),(d) | 2,610,000 | |||||
| GBP | 9,192,000 | 6.46% due 11/29/49(a),(b),(c) | 12,686,770 | |||||
| USD | 5,000,000 | 6.85% due 03/29/49(a),(c) | 4,575,000 | |||||
| HSBC Capital Funding LP | ||||||||
| EUR | 13,150,000 | 5.37% due 10/29/49(a),(b),(c) | 17,125,504 | |||||
| 投資明細表(続き) |
| 2013年6月28日 |
| (米ドル建て) |
| 元本金額 | 有価証券の明細 | 公正価値 | ||||||
| 債券(89.8%) (続き) | ||||||||
| 英国(19.3%) (続き) | ||||||||
| 社債( (19.3%) (続き) | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||
| USD | 4,000,000 | 6.27% due 11/29/49(a),(b),(c),(d) | $ | 3,000,000 | ||||
| Royal Bank of Scotland Group PLC | ||||||||
| EUR | 8,250,000 | 7.09% due 10/29/49(a),(b),(c) | 9,040,132 | |||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||
| GBP | 7,000,000 | 8.10% due 05/29/49(a),(b),(c) | 11,257,099 | |||||
| USD | 2,000,000 | 9.50% due 06/29/49(a),(b),(c) | 2,150,000 | |||||
| 社債計 | 72,505,911 | |||||||
| 英国計 (費用75,086,252ドル) | 72,505,911 | |||||||
| 米国(16.5%) | ||||||||
| 社債(16.5%) | ||||||||
| Goldman Sachs Capital I | ||||||||
| USD | 22,025,000 | 6.35% due 02/15/34 | 21,162,897 | |||||
| HSBC USA Capital Trust II | ||||||||
| USD | 8,000,000 | 8.38% due 05/15/27(c),(d) | 8,133,024 | |||||
| ING Capital Funding Trust III | ||||||||
| USD | 8,779,000 | 3.87% due 12/29/49(a),(b),(c) | 8,427,840 | |||||
| RBS Capital Trust I | ||||||||
| USD | 18,515,000 | 4.71% due 12/29/49(a),(b),(c) | 12,867,925 | |||||
| RBS Capital Trust III | ||||||||
| USD | 9,000,000 | 5.51% due 09/29/49(a),(b),(c) | 6,570,000 | |||||
| SG Capital Trust III | ||||||||
| EUR | 2,173,000 | 5.42% due 11/29/49(a),(b),(c) | 2,782,205 | |||||
| UBS Preferred Funding Trust V | ||||||||
| USD | 1,831,000 | 6.24% due 05/29/49(a),(b),(c) | 1,885,930 | |||||
| 社債計 | 61,829,821 | |||||||
| 米国計 (費用66,099,677ドル) | 61,829,821 | |||||||
| 債券計 (費用344,998,138ドル) | 336,658,897 | |||||||
| 株数 | ||||||||
| 優先株 (2.3%) | ||||||||
| オランダ (0.1%) | ||||||||
| 保険(0.1%) | ||||||||
| 3,100 | ING Groep NV(a) | 77,593 | ||||||
| オランダ計(費用78,254ドル) | 77,593 | |||||||
| 米国(2.2%) | ||||||||
| 銀行(2.0%) | ||||||||
| 299,381 | Countrywide Capital IV | 7,481,531 | ||||||
| 総合金融サービス (0.2%) | ||||||||
| 6,345 | Citigroup Capital XVII | 159,069 | ||||||
| 5,310 | Merrill Lynch Capital Trust I(b) | 132,166 | ||||||
| 4,889 | Morgan Stanley Capital Trust III | 121,834 | ||||||
| 2,200 | Morgan Stanley Capital Trust IV | 54,758 | ||||||
| 10,876 | Morgan Stanley Capital Trust VIII | 269,725 | ||||||
| 737,552 | ||||||||
| 米国計(費用8,319,022ドル) | 8,219,083 | |||||||
| 優先株計 (費用8,397,276ドル) | 8,296,676 | |||||||
| 為替先渡契約 | ||||||||
| 買い | カウンターパーティ | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益/ (損) | ||
| EUR | State Street Bank & Trust Co. | 2,416,665 | 2013年7月16日 | USD | 3,160,297 | $ | (18,821) | |
| GBP | State Street Bank & Trust Co. | 802,551 | 2013年7月16日 | USD | 1,236,274 | (19,164) | ||
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 5 | 2013年7月16日 | JPY | 436 | 0 | ||
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 56,502,932 | 2013年7月16日 | GBP | 36,039,630 | 1,846,999 | ||
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 3,060,545 | 2013年7月16日 | EUR | 2,354,247 | 208 | ||
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 151,052,934 | 2013年7月16日 | EUR | 113,561,681 | 3,431,621 | ||
| $ | 5,240,843 | |||||||
| クラスA為替先渡契約 | |||||||
| 買い | カウンターパーティ | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 純評価益/ (損) | |
| JPY | State Street Bank & Trust Co. | 2,838,050,213 | 2013年7月16日 | USD | 30,125,363 | $ | (1,553,511) |
| JPY | State Street Bank & Trust Co. | 35,391,976,212 | 2013年7月16日 | USD | 375,679,095 | (19,373,091) | |
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 482,398 | 2013年7月16日 | JPY | 47,000,000 | 9,229 | |
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 912,825 | 2013年7月16日 | JPY | 86,000,000 | 47,027 | |
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 666,223 | 2013年7月16日 | JPY | 65,000,000 | 11,840 | |
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 338,359 | 2013年7月16日 | JPY | 32,000,000 | 16,202 | |
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 125,541 | 2013年7月16日 | JPY | 12,000,000 | 4,732 | |
| USD | State Street Bank & Trust Co. | 8,450,181 | 2013年7月16日 | JPY | 825,405,235 | 140,477 | |
| $ | (20,697,095) | ||||||
| 為替先渡契約による評価益 | $ | 5,508,335 | |||
| 為替先渡契約による評価損 | (20,964,587) | ||||
| $ | (15,456,252) | ||||
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する
| 投資明細表(続き) |
| 2013年6月28日 |
| (米ドル建て) |
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されている。
(a) 永久債。
(b) 2013年6月28日時点の変動金利証券。
(c) 償還条項付き証券。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関購入者に転売が可能である。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされない。
デリバティブ商品の価値
以下の表は当ファンドの潜在的なネッティングの取り決めを含むデリバティブポジションの要約である。デリバティブ商品に関する追加情報は添付の財務諸表への注記の注2のデリバティブ商品のセクションおよび注5のリスク要因のセクションを参照.
| カウンターパーティー | デリバティブ資産 の価値 | デリバティブ負債 の価値 | 受取 担保 | 差入 担保 | 差引* | ||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | $ | 5,508,335 | $ | (20,964,587) | $ | - | $ | - | $ | (15,456,252) | |||||
*差引はデフォルト時に支払われるべきカウンターパーティに対する未収金/(未払金)を表す。同一の法人との同一の法的取り決めの下で実行された取引についてネッティングが認められる可能性がある。
| 財務諸表への注記 |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
ダイワ・プレミアム・トラスト-プリファード・セキュリティーズ・ファンド(以下「当ファンド」)は、ケイマン諸島の信託法(改正後)に基づいて 2012 年 2 月 14 日に設立されたオープンエンド型のユニットトラスト、ダイワ・プレミアム・トラスト(以下「当トラスト」)のサブファンドである。当ファンドは信託会社である Ogier Trustees (Cayman) Limited (以下「受託会社」)によってなされ、執行された 2013 年 1 月2 日付の補足信託宣言に従って設立された。当ファンドは 2013 年 1 月31 日に業務を開始した。
当ファンドは現在、クラスAの一種類の受益証券を設定している。
当ファンドの機能および報告通貨は米ドル(以下「機能通貨」、「米ドル」)である。受託会社は運用通貨によって受益証券のクラスを指定することができる。受益証券の購入申込みと買戻し償還は同クラスの運用通貨によって処理され、同クラスの 1 受益証券当たりの純資産価額はそうした運用通貨によって計算され、相場価格が設定される。
Principal Global Investors, LLC(以下「投資運用会社」)が当ファンドの投資運用会社を務める。
当ファンドは主に金融機関が発行した優先証券に投資することでインカム及びキャピタルゲインからなる長期的なトータルリターンを追求する。
投資運用会社は一般的に、主として金融機関が発行した優先証券からなる分散ポートフォリオへの投資を通じて投資目的の達成を追求する。金融機関には、取得時に金融安定理事会(FSB)によってG-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関を含み、利回りの水準や流動性などの要因を考慮する。G-SIFIs以外が発行した証券の購入は、以下の段落に示す格付け要件に適合しなければならない。もし、当ファンドのために保有する正式にG-SIFIsに指定されていた個別の投資対象の発行者が、後にFSBの修正によってG-SIFIsから除外された場合、投資運用会社は受益者の最大の利益を考慮し、投資運用会社が決定する期間、当ファンドのために当該投資対象の保有を継続することができる。
また、投資運用会社は取得時の発行者の信用格付け(利用できない場合はそれと同様のもの)がS&PでA-以上、またはムーディーズもしくはフィッチでそれに相当する格付け(最低格付)の場合、G-SIFIs以外の金融機関が発行した優先証券に投資できる。もし、当ファンドのために保有する個別投資対象の発行者の格付けが、最低格付以下に引き下げられた場合、投資運用会社は受益者の最大の利益を考慮し当該投資対象を投資運用会社が決定する期間、当ファンドのために保有を継続することができる。
投資運用会社は通貨エクスポージャーが日本円にヘッジされたポートフォリオのパフォーマンスの獲得を追求する。
2. 重要な会計方針
以下は当ファンドが米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「U.S. GAAP」)に準拠して財務諸表を作成する際に常に従っている重要な会計方針の要約である。U.S. GAAP に準拠した財務諸表の作成は、財務諸表の中で報告される金額と開示に影響を与える見積りと前提を経営者が行うことを求めている。実際の結果はこれらの見積りとは違ってくる可能性がある。
(A) 受益証券の純資産価額の決定。受益証券1口当たりの 純資産価額 は、関連するクラスの純資産価額(「純資産価額」は総資産から未払報酬および未払費用を含めた総負債を引いた額)をその時点の当ファンドの発行済み受益証券口数で割って算出される。結果は、小数点第4位を四捨五入する。Brown Brothers Harriman & Co.(以下「管理会社」)が各取引日の業務終了時に当ファンドの純資産価額を計算する。取引日とはニューヨークと日本の銀行あるいはオーストラリア証券取引所が営業しているすべての日、または受託会社が決定するその他の日を意味する。
各クラスの受益証券1口当たりの純資産価額は、承認された独立プライシング・サービスからのロンドン時間午後4時時点の適切なスポット・レートを使用して適切な同等の運用通貨に換算される。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
機能通貨以外の通貨で当初評価された投資対象は、プライシング・サービスから取得した為替レートを使用して機能通貨に換算される。この結果、当ファンドの受益証券の純資産価額は機能通貨に対する諸通貨価値の変動によって影響を受ける場合がある。米国以外の市場で取引されるか、あるいは機能通貨以外の通貨建ての証券の価額は、ニューヨーク証券取引所(NYSE)が休場の日に大きく影響を受ける可能性があり、また、純資産価額は投資家が受益証券を購入、買戻し要請、あるいは交換することができない日に変動する場合もある。
市場相場価格がすぐには入手できない有価証券およびその他の資産は、受託会社が投資運用会社からのアドバイスに従って誠実に決定した公正価値によって評価される。受託会社は市場相場価格がすぐには入手できない状況における有価証券およびその他の資産を評価するための複数の手法を採用してきた。例えば、日々の市場相場価格がすぐには入手できない特定の有価証券または投資対象は、受託会社が確立した指針に従って、他の証券や指数を参照して評価される場合がある。
市場相場価格は、当ファンドの証券または資産の価額に重要な影響を及ぼす事象が当該市場の引けた後に、しかしNYSEが引ける前に起こる場合を含めて、現在の、あるいは信頼できる市場ベースのデータ(例えば売買情報、売買気配値情報、ブローカー相場価格)が存在しない状況において、すぐには入手できないとみなされる。これに加えて、有価証券が取引される取引所または市場が特別の状況のため終日取引が行われず、他の市場相場価格も入手できないときには、市場相場価格はすぐには入手できないとみなされる。投資運用会社またはその代理人は当ファンドの有価証券または資産の価額に重大な影響を与える可能性のある重要な事象を監視し、適切な証券または資産の価額をこうした重要な事象に照らして再評価すべきかどうかを決める責任を持つ。
当ファンドが純資産価額を決定するために公正価値を使用するときには、有価証券は主に取引される市場の相場をベースにするのではなく、受託会社またはその指示の下に行動する人物が公正価値を正確に反映していると信じる別の手法によって価格を決めることができる。公正価値による価格決定は証券の価値についての主観的な判断を必要する場合がある。当ファンドの方針は、価格決定時点の証券の価値を公正に反映したファンドの純資産価額の計算をもたらすことを意図しているが、当ファンドは投資運用会社またはその指示の下に行動する人物によって決定された公正価値が、もし証券が価格決定の際に処分される場合(例えば強制競売または清算売却の際)に同証券から得られる価格を正確に反映したものとなるのを保証することはできない。当ファンドが使用する価格が、証券を売却した場合に実現する価値と異なったものとなり、その差異が財務諸表にとって重要なものになる場合がある。
公正価値の測定- U.S. GAAP に基づく公正価値の測定および開示についての権威ある指針に従って 、当ファンドは公正価値を測定するのに利用する評価技法へのインプットを優先順位付けした階層によって投資の公正価値を開示している。同階層は同一の資産または負債のための活発な市場における調整前の相場価格に基づいた評価(レベル 1 測定)に最も高い優先順位を置いており、最も低い優先順位は評価のために重要な観測不能のインプットに基づく評価(レベル 3 測定)に置かれている。同指針は公正価値階層の以下の3つのレベルを設定している。
・ レベル 1 - 同一の資産または負債のための活発な市場における(調整前の)相場価格から得られる公正価値測
定。
・ レベル 2 - レベル 1 に含まれる相場価格以外で、資産または負債のために直接的(すなわち価格)、または間接的(すなわち価格に由来する)に観測可能なインプットから得られる公正価値測定。
・ レベル 3 - 資産または負債のための観測可能な市場データに基づかないインプット(観測不能なインプット)を含む評価技法から得られる公正価値測定。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
投資対象。 活発な市場における相場価格に基づいて評価され、従ってレベル 1 に分類される投資対象には通常、活発に取引される上場株式、取引所上場デリバティブ、および金融市場証券が含まれる。投資運用会社はこうした商品について、たとえ当ファンドが大きなポジションを保有し、それを売却すれば相場価格にかなりの影響を与える恐れがある状況においても、相場価格を調整しない。
活発とはみなされない市場で取引されるが、市場相場価格、ディーラー相場、あるいは観測可能なインプットでサポートされる代替価格ソースに基づいて評価される投資対象は、レベル 2 に分類される。これらには通常、投資適格の社債、転換証券、劣後社債が含まれる。レベル 2 の投資対象には、活発な市場では取引されていないか、あるいは譲渡制限を受けているポジションが含まれるため、評価価額は、一般的に入手可能な市場情報に基づく流動性不足ないしは譲渡困難性を反映して、調整される場合がある。
レベル 3 に分類される投資対象は、取引が頻繁に行われないため、重要な観測不能のインプットを持つ。レベル 3 の投資対象にはプライベート・エクイティおよび企業負債証券が含まれる。これらの証券については観測可能な価格が入手できないため、公正価値を算出するのに評価技法が利用される。
デリバティブ商品。デリバティブ商品は、取引所で取引できるか、あるいは店頭(以下「OTC」)取引で非公開で売買される。先物取引や上場オプション契約といった取引所上場デリバティブは通常、活発に取引されているとみなされるかどうかによって、公正価値階層のレベル 1 かレベル 2 に分類される。
為替先渡契約を含むOTCデリバティブは、入手可能で信頼できるとみなされるときはいつでも、投資運用会社がカウンターパーティ、ディーラーまたはブローカーから受け取る相場などの観測可能なインプットを使用して評価する。モデルが利用される事例においては、OTCデリバティブの価額は同商品の契約条件と固有のリスク、ならびに観測可能なインプットの入手可能性と信頼性によって決まる。こうしたインプットには、参照証券の相場価格、イールドカーブ、クレジットカーブ、ボラティリティ計測値、期限前償還率、ならびにこれらのインプットの相関関係が含まれる。包括的為替先渡契約、スワップ、オプションなどの特定のOTCデリバティブは、一般的に市場データによって裏付けすることができるインプットを有するため、レベル 2 に分類される。
流動性が少ないか、あるいはインプットが観測不能なOTCデリバティブはレベル 3 に分類される。これらの流動性の低いOTCデリバティブの価額評価にレベル 1 ないしレベル 2 のインプットを一部利用することができるが、それらもまた、公正価値の決定にとって重要とみなされる他の観測不能なインプットを含んでいる。いずれの測定日においても、投資運用会社はレベル 1 とレベル 2 のインプットを、観測可能なインプットを反映させてアップデートする。ただし、それに伴う利得と損失は、観測不能なインプットの重要性のため、レベル 3 内で反映される。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
| (調整前) 同一の投資対象に 対する活発な市場の 相場価格 (レベル 1) | 重要でその他の 観察可能な インプット (レベル 2) | 重要で 観察不能な インプット (レベル 3) | 2013年6月28日 時点の 公正価値 | |||||
| 社債 | ||||||||
| フランス | $ | - | $ | 125,146,292 | $ | - | $ | 125,146,292 |
| オランダ | - | 21,604,001 | - | 21,604,001 | ||||
| スイス | - | 55,572,872 | - | 55,572,872 | ||||
| 英国 | - | 72,505,911 | - | 72,505,911 | ||||
| 米国 | - | 61,829,821 | - | 61,829,821 | ||||
| 優先株 | ||||||||
| オランダ | 77,593 | - | - | 77,593 | ||||
| 米国 | 8,219,083 | - | - | 8,219,083 | ||||
| 定期預金 | ||||||||
| 短期投資 | 38,414,236 | - | - | 38,414,236 | ||||
| 投資計 | $ | 46,710,912 | $ | 336,658,897 | $ | - | $ | 383,369,809 |
| 金融デリバティブ商品 | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 為替先渡契約 | $ | - | $ | 5,508,335 | $ | - | $ | 5,508,335 |
| 負債 | ||||||||
| 為替先渡契約 | $ | - | $ | (20,964,587) | $ | - | $ | (20,964,587) |
*有価証券の分類についてのさらなる情報を求める場合は、投資明細表を参照されたい。
2013 年 6 月 28 日に終了した会計期間においては、レベル 1、レベル 2、およびレベル 3 間の移転は何もなかった。当ファンドは各レベル間で移転する投資対象を会計期末時点で計算している。
2013 年 6 月 28 日時点でレベル3に評価された有価証券は何もなかった。
(C) 有価証券取引と投資収益。有価証券取引は財務報告の目的上、取引日現在で記録される。発行日取引または遅延受渡しベースで購入ないし売却された証券は、取引日の1カ月ないしそれ以上後に決済される場合がある。売却証券からの実現利益および損失は個別法によって記録される。配当収益は、配当落ち日に記録される。金利収益はディスカウントの増価とプレミアムの償却を調整したあと発生主義ベースで記録される。投資収益は外国税額を控除して記録される。クーポン収益はその徴収が期待されない証券については、認識されない。
(D) 分配方針。受託会社は受益者に分配を行う権限を有する。受託会社は2013年7月に始まる分配基準日の登録受益者に対して各分配日に半年間の分配金を支払う方針である(ただし、義務ではない)。分配金は、当期の純投資収益、純実現キャピタルゲインおよび未実現キャピタルゲイン(評価益)、ならびにファンドの元本から、もしくは信託宣言で特定されたその他の方法で支払われる。
分配金は自動的に再投資され、手取金は各受益者の口座に反映される。当ファンドは、2013年6月28日に終了した期間において配当は行わなかった。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
(F) 定期預金。 当ファンドは受託会社の定めるところにより、保管会社を通じて余分な現金残高を1つ以上の適格預金取扱機関の翌日物定期預金に預ける。これらは当ファンドの投資明細表の短期投資に分類される。
(G) 為替先渡契約 。 当ファンドは有価証券の一部または全部に関連した通貨エクスポージャーをヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画された有価証券の購入または売却の決済に関連して為替先渡契約を結ぶことができる。為替先渡契約は将来の一定の日に指定価格で通貨を売り買いするために2当事者間で結ばれる契約である。為替先渡契約の公正価値は外国通貨の為替レートの変化に従って変動する。為替先渡契約は日次ベースで時価評価され、評価額の変化は当ファンドによって評価損益として記録される。契約を開始した時点とクローズした時点との契約の評価額の差異に相当する実現損益は通貨の引き渡しまたは受け取りの際に記録される。これらの契約は貸借対照表に反映された評価損益を超える市場リスクを伴う場合がある。これに加えて当ファンドは、もしカウンターパーティが契約の条件を満たせなかったり、あるいは通貨価値が機能通貨に不利に変化した場合には、リスクにさらされる恐れがある。当ファンドはまた、日本円での投資家に対する為替リスクをヘッジする目的で為替先渡契約を結ぶことも認められている。各クラスで保有する為替先渡契約によって生じた損益は、それぞれのクラスに配分される。
(H) デリバティブ商品 。会計基準コード化ASC 815-10-50 はデリバティブ商品およびヘッジ活動に関する情報開示を義務付けている。それは当ファンドが、 a)ファンドがどのような形でなぜデリバティブ商品を利用するのか、b)デリバティブ商品および関連ヘッジ商品はどのように会計処理されるのか、c)デリバティブ商品および関連ヘッジ商品は事業体の財政状態、財務業績、およびキャッシュフローにどのような影響を与えるのか―を開示することを求めている。
当ファンドはいかなるデリバティブ商品もASC 815に基づくヘッジ商品として指定していない。
当ファンドが保有している為替先渡契約は経済的なヘッジ目的として利用されているが、これらのデリバティブはASC 815 の要件の下では会計目的のためのヘッジ商品としては適格ではない。これらのデリバティブ商品の公正価値は、貸借対照表に含まれ、公正価値の変化は損益計算書の中で実現損益、または評価損益の純変動として反映される。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
2013年6月28日時点の貸借対照表におけるデリバティブ商品の影響
| 表示箇所 | 外国為替リスク* | ||
| 資産デリバティブ | |||
| 為替先渡契約の評価益 | $ 5,508,335 | ||
| 負債デリバティブ | |||
| 為替先渡契約の評価損 | $ (20,964,587) | ||
*総価値は貸借対照表の為替先渡契約の評価益/評価損の行の項目として表示されている。
2013年6月28日で終了する年度の損益計算書におけるデリバティブ商品の影響
| 表示箇所 | 外国為替リスク | |
| 業務活動の結果生じたと認識されるデリバティブの実現益/(実現損) | ||
| 為替先渡契約における純実現損 | $ (9,077,934) | |
| 業務活動の結果生じたと認識されるデリバティブの評価益/(評価損)の変動 | ||
| 為替先渡契約の評価益の純変動 | $ (15,456,252) |
2013年6月28日に終了した期間における為替先渡契約の平均想定元本は概ねファンド総額で199,699,280ドル、クラスA で392,560,964ドルだった。
当ファンドは適宜結ばれる相対デリバティブ・外国為替取引を管理する国際スワップデリバティブ協会(ISDA)マスターアグリーメント(以下「マスターアグリーメント」)を、特定のカウンターパーティとの間で採用している。マスターアグリーメントには、中でも両当事者の一般的責務、表明、合意、担保要件、デフォルトの事象、ならびに契約の早期終了に関する条項を含めることができる。
担保要件は当ファンドの各カウンターパーティとのネット・ポジションに基づいて決められる。担保は現金または米政府ないし同関連機関が発行する債務証券、または当ファンドと適用可能なカウンターパーティによって合意されたその他の証券の形をとることができる。特定のカウンターパーティに関しては、マスターアグリーメントの条件に従って、当ファンドのために差し入れられた担保は、当ファンドの保管会社によって分離口座に保管され、売却または再差し入れが可能な額に関しては投資有価証券明細表の中に提示される。当ファンドが差し入れた担保は当ファンドの保管会社によって分離保管され、投資有価証券明細書の中で確認される。
当ファンドに適用可能な契約終了の事象は、当ファンドの純資産が一定の期間にわたり特定の閾値以下にまで下落した時に起こる場合がある。カウンターパーティに適用可能な契約終了の事象は、カウンターパーティの信用格付けが特定の水準以下にまで低下した時に起こる場合がある。そうしたいずれのケースにおいても、それが起こった場合には、相手方の
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
3. 所得税
当ファンドは課税上の地位に関してケイマン諸島法に従っている。ケイマン諸島の現行法により、利益、収益、利得または評価益に対して税金は課せられず、また、遺産税や相続税という性格を持ついかなる税金も課せられない。当トラストを構成する資産、または当トラストの下で生じる収益に対しても税は課されない。また、当該資産または収益に関し、受益者に対して税金は適用されない。当トラストまたはいずれのファンドによる分配金に対しても、あるいは受益証券の買戻しに伴う純資産価額の支払いに対しても、源泉徴収税は何も適用されない。この結果、財務諸表の中で所得税の引当ては何もなかった。
当ファンドは全般的に、米国連邦所得税の目的上、米国で取引または事業に従事しているとみなされないように、その活動を実施することを意図している。特に当ファンドは、1986年内国歳入法(改訂後)におけるセーフ・ハーバーに適格となることを意図している。同法に基づき当ファンドは、その活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティの取引に限定される場合には、当該事業に従事しているとはみなされない。もし当ファンドの収益のどれも、当ファンドの米国における取引または事業と実質的に関連していない場合でも、当ファンドが米国を源泉として得る特定のカテゴリーの収益(配当金および特定の種類の金利収益を含む)は30%の米国の税金が課され、この税金は一般的に当該収益から源泉徴収される。
税務ポジションの不確実性に対する会計処理と開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基準成文化740)は、受託会社に対して、当ファンドの税務ポジションが、関連する不服申立てまたは訴訟手続きの解決を含めて、税務調査の際に支持される可能性の方が高いかどうかの判断を、同ポジションの技術上のメリットに基づいて決めることを求めている。この支持される可能性の方が高いという基準を満たす税務ポジションについては、財務諸表の中で認識される税金金額は関係税務当局と最終的に和解した時点で実現する可能性が50%を超える最大ベネフィットが減額される。投資運用会社は当ファンドの税務ポジションを審査し、財務諸表の中で税金の引当ては必要ないと判断した。不確実な税務ポジションに関連した利息またはペナルティーは現在何も存在しない。
2013 年 6 月 28 日現在、米国以外の主要な税務管轄区の調査対象となっていて、時効に係る法令が適用されている税務年度は当ファンドの業務開始から現在に至るまでの期間である。米国連邦管轄当局による調査の対象となっている税務年度は当ファンドの業務開始から2013年6月28日までの期間である。
4. 受益証券
2013年6月28日現在、すべての発行済み受益証券は 1 受益者によって保有されている。
(A) 受益証券の当初購入申込み。受益者による自己勘定での受益証券購入は、受益者が当ファンドの資産に対して不可分の受益権を有することを意味する。共同受益者は対応する共同受益権を保有する。
クラスA受益証券は、当初発行日の申し込みに対し受益証券1口当たり100円の固定価格で提供される。当ファンドの当初最低投資額は10,000,000円である。受託会社は一般的または特定の場合に当初最低投資額を撤回または引き下げることができる。しかし、当トラストがミューチュアル・ファンド法セクション4(3)に基づき登録されている限り、当初最低投資額を100,000米ドル(または当該運用通貨でそれに相当する金額)を下回る金額にすることはできない。
(B) その後の受益証券の購入申込み。受益証券の当初発行後は、適格投資家は関連するクラスの申込み日において、受益証券1口当たり純資産価額に等しい適切な申込み価格でそれぞれの営業日に受益証券の購入を申込むことができる。受益者による受益証券の最低申込み価格は1口当たり1円である。受益証券購入のためのすべての支払いは購入するクラスの受益証券の運用通貨で行われる。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
購入申込みは取り消しすることはできない。申込み期限後に受けたいかなる購入申込みも、次回の購入申込み日における受益証券購入の要請として処理される。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
(C) 受益証券の譲渡。受益者は受託会社の事前の書面による承認がある場合にのみ、保有受益証券を譲渡することができる。受託会社による係る承認は不合理に差し止められたり、遅延されてはならない。
(D) 買戻し。各受益者はその受益証券を買戻しのできる最低口数が0.01口に等しいかそれを上回る場合は受益証券の口数で、または買戻しのできる最低金額が1円に等しいかそれを上回る場合は金額で買戻しをすることができる。一旦、買戻し請求が管理会社によって受領されれば、買戻しが停止されるか受託会社の同意がない限り、取り消すことはできない。
5. リスク要因
当ファンドの投資対象は投機的で、高い度合いのリスクを伴う。いかなるファンドとも同様に、当ファンドがその目標を達成すること、あるいは当ファンドのパフォーマンスがいかなる期間においても黒字になるということは保証できない。従って、受益証券の購入を予定している投資家は以下のリスク要因を考慮に入れるべきである。これらのリスク要因は当ファンドへの投資に関連したすべてのリスク要因を網羅した完全なリストではない。
(A) 市場リスク。市場リスクとは 当ファンドが投資する1つあるいは複数の市場の価値が下落するリスクで、それには市場が予測し難い急落を演じる可能性が含まれる。選択リスクとは、投資運用会社が選択する証券が、市場、関連指数、または同様の投資目標と投資戦略を持つ他のファンドが選択した証券を下回るリスクを言う。
(B) 金利リスク。金利リスクは、金利が低下するときに債券の価格が全般的に上昇し、金利が上昇するときにそれらの価格が下落するリスクを指す。長期証券の価格は一般的に、短期証券の価格よりも金利の変化により大きく反応して変動する。当ファンドは、短期金利または長期金利が急上昇したり、あるいは投資運用会社が予想しなかったような変化を示した場合に損失を被る可能性がある。
(C) カウンターパーティおよびブローカー・リスク。当ファンドが取引または投資を行う銀行およびブローカー会社を含めた金融機関ならびにカウンターパーティが財務面の困難に直面して、当ファンドに対するそれぞれの債務に関しデフォルト(債務不履行)に陥る可能性もある。こうしたデフォルトは当ファンドに実質的な損失を生む恐れがある。これに加えて、当ファンドは特定の取引を保証するため、カウンターパーティに対して担保を差し入れる場合がある。
当ファンドは各カウンターパーティとの間でマスターアグリーメントを結ぶことによってカウンターパーティの信用リスクへのエクスポージャーを減らすよう努める。マスターアグリーメントは当ファンドにカウンターパーティの信用力が一定の水準以上に悪化した場合にマスターアグリーメントの下で行った全ての取引を終了できる権利を付与する。マスターアグリーメントは各当事者に対して、他方当事者がデフォルトの場合または契約終了の場合に、マスターアグリーメントの下で行った全ての取引を終了し、各取引で一方の当事者から他方の当事者へ支払われるべき未払金を相殺する権利を付与する。OTCデリバティブに関するカウンターパーティの信用リスクから生じる当ファンドの最大の損失リスクは、一般的に評価益の合計額とカウンターパーティの未払金がカウンターパーティが当ファンドに差し入れた担保の額を超過する金額である。当ファンドはOTCデリバティブのカウンターパーティのためにデリバティブ契約残高の各カウンターパーティの評価益を下回らない範囲の金額で担保の差し入れが必要となる場合がある。当該金額は最低引渡条項に従い、差し入れた担保は投資明細表の中で確認される。
(D) 信用リスク。信用リスクとは、証券の発行者が期日までに金利の支払いや元本の返済ができなくなるリスクを言う。発行者の信用格付けの変更、あるいは発行者の信用状態に対する市場の受け止め方も、同発行者に対する当ファンドの投資の評価額に影響を与える可能性がある。信用リスクの度合いは発行者の財政状態および負債の条件の双方に左右される。
(E) 為替リスク。当ファンドが投資する証券およびその他の金融商品は、当ファンドの機能通貨以外の通貨で表示、あるいは価格が示される場合がある。このために外国通貨の為替レートの変化がファンドのポートフォリオの価額に影響を与える可能性を持つ。一般的には当ファンドの機能通貨の価額が他の通貨に対して上昇すれば、他の通貨建ての証券は、価額を低下させることになる。というのは、当該通貨をファンドの機能通貨へ換算する際に価額が低下する効果がもたらされるためである。これとは逆に、ファンドの機能通貨の価値が別の通貨に対して低下すれば、同通貨建ての証券の価額は上昇する。一般に「為替リスク」として知られるこのリスクは、当ファンドの強い機能通貨が投資家へのリターンを減らし、弱い機能通貨はこれらのリターンを高める可能性があることを意味している。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
(G) 流動性リスク。流動性リスクは特定の投資対象の購入や売却が困難な場合に発生する。当ファンドが流動性の低い証券へ投資すると、流動性の低い証券を有利なタイミングまたは価格で売却できない場合があるために、当ファンドのリターンが低下する可能性がある。当ファンドの主たる投資戦略が先進国以外の証券、デリバティブ、または重大な市場もしくは信用リスクを伴う証券を含む程度において、当ファンドは流動性リスクに対して最大のエクスポージャーを持つ傾向がある。
(H) デリバティブ・リスク。当ファンドはその投資対象をヘッジしたり、あるいはリターンを高めるためにデリバティブ商品を利用する場合がある。デリバティブは当ファンドがそのリスク・エクスポージャーを、他のタイプの商品よりも迅速かつ効率的に高めたり減らしたりすることを可能にする。デリバティブは変動性が高く、以下を含めた重要なリスクを伴う。
• 信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティ(取引の相手側の当事者)が当ファンドに対する金銭債務を履行できなくなるリスク。
• レバレッジ・リスク - 比較的小さな市場相場の動きが投資対象の価値の大幅な変化を招く可能性のある特定のタイプの投資対象または投資戦略に関連したリスク。 レバレッジを伴う特定の投資対象または取引戦略は、当初の投資額を大きく超える損失を招く可能性もある。
• 流動性リスク - 特定の証券について、売り手が売りたいときに、あるいは同証券が現在それだけの価値があると売り手が考える価格で、売却することが困難あるいは不可能になるリスク。
当ファンドは予定ヘッジを含むヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。ヘッジは当ファンドがファンドの他の保有商品に関連したリスクを相殺するためにデリバティブを使う戦略である。ヘッジは損失を減らすことができるが、もし市場が当ファンドの想定とは異なった形で動いたり、あるいはデリバティブのコストがヘッジによる利益を上回る場合には、利益を減らすか、ゼロにしたり、あるいは損失をもたらす場合がある。またヘッジにはデリバティブの価額の変化が、当ファンドが予想したヘッジ対象保有商品の価額の変化とマッチしないというリスクがあり、その場合はヘッジ対象の保有商品に係る損失が減らずに増える可能性もある。当ファンドのヘッジ戦略がリスクを減らしたり、あるいはヘッジ取引が利用可能になるか、あるいは費用効果が高いものとなるかどうかについては保証できない。当ファンドはヘッジの利用を義務付けられておらず、ヘッジを利用しないことも選択できる。当ファンドはリターンを高めるためにデリバティブを利用することができるため、そうした投資は当ファンドがヘッジ目的のためだけにデリバティブを利用した場合に比べ、より大きな度合いで当ファンドを以上に挙げたようなリスクにさらすことになる。リターンを高めるためにデリバティブを利用することは投機的とみなされる場合がある。
6. 保証と補償
当トラストと当ファンドの設立文書に基づき、特定の当事者(受託会社および投資運用会社を含む)は当ファンドに対する義務の履行から生じ得る一定の負債に対して補償される。それに加えて、通常の業務過程において、当ファンドは様々な補償条項を含む契約を結んでいる。これらの取決めに基づく当ファンドの最大限のエクスポージャーがどの程度なのかは、当ファンドに対してなされ得る、まだ起こっていない将来の請求が含まれるものであるため、不明である。しかしながら、当ファンドはこれらの契約に基づく補償請求や損失はこれまで何も受けていない。
7. 報酬および費用
(A) 会計および管理報酬。受託会社は管理会社と会計および管理契約を結び、管理会社は月間の最低報酬を3,750米ドルとすることを条件に、純資産の最初の5億米ドルについて0.06%、次の5億米ドルについては0.05%、純資産が10億米ドルを超える部分については0.04%の年間報酬を受け取る。
管理会社はまた、当ファンドから立替実費の支払いを受ける。2013年6月28日に終了した期間に管理会社が稼得した報酬と2013年6月28日時点での管理会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(B) 保管報酬。受託会社はBrown Brothers Harriman & Co.(以下「保管会社」)との間で保管契約を結び、これに基づき保管会社は純資産と取引量に基づいて計算され月次で支払われる保護預かり手数料を受け取る。2013 年 6 月 28 日に終了した期間に保管会社が稼得した報酬と2013年6月28日時点での保管会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
| 財務諸表への注記(続き) |
| 2013年1月31日(業務開始日)から2013年6月28日までの期間 |
(D) 名義書換代理会社報酬。受託会社はBrown Brothers Harriman & Co.(以下「名義書換代理会社」)との間で名義書換代理契約を結び、それに基づき名義書換代理会社は純資産の 0.01% に相当する年間報酬と1 取引当たり10ドルの取引手数料を受け取る。全てのマニュアル及び人手を介した取引については同25ドルの追加報酬が支払われる。2013 年 6月 28 日に終了した期間に名義書換代理会社が稼得した報酬と2013 年 6月 28 日時点の名義書換代理会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(E) 投資運用会社報酬。投資運用会社報酬は月次ベースで計算され、後払いで支払われる。投資運用会社は純資産の 0.48%の年間報酬を受け取る。2013年6月28日に終了した期間に投資運用会社が稼得した報酬と2013 年 6月 28 日時点の投資運用会社への未払報酬残高は、それぞれ損益計算書と貸借対照表に開示されている。
(F) その他の費用。当ファンドはその業務に関連したその他の経費で、管理報酬、保管報酬、投資運用会社報酬および名義書換代理会社報酬によってカバーされない費用を負担することができる。それらは以下を含むが、それらだけに限定されない。(i)政府手数料;(ii)ブローカー費用および手数料、ならびにその他のポートフォリオ取引経費;(iii)金利費用を含む資金借入費用;(iv)訴訟費用および補償経費を含む特別経費;(v)設立費;そして(vi)監査報酬である。
8. 後発事象
受託会社は貸借対照表日から、これら財務諸表が発表され、利用できるようになった日である2013年10月31日までの期間におけるその後のすべての取引と事象を評価した。2013年6月29日から2013年10月31日までに、42,227,408ドルの買戻しがあった。同期間に10,602,308ドルの分配及び再投資があった。当ファンドに関連して報告すべきその後のその他の事象は何もない。
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年1月29日現在 | 平成26年7月29日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 338,809,148 | 340,208,669 | |
| 国債証券 | 619,951,495 | 679,970,957 | |
| 流動資産合計 | 958,760,643 | 1,020,179,626 | |
| 資産合計 | 958,760,643 | 1,020,179,626 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 955,398,468 | 1,016,338,984 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,362,175 | 3,840,642 | |
| 元本等合計 | 958,760,643 | 1,020,179,626 | |
| 純資産合計 | 958,760,643 | 1,020,179,626 | |
| 負債純資産合計 | 958,760,643 | 1,020,179,626 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年1月30日 至 平成26年7月29日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年1月29日現在 | 平成26年7月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年7月30日 | 平成26年1月30日 |
| 期首元本額 | 809,900,949円 | 955,398,468円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 320,418,892円 | 208,641,692円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 174,921,373円 | 147,701,176円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) | -円 | 112,594,660円 | ||
| ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) | -円 | 73,734,556円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース | 4,988,527円 | 4,988,527円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース | 2,494,264円 | 2,494,264円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース | 999,197円 | 999,197円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース | 698,255円 | 698,255円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース | 458,853円 | 458,853円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Cコース | 119,701円 | -円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース | 1,994,416円 | 1,994,416円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース | 648,186円 | 648,186円 | ||
| りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース | 179,498円 | 179,498円 | ||
| 世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) | 998円 | 998円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 3,988,832円 | 3,988,832円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,984円 | 4,984円 | ||
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり | 15,977,611円 | 7,009,001円 | ||
| ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし | 2,000,385円 | 904,221円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 11,000,000円 | 11,000,000円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 507,076,740円 | 447,287,992円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 185,564,652円 | 185,564,652円 | ||
| ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド | 19,942,168円 | 19,942,168円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | -円 | 4,184,518円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | -円 | 12,952,078円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | -円 | 4,981,569円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 4,984円 | 199,295円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 86,783,043円 | 20,016,725円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 14,962,594円 | 4,000,959円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 49,850,449円 | 49,850,449円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 3,488,836円 | 3,488,836円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 2,492,026円 | 2,492,026円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース | 3,488,836円 | 3,488,836円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 19,936,205円 | 19,936,205円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 11,961,723円 | 11,961,723円 | ||
| 計 | 955,398,468円 | 1,016,338,984円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 955,398,468口 | 1,016,338,984口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年1月30日 至 平成26年7月29日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年7月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年1月29日現在 | 平成26年7月29日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 36,372 | 36,177 | |
| 合計 | 36,372 | 36,177 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年1月29日まで、及び平成25年12月10日から平成26年7月29日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成26年1月29日現在 | 平成26年7月29日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年1月29日現在 | 平成26年7月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0035円 | 1.0038円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,035円) | (10,038円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 449 国庫短期証券 | 60,000,000 | 59,999,402 | |
| 450 国庫短期証券 | 70,000,000 | 69,998,608 | ||
| 452 国庫短期証券 | 80,000,000 | 79,998,150 | ||
| 454 国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,997,084 | ||
| 459 国庫短期証券 | 70,000,000 | 69,996,446 | ||
| 461 国庫短期証券 | 40,000,000 | 39,997,804 | ||
| 463 国庫短期証券 | 70,000,000 | 69,995,314 | ||
| 465 国庫短期証券 | 60,000,000 | 59,996,775 | ||
| 467 国庫短期証券 | 60,000,000 | 59,996,567 | ||
| 468 国庫短期証券 | 70,000,000 | 69,994,807 | ||
| 国債証券 合計 | 679,970,957 | |||
| 合計 | 679,970,957 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |