有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2022/08/01-2023/01/31)

【提出】
2023/04/26 15:02
【資料】
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【項目】
53項目
(4)【投資制限】
① 本規約による投資制限
本規約による投資制限は以下のとおりです。
A.前記「(2)投資対象/①投資対象の種別/A./(ハ)その他の特定資産」並びに「(2)投資対象/①投資対象の種別/B.」に掲げる資産については、積極的に投資を行うものではなく、安全性及び換金性又は不動産等との関連性を勘案した運用を図るものとします(本規約第30条第1項)。
B.前記「(2)投資対象/①投資対象の種別/A./(ハ)その他の特定資産/(xⅳ)」に掲げるデリバティブ取引に係る権利については、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします(本規約第30条第2項)。
② 金商法及び投信法による投資制限
本投資法人は、金商法及び投信法による投資制限に従います。主たるものは以下のとおりです(なお、以下は本投資法人に課される投資制限の全てを網羅するものではありません。)。
A.投資法人は資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、後記「第二部 投資法人の詳細情報/第3 管理及び運営/2 利害関係人との取引制限」に記載される利害関係人等との取引制限を除き、主なものは以下のとおりです。
(イ)運用財産相互間の取引を行うことを内容とした運用(金商法第42条の2第2号、金商業等府令第129条)
(ロ)第三者の利益を図る取引を行うことを内容とした運用(金商法第42条の2第3号)
(ハ)投資法人の利益を害する取引を行うことを内容とした運用(金商法第42条の2第4号)
(ニ)運用として行う取引に関する情報を利用して自己の計算において行う取引(金商法第42条の2第5号)
(ホ)損失補填又は利益の提供(金商法第42条の2第6号)
(ヘ)その他金商業等府令で定める取引(金商法第42条の2第7号、金商業等府令第130条)
B.同一株式の取得制限
登録投資法人は、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得することができません(投信法第194条第1項、投信法施行規則第221条)。但し、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令その他の制限により、投信法第193条第1項第3号から第5号に掲げる取引を行うことができない場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、かかる規定の適用はありません(投信法第194条第2項、投信法施行令第116条の2)。
C.自己投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただし、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。
(イ)その資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合
(ロ)合併後消滅する投資法人から当該投資法人の投資口を承継する場合
(ハ)投信法の規定により投資口の買取りをする場合
(ニ)当該投資法人の投資口を無償で取得する場合
(ホ)当該投資法人が有する他の法人等(法人その他の団体をいいます。以下本C.及びD.において同じ。)の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記(ヘ)において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
(へ)当該投資法人が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該投資法人の投資口の交付を受ける場合
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(ト)その権利の実行に当たり目的を達成するために当該投資法人の投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに上記(ニ)乃至(ヘ)に掲げる場合を除きます。)
D.子法人による親法人投資口の取得制限
他の投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人の投資口については、次に掲げる場合を除くほか、当該他の投資法人は、取得することができません(投信法第81条第1項、第2項、投信法施行規則第131条)。
(イ)合併後消滅する投資法人から親法人投資口(投信法第81条第1項に規定する親法人投資口をいいます。以下本D.において同じ。)を承継する場合
(ロ)他の法人等が行う株式交付(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交付に相当する行為を含みます。)に際して親法人投資口の割当てを受ける場合
(ハ)親法人投資口を無償で取得する場合
(ニ)その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。下記(ホ)において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により親法人投資口の交付を受ける場合
(ホ)その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合
(ⅰ)組織の変更
(ⅱ)合併
(ⅲ)株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(ⅳ)株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含みます。)
(ヘ)その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要かつ不可欠である場合(投信法第81条第2項第1号及び上記(ロ)乃至(ホ)に掲げる場合を除きます。)
③ その他
A.借入れ又は投資法人債
(イ)本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費若しくは分配金の支払い、本投資法人の運営に要する資金、若しくは債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じ。)を発行することができます。なお、資金を借り入れる場合は、金商法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家に該当する者に限ります。)からの借入れに限るものとします(本規約第36条第1項)。
(ロ)借入れ又は投資法人債の発行を行う場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます(本規約第36条第2項)。
(ハ)借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします(本規約第36条第3項)。
B.有価証券の引受け及び信用取引
有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
C.集中投資
集中投資について制限はありません。
D.他のファンドへの投資
本投資法人は、他のファンドへの投資として、「(2)投資対象/①投資対象の種別/A./(ロ)不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等」に掲げる資産及び「(2)投資対象/①投資対象の種別/A./(ハ)その他の特定資産/(xv)」に掲げる資産への投資を行うことができます(本規約第29条第1項第2号及び第3号⑮)。

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