有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりとします。
A.執行役員の報酬は、一人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
B.監督役員の報酬は、一人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 資産運用会社
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用業務委託契約に従い、本資産運用会社に対して委託業務報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣからなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
A.運用報酬Ⅰ
運用報酬Ⅰは、本投資法人の営業期間毎に、以下に従って支払うものとします。
(イ)各営業期間毎の運用報酬Ⅰは、本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表に記載された総資産額に対して年率100分の0.2を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1年を365日とした実日数による日割計算です。1円未満を切り捨てます。)とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、各営業期間の終了日までに支払うものとします。
B.運用報酬Ⅱ
運用報酬Ⅱは、本投資法人の営業期間毎に、以下に従って支払うものとします。
(イ)各営業期間毎の運用報酬Ⅱは、本投資法人の各営業期間毎に算定される経常キャッシュフローに対して100分の5.4を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)とします。なお「経常キャッシュフロー」とは、損益計算書における運用報酬Ⅱ控除前の経常損益に減価償却費及び繰延資産等の償却額を加えて資産の売却損益及び評価損益(特別損益に計上されるものを除きます。)を差し引いた金額のことをいいます。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、当該営業期間の決算書類等の承認後遅滞なく支払うものとします。
C.運用報酬Ⅲ
(イ)本投資法人が資産を取得又は譲渡した場合、その売買代金額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に100分の1を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)をそれぞれ運用報酬Ⅲとします。
ただし、本投資法人が利害関係者取引規程に規定する利害関係者から資産を取得する場合(ただし、利害関係者のうち、本投資法人への譲渡を前提として一時的に資産を保有した資産運用会社の親法人又は特別目的会社から資産を取得する場合を除きます。)、又は利害関係者へ資産を譲渡する場合は、その売買代金額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に100分の0.5を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)をそれぞれ運用報酬Ⅲとします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人による当該資産の取得又は譲渡の日が属する月の翌月末日まで(ただし、翌月が次の営業期間となる場合は、当該取得又は譲渡の日が属する営業期間の末日まで)に支払うものとします。
D.運用報酬Ⅳ
(イ)本投資法人が合併した場合、合併の相手方となる投資法人から合併により承継する資産等の合併時における評価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに承継に伴う費用を除きます。)に100分の0.5を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅳとします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人が行う合併における効力の発生日の属する月の翌月末日まで(ただし、翌月が次の営業期間となる場合は、当該効力発生日の属する営業期間の末日まで)に支払うものとします。
E.運用報酬Ⅴ
(イ)本投資法人の各営業期間ごとに算定される経常キャッシュフローを当該営業期末における発行済投資口の総口数で除したもの(以下「一口当たり経常キャッシュフロー」といいます。)を前営業期間の一口当たり経常キャッシュフローと比較し、正の値となるときは、以下の算式により算出した金額(1円未満切り捨てます。)を運用報酬Ⅴとします。
経常キャッシュフロー×一口当たり経常キャッシュフロー成長率(※)×10%
(※)該当営業期間における一口当たり経常キャッシュフローを前営業期間における一口当たり経常キャッシュフローで除したもの(小数点第3位以下切り捨てます。)をいいます。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、当該営業期間の決算書類等の承認後遅滞なく支払うものとします。
③ 一般事務受託者及び資産保管会社
A.一般事務受託者の報酬
(イ)機関の運営に関する一般事務受託者の報酬
機関の運営に関する一般事務受託者への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)機関運営事務報酬は、1月、4月、7月及び10月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、(表1)基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成等に応じて本投資法人と機関の運営に関する一般事務受託者の間で別途合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(1円未満を切り捨てます。)に消費税等を加算した金額とします。
(ⅱ)本投資法人は各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関の運営に関する一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ⅲ)経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関の運営に関する一般事務受託者は、互いに協議の上、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が機関の運営に関する一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(表1)基準報酬額表
(ロ)投資主名簿等管理人としての報酬
投資主名簿等管理人への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)本投資法人は投資主名簿等管理人に対し、下記(表2)名義書換手数料明細表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、同(表2)に定めのない事務に対する手数料は、別途当事者間で協議の上決定するものとします。
(ⅱ)投資主名簿等管理人は、上記(ⅰ)の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ⅲ)上記の手数料が経済事情の変動又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、当事者間で協議の上これを変更することができるものとします。
(表2)名義書換手数料明細表
(注)本表に定めのない臨時事務(投資主総会参考資料等の電子提供制度に係る書面交付請求の終了異議催告に関する事務、新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、そのつど手数料を定める。
(ハ)会計事務等受託者としての報酬
会計事務等受託者への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務のうち月次業務に関する委託料の月額は、当月末日において本投資法人が所有する不動産及び信託財産の2分の1を超える額を不動産に対する投資として運用する信託の受益権(以下本(ハ)において「物件」と総称します。)の数に50,000円を乗じた額を上限として、その物件構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額(消費税等別途)とし、本投資法人は会計事務等受託者に対して、当月分を翌月末日までに会計事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。月中に取得又は売却した物件に係る委託料は、その月中に当該物件を保有していた期間に応じ1月を30日とみなした日割りにて計算した金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
(ⅱ)計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務のうち決算業務に関する委託料の金額は、事業年度毎に10,000,000円を上限として、その物件構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額(消費税等別途)とし、本投資法人は会計事務等受託者に対して、各事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内に会計事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
(ニ)納税事務受託者としての報酬
(ⅰ)納税に関する事務の委託料(ただし、下記(ⅱ)の業務を除きます。)の金額は、事業年度毎に2,000,000円を上限として、別途当事者間の合意に従って算出した金額(消費税等別途)とし、本投資法人は納税事務受託者に対して、役務の完了した日の属する月の翌月末日までに納税事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
(ⅱ)納税に関する事務のうち、償却資産税の申告補助に係る業務の委託料の金額は、毎年1月1日に有する物件数に30,000円を上限として別途当事者間の合意で定めた金額を乗じた金額(消費税等別途)とし、本投資法人は納税事務受託者に対して、毎年2月末日までに納税事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
B.資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(イ)資産保管業務報酬は、各計算期間において、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいう。)に基づき、(表3)基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人と資産保管業務受託者との間で別途合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(1円未満を切り捨てます。)に消費税等を加算した金額とします。
(ロ)本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管業務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ハ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管業務受託者は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができるものとします。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管業務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(表3)基準報酬額表
④ 会計監査人
会計監査人の報酬は、1計算期間2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎年1月、4月、7月及び10月の各末日までにそれまでの3ヶ月分を会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします(本規約第25条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東急不動産リート・マネジメント株式会社
住所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
電話番号 03‐6455‐3388
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりとします。
A.執行役員の報酬は、一人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
B.監督役員の報酬は、一人当たり月額70万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 資産運用会社
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用業務委託契約に従い、本資産運用会社に対して委託業務報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣからなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
A.運用報酬Ⅰ
運用報酬Ⅰは、本投資法人の営業期間毎に、以下に従って支払うものとします。
(イ)各営業期間毎の運用報酬Ⅰは、本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表に記載された総資産額に対して年率100分の0.2を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1年を365日とした実日数による日割計算です。1円未満を切り捨てます。)とします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、各営業期間の終了日までに支払うものとします。
B.運用報酬Ⅱ
運用報酬Ⅱは、本投資法人の営業期間毎に、以下に従って支払うものとします。
(イ)各営業期間毎の運用報酬Ⅱは、本投資法人の各営業期間毎に算定される経常キャッシュフローに対して100分の5.4を上限として別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)とします。なお「経常キャッシュフロー」とは、損益計算書における運用報酬Ⅱ控除前の経常損益に減価償却費及び繰延資産等の償却額を加えて資産の売却損益及び評価損益(特別損益に計上されるものを除きます。)を差し引いた金額のことをいいます。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、当該営業期間の決算書類等の承認後遅滞なく支払うものとします。
C.運用報酬Ⅲ
(イ)本投資法人が資産を取得又は譲渡した場合、その売買代金額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に100分の1を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)をそれぞれ運用報酬Ⅲとします。
ただし、本投資法人が利害関係者取引規程に規定する利害関係者から資産を取得する場合(ただし、利害関係者のうち、本投資法人への譲渡を前提として一時的に資産を保有した資産運用会社の親法人又は特別目的会社から資産を取得する場合を除きます。)、又は利害関係者へ資産を譲渡する場合は、その売買代金額(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に100分の0.5を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)をそれぞれ運用報酬Ⅲとします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人による当該資産の取得又は譲渡の日が属する月の翌月末日まで(ただし、翌月が次の営業期間となる場合は、当該取得又は譲渡の日が属する営業期間の末日まで)に支払うものとします。
D.運用報酬Ⅳ
(イ)本投資法人が合併した場合、合併の相手方となる投資法人から合併により承継する資産等の合併時における評価額(ただし、消費税及び地方消費税並びに承継に伴う費用を除きます。)に100分の0.5を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅳとします。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、本投資法人が行う合併における効力の発生日の属する月の翌月末日まで(ただし、翌月が次の営業期間となる場合は、当該効力発生日の属する営業期間の末日まで)に支払うものとします。
E.運用報酬Ⅴ
(イ)本投資法人の各営業期間ごとに算定される経常キャッシュフローを当該営業期末における発行済投資口の総口数で除したもの(以下「一口当たり経常キャッシュフロー」といいます。)を前営業期間の一口当たり経常キャッシュフローと比較し、正の値となるときは、以下の算式により算出した金額(1円未満切り捨てます。)を運用報酬Ⅴとします。
経常キャッシュフロー×一口当たり経常キャッシュフロー成長率(※)×10%
(※)該当営業期間における一口当たり経常キャッシュフローを前営業期間における一口当たり経常キャッシュフローで除したもの(小数点第3位以下切り捨てます。)をいいます。
(ロ)本投資法人は、上記(イ)で計算された金額を、当該営業期間の決算書類等の承認後遅滞なく支払うものとします。
③ 一般事務受託者及び資産保管会社
A.一般事務受託者の報酬
(イ)機関の運営に関する一般事務受託者の報酬
機関の運営に関する一般事務受託者への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)機関運営事務報酬は、1月、4月、7月及び10月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、(表1)基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成等に応じて本投資法人と機関の運営に関する一般事務受託者の間で別途合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の機関運営事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(1円未満を切り捨てます。)に消費税等を加算した金額とします。
(ⅱ)本投資法人は各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関の運営に関する一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ⅲ)経済情勢の変動等により機関運営事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関の運営に関する一般事務受託者は、互いに協議の上、機関運営事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が機関の運営に関する一般事務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(表1)基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.080 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.060 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.055 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.040 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.035 | % |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.030 | % | |
(ロ)投資主名簿等管理人としての報酬
投資主名簿等管理人への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)本投資法人は投資主名簿等管理人に対し、下記(表2)名義書換手数料明細表に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、同(表2)に定めのない事務に対する手数料は、別途当事者間で協議の上決定するものとします。
(ⅱ)投資主名簿等管理人は、上記(ⅰ)の手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ⅲ)上記の手数料が経済事情の変動又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変動により不適正になったときは、当事者間で協議の上これを変更することができるものとします。
(表2)名義書換手数料明細表
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿及び投資証券不所持投資主名簿の保管、管理に関する事務 投資証券未引換投資主の管理、名義書換未引取投資証券の保管事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 第1条(2)に定める法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 名義書換料 | 1.名義書換 (1)書換投資証券枚数1枚につき115円 (2)書換投資証券口数1口につき、①から③の場合を除き120円 ①保管振替機構名義への書換の場合100円 ②商号変更の提出の際に投資証券上への投資主名表示の変更を行った場合60円 ③合併による名義書換の場合60円 2.投資証券不所持 (1)不所持申出又は交付返還1枚につき115円の2分の1 (2)不所持申出又は交付返還1口につき、保管振替機構名義の場合を除き120円の2分の1(保管振替機構の場合50円) | 投資主の名義書換、質権登録(抹消)及び信託財産表示(抹消)に関し投資証券並びに投資主名簿への記載に関する事項 なお諸届のうち同時に投資証券上への投資主名表示の変更を行った分を含む 投資証券不所持申出・投資証券交付返還による投資主名簿への表示又は抹消に関する事項 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とする 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 投資証券交換分合料 | 1.交付投資証券1枚につき75円 2.回収投資証券1枚につき70円 | 併合・分割、除権決定、毀損、汚損、満欄、引換え、投資証券不所持の申出及び交付・返還等による投資証券の回収、交付に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 ただし、名義書換料を適用するものを除く |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集及び登録に関する事務個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1)封書 ①定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増す毎に5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ②定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増す毎に15円加算 (2)はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とする 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合、封入物2種と見做し、照合料15円を加算 5.ラベル貼付料 1通につき5円 6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務、共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とする 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 分配金支払い、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
| 投資主総会参考資料等の電子提供制度に係る書面交付請求関係手数料 | 1.書面交付請求受理料 1件につき250円 2.書面交付請求投資主管理料 月末現在1名につき5円 | 書面交付請求(異議申述を含む)の登録、撤回並びに受理通知作成に関する事務 書面交付請求投資主のデータ管理に関する事務 配当基準日(又は期央)における書面交付請求投資主に関する投資主リスト作成事務 書面交付請求投資主の招集通知発送区分に関する事務 |
(注)本表に定めのない臨時事務(投資主総会参考資料等の電子提供制度に係る書面交付請求の終了異議催告に関する事務、新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務、商号変更等による投資証券一斉引換事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、そのつど手数料を定める。
(ハ)会計事務等受託者としての報酬
会計事務等受託者への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(ⅰ)計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務のうち月次業務に関する委託料の月額は、当月末日において本投資法人が所有する不動産及び信託財産の2分の1を超える額を不動産に対する投資として運用する信託の受益権(以下本(ハ)において「物件」と総称します。)の数に50,000円を乗じた額を上限として、その物件構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額(消費税等別途)とし、本投資法人は会計事務等受託者に対して、当月分を翌月末日までに会計事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。月中に取得又は売却した物件に係る委託料は、その月中に当該物件を保有していた期間に応じ1月を30日とみなした日割りにて計算した金額(1円未満を切り捨てます。)とします。
(ⅱ)計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務のうち決算業務に関する委託料の金額は、事業年度毎に10,000,000円を上限として、その物件構成に応じて当事者間の合意に従って算出した金額(消費税等別途)とし、本投資法人は会計事務等受託者に対して、各事業年度の末日の翌日から2ヶ月以内に会計事務等受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
(ニ)納税事務受託者としての報酬
(ⅰ)納税に関する事務の委託料(ただし、下記(ⅱ)の業務を除きます。)の金額は、事業年度毎に2,000,000円を上限として、別途当事者間の合意に従って算出した金額(消費税等別途)とし、本投資法人は納税事務受託者に対して、役務の完了した日の属する月の翌月末日までに納税事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
(ⅱ)納税に関する事務のうち、償却資産税の申告補助に係る業務の委託料の金額は、毎年1月1日に有する物件数に30,000円を上限として別途当事者間の合意で定めた金額を乗じた金額(消費税等別途)とし、本投資法人は納税事務受託者に対して、毎年2月末日までに納税事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料及び当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)の方法により支払うものとします。
B.資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払いの時期及び方法は以下の金額を上限として、消費税及び地方消費税相当額を付加して支払うものとします。
(イ)資産保管業務報酬は、各計算期間において、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいう。)に基づき、(表3)基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人と資産保管業務受託者との間で別途合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(1円未満を切り捨てます。)に消費税等を加算した金額とします。
(ロ)本投資法人は各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管業務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
(ハ)経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管業務受託者は、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができるものとします。なお、当該協議に当たり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を本投資法人が資産保管業務受託者に行ったときは、当該変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(表3)基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 7,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 7,000,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.050 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 27,000,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.040 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 47,000,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.035 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 82,000,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.030 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 112,000,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.025 | % |
| 5,000億円超 | 162,000,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.020 | % | |
④ 会計監査人
会計監査人の報酬は、1計算期間2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎年1月、4月、7月及び10月の各末日までにそれまでの3ヶ月分を会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします(本規約第25条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
東急不動産リート・マネジメント株式会社
住所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
電話番号 03‐6455‐3388