圧縮積立金
個別
- 2018年7月31日
- 3727万
- 2019年1月31日 +712.32%
- 3億280万
個別
- 2018年7月31日
- 3727万
- 2019年1月31日 +712.32%
- 3億280万
個別
- 2018年7月31日
- 3727万
- 2019年1月31日 +712.32%
- 3億280万
個別
- 2018年7月31日
- 3727万
- 2019年1月31日 +712.32%
- 3億280万
個別
- 2018年7月31日
- 3727万
- 2019年1月31日 +712.32%
- 3億280万
個別
- 2018年7月31日
- 3727万
- 2019年1月31日 +712.32%
- 3億280万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- (単位:%)2019/04/25 15:13
[持分法損益等に関する注記]前 期(2018年7月31日) 当 期(2019年1月31日) 支払分配金の損金算入額 △31.79 △33.10 圧縮積立金繰入額 △3.10 △1.63 その他 0.48 0.31
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2019/04/25 15:13
区分 前期(自 2018年2月1日至 2018年7月31日) 当期(自 2018年8月1日至 2019年1月31日) Ⅰ 当期未処分利益 3,191,695,429円 3,172,709,313円 Ⅱ 任意積立金取崩額圧縮積立金取崩額 19,800,000円 17,477,446円 Ⅲ 分配金の額 2,926,165,090円 3,040,628,920円 (投資口1口当たりの分配金の額) (4,985円) (5,180円) Ⅳ 任意積立金圧縮積立金繰入額 285,330,339円 149,557,839円 Ⅴ 次期繰越利益 0円 0円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である2,926,165,090円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である3,040,628,920円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。