圧縮積立金
個別
- 2020年1月31日
- 5億6370万
- 2020年7月31日 +30.1%
- 7億3337万
個別
- 2020年1月31日
- 5億6370万
- 2020年7月31日 +30.1%
- 7億3337万
個別
- 2020年1月31日
- 5億6370万
- 2020年7月31日 +30.1%
- 7億3337万
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- 2020年1月31日
- 5億6370万
- 2020年7月31日 +30.1%
- 7億3337万
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- 2020年1月31日
- 5億6370万
- 2020年7月31日 +30.1%
- 7億3337万
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- 2020年1月31日
- 5億6370万
- 2020年7月31日 +30.1%
- 7億3337万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- (単位:%)2020/10/27 15:07
[持分法損益等に関する注記]前 期(2020年1月31日) 当 期(2020年7月31日) 支払分配金の損金算入額 △32.90 △34.96 圧縮積立金繰入額 △1.68 - その他 0.13 0.52
前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2020/10/27 15:07
区分 前期(自 2019年8月1日至 2020年1月31日) 当期(自 2020年2月1日至 2020年7月31日) Ⅰ 当期未処分利益 3,562,889,656円 3,523,532,301円 Ⅱ 任意積立金取崩額圧縮積立金取崩額 3,231,017円 42,119,515円 Ⅲ 分配金の額 3,393,216,030円 3,565,651,816円 (投資口1口当たりの分配金の額) (5,295円) (5,309円) Ⅳ 任意積立金圧縮積立金繰入額 172,904,643円 -円 Ⅴ 次期繰越利益 0円 0円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除後の全額である3,393,216,030円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の全額である3,565,651,816円を利益分配金として分配することとなりました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。