有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
A.本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします(本規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(本規約第6条第3項)。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人に係る課税の特例)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(本規約第6条第2項)。
B.本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(本規約第8条)。今後、5,000万円を下回らない範囲で最低限度の純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低限度の純資産額を減少させることを内容とする本規約の変更を行う場合には、後記「③本規約の変更」の記載の方法によるほか、本投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)。なお、5,000万円を下回る最低限度の純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項)。
② 解散
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
A.規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生(なお、本規約において、存続期間又は解散事由の定めはありません。)
B.投資主総会の決議
C.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
D.破産手続開始の決定
E.解散を命ずる裁判
F.投信法第187条の登録の取消し
③ 本規約の変更
A.本規約変更の手続
本規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、本規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、議決権の代理行使及び書面による議決権行使が認められていること並びに投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/⑤投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)」をご参照ください。
B.本規約を変更した場合における開示方法
投資主総会において本規約の変更が決議された場合には、かかる本規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます(金商法第24条の5第4項)。また、変更後の本規約は金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条第1項)。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更等に係る規定は以下のとおりです。
A.本資産運用会社(東急不動産コンフォリア投信株式会社)との間の資産運用業務委託契約(以下本A.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、本投資法人が設立の登記を完了し設立され、かつ、投信法第187条に基づき登録がなされた日から平成24年5月末日までとし、期間満了日の3ヶ月前までに相手方当事者に対する書面による何らの意思表示もないときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び本資産運用会社は、相手方に対し6ヶ月前までに書面による通知をすることにより、委託契約を解約することができます。ただし、本資産運用会社が委託契約を解約するためには、投信法第205条に従って本投資法人より同意を得ることを必要とし、また、本投資法人が委託契約を解約するためには、投信法第206条の定めるところに従って本投資法人の投資主総会の決議を経ることを必要とします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人は次のいずれかに該当するときは本投資法人の投資主総会の決議を経ることなく、本投資法人の役員会の決議に基づき本資産運用会社への通知により直ちに委託契約を解約することができます。
(a)本資産運用会社が適用法令及び委託契約上の義務に違反しあるいは当該義務を怠ったとき
(b)資産運用業務を引続き本資産運用会社に委託することに堪えない重大な事由が生じたとき
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)にもかかわらず、本資産運用会社が次のいずれかに該当するときは、本投資法人は、本資産運用会社に対する書面による通知により、委託契約を解約するものとします。
(a)本資産運用会社が投信法第199条第2号に該当する金融商品取引業者(金商法第2条第8項第12号イに定める契約に基づいて投資運用業を行う者に限ります。)でなくなったとき
(b)本資産運用会社の役員等が本投資法人の監督役員となったとき
(c)本資産運用会社が、本投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えたとき
(d)本資産運用会社の役員等の親族が、本投資法人の監督役員となったとき
(e)本資産運用会社が、本投資法人の監督役員に対して、無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしたとき
(f)本資産運用会社が解散したとき
(ⅳ)委託契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、資産運用業務を執り行う本資産運用会社の後任者が適用法令に従い、かつ、本投資法人の役員会の承認を経て選任され、その業務を開始する時までは、本投資法人の指示に従い、委託契約の規定に基づき、本投資法人のために資産運用業務を執り行うものとします。
(ハ)契約内容の変更
委託契約は、本投資法人の役員会の承認その他の投信法等の適用諸法令上の要件を充足した上で締結される、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意による場合以外は、改定、改正、修正又は変更できないものとします。
B.機関の運営に関する一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託(機関運営事務)契約(以下本B.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間は契約締結日から平成24年5月末日までとし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び機関の運営に関する一般事務受託者が、その相手方に対し書面により委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了するものとします。契約の終了に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を機関の運営に関する一般事務受託者に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人又は機関の運営に関する一般事務受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができるものとします。
(ⅲ)本投資法人においては機関の運営に関する一般事務受託者が、機関の運営に関する一般事務受託者においては本投資法人又はその資産運用会社が以下に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更
委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人及び機関の運営に関する一般事務受託者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、双方協議の上これを改定することができるものとします。
C.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託(投資口事務代行)契約(以下本C.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間は契約締結日から平成24年5月末日までとし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意があった場合には、合意によって指定したときから失効するものとします。
(ⅱ)以下の(a)乃至(c)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知により委託契約は失効するものとします。この場合、委託契約は(a)及び(b)の場合においては解約の通知において指定する日、(c)の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から1ヶ月以上経過した日とします。)又は上場廃止のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、(b)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
(a)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)及び手形交換所の取引停止処分がなされた場合
(b)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等、本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
(c)本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が委託契約に重大な違反をした場合は、相手方が当該通知において指定する日をもって失効するものとします。
(ハ)契約内容の変更
委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、双方協議の上これを改定することができるものとします。
D.会計帳簿作成事務等受託者(税理士法人平成会計社)との間の一般事務委託契約(以下本D.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間は委託契約締結日から平成24年5月末日までとします。ただし、期間満了3ヶ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、委託契約は従前と同一の条件にてさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヶ月前までに文書により通知するものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、相手方が下記に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに委託契約を解約することができるものとします。
(a)委託契約の各条項のいずれかに違背し、かつ、かかる不履行が委託契約の継続に重大な支障を及ぼすと認められる場合
(b)破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他のこれらに準じる倒産手続開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、互いに協議し合意の上、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
E.資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約(以下本E.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、本投資法人が投信法187条の規定に基づいて登録を受けた日から平成24年5月末日までとします。ただし、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び資産保管会社が、その相手方に対し書面により委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了するものとします。契約の終了に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保管会社に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人又は資産保管会社は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができるものとします。
(ⅲ)本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又はその資産運用会社が以下に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、投信法その他の本投資法人又は資産保管会社に適用がある法令、規則、通達、通知、ガイドライン、行政指導、決定、命令等を遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします(本規約第4条)。
① 増減資に関する制限
A.本投資法人の発行可能投資口総口数は、2,000,000口とします(本規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(本規約第6条第3項)。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人に係る課税の特例)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(本規約第6条第2項)。
B.本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(本規約第8条)。今後、5,000万円を下回らない範囲で最低限度の純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低限度の純資産額を減少させることを内容とする本規約の変更を行う場合には、後記「③本規約の変更」の記載の方法によるほか、本投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)。なお、5,000万円を下回る最低限度の純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項)。
② 解散
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
A.規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生(なお、本規約において、存続期間又は解散事由の定めはありません。)
B.投資主総会の決議
C.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
D.破産手続開始の決定
E.解散を命ずる裁判
F.投信法第187条の登録の取消し
③ 本規約の変更
A.本規約変更の手続
本規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、本規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、議決権の代理行使及び書面による議決権行使が認められていること並びに投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/(1)投資主の権利/⑤投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)」をご参照ください。
B.本規約を変更した場合における開示方法
投資主総会において本規約の変更が決議された場合には、かかる本規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます(金商法第24条の5第4項)。また、変更後の本規約は金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条第1項)。
④ 関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更等に係る規定は以下のとおりです。
A.本資産運用会社(東急不動産コンフォリア投信株式会社)との間の資産運用業務委託契約(以下本A.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、本投資法人が設立の登記を完了し設立され、かつ、投信法第187条に基づき登録がなされた日から平成24年5月末日までとし、期間満了日の3ヶ月前までに相手方当事者に対する書面による何らの意思表示もないときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び本資産運用会社は、相手方に対し6ヶ月前までに書面による通知をすることにより、委託契約を解約することができます。ただし、本資産運用会社が委託契約を解約するためには、投信法第205条に従って本投資法人より同意を得ることを必要とし、また、本投資法人が委託契約を解約するためには、投信法第206条の定めるところに従って本投資法人の投資主総会の決議を経ることを必要とします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人は次のいずれかに該当するときは本投資法人の投資主総会の決議を経ることなく、本投資法人の役員会の決議に基づき本資産運用会社への通知により直ちに委託契約を解約することができます。
(a)本資産運用会社が適用法令及び委託契約上の義務に違反しあるいは当該義務を怠ったとき
(b)資産運用業務を引続き本資産運用会社に委託することに堪えない重大な事由が生じたとき
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)にもかかわらず、本資産運用会社が次のいずれかに該当するときは、本投資法人は、本資産運用会社に対する書面による通知により、委託契約を解約するものとします。
(a)本資産運用会社が投信法第199条第2号に該当する金融商品取引業者(金商法第2条第8項第12号イに定める契約に基づいて投資運用業を行う者に限ります。)でなくなったとき
(b)本資産運用会社の役員等が本投資法人の監督役員となったとき
(c)本資産運用会社が、本投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えたとき
(d)本資産運用会社の役員等の親族が、本投資法人の監督役員となったとき
(e)本資産運用会社が、本投資法人の監督役員に対して、無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしたとき
(f)本資産運用会社が解散したとき
(ⅳ)委託契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、資産運用業務を執り行う本資産運用会社の後任者が適用法令に従い、かつ、本投資法人の役員会の承認を経て選任され、その業務を開始する時までは、本投資法人の指示に従い、委託契約の規定に基づき、本投資法人のために資産運用業務を執り行うものとします。
(ハ)契約内容の変更
委託契約は、本投資法人の役員会の承認その他の投信法等の適用諸法令上の要件を充足した上で締結される、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意による場合以外は、改定、改正、修正又は変更できないものとします。
B.機関の運営に関する一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託(機関運営事務)契約(以下本B.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間は契約締結日から平成24年5月末日までとし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び機関の運営に関する一般事務受託者が、その相手方に対し書面により委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了するものとします。契約の終了に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を機関の運営に関する一般事務受託者に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人又は機関の運営に関する一般事務受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができるものとします。
(ⅲ)本投資法人においては機関の運営に関する一般事務受託者が、機関の運営に関する一般事務受託者においては本投資法人又はその資産運用会社が以下に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更
委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人及び機関の運営に関する一般事務受託者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、双方協議の上これを改定することができるものとします。
C.投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の一般事務委託(投資口事務代行)契約(以下本C.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間は契約締結日から平成24年5月末日までとし、有効期間満了の3ヶ月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約及び失効に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意があった場合には、合意によって指定したときから失効するものとします。
(ⅱ)以下の(a)乃至(c)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知により委託契約は失効するものとします。この場合、委託契約は(a)及び(b)の場合においては解約の通知において指定する日、(c)の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から1ヶ月以上経過した日とします。)又は上場廃止のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。なお、(b)の場合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとします。
(a)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)及び手形交換所の取引停止処分がなされた場合
(b)本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等、本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合
(c)本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止
(ⅲ)本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が委託契約に重大な違反をした場合は、相手方が当該通知において指定する日をもって失効するものとします。
(ハ)契約内容の変更
委託契約の内容が法令の変更又は本投資法人及び投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、双方協議の上これを改定することができるものとします。
D.会計帳簿作成事務等受託者(税理士法人平成会計社)との間の一般事務委託契約(以下本D.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
契約期間は委託契約締結日から平成24年5月末日までとします。ただし、期間満了3ヶ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、委託契約は従前と同一の条件にてさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヶ月前までに文書により通知するものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、相手方が下記に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに委託契約を解約することができるものとします。
(a)委託契約の各条項のいずれかに違背し、かつ、かかる不履行が委託契約の継続に重大な支障を及ぼすと認められる場合
(b)破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他のこれらに準じる倒産手続開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、互いに協議し合意の上、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
E.資産保管会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約(以下本E.において「委託契約」といいます。)
(イ)契約期間
委託契約の有効期間は、本投資法人が投信法187条の規定に基づいて登録を受けた日から平成24年5月末日までとします。ただし、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書の日付現在、委託契約は期間延長されています。
(ロ)解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人及び資産保管会社が、その相手方に対し書面により委託契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了するものとします。契約の終了に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保管会社に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)にもかかわらず、本投資法人又は資産保管会社は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その相手方に相当の期間を定めて催告した上、当該期間内に履行がないときは委託契約を解除することができるものとします。
(ⅲ)本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又はその資産運用会社が以下に掲げる事項に該当したときは、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。
(a)解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき
(b)支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき
(ハ)契約内容の変更
本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、投信法その他の本投資法人又は資産保管会社に適用がある法令、規則、通達、通知、ガイドライン、行政指導、決定、命令等を遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。
⑤ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします(本規約第4条)。