有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(2)【保管】
本投資口は振替投資口(振替法第226条に定義されます。)であり、原則として投資証券を発行することができません。投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関である保管振替機構が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって振替機関である保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。
本投資口は振替投資口(振替法第226条に定義されます。)であり、原則として投資証券を発行することができません。投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関である保管振替機構が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって振替機関である保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。