有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)利害関係人との取引制限
本資産運用会社は、法令の定めるところにより、その親法人等又は子法人等が関与する行為に関し、以下のとおりの禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。なお、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。なお、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)が施行されると、以下に記載する制限に加え、本投資法人が本資産運用会社の利害関係人等と不動産の取得等の取引を行う場合にあらかじめ役員会の承認を要求されることになります。
① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、本資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
② 本資産運用会社との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
③ 本資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
④ 上記①乃至③に掲げるもののほか、本資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為(金商法第44条の3第1項第4号、金商業等府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
また、本資産運用会社は、上記の法令上の制約に加え、自主ルールとして、利害関係者取引規程において、本資産運用会社が本投資法人のために本資産運用会社の利害関係者との間で取引を行う場合に遵守すべきルールを定めています。詳細については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(4)投資法人の機構/④利害関係者との取引」をご参照ください。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
本資産運用会社は、本投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本(2)において同じ。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を本投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、本資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令で定めるところにより、本投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承認を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
本投資法人は、A.本投資法人の執行役員又は監督役員、B.本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社、C.本投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、D.本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で原則として以下の①乃至⑤に掲げる行為を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
(4)利害関係人等及び主要株主との取引状況
① 資産の取得
運用資産の取得につき、利害関係人等より取得した資産が含まれています。運用資産の概要は、前記「5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/A.運用資産の概要」をご参照ください。なお、本①において、利害関係人等とは、投信法施行令第123条に定める利害関係人等、その他投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される資産運用会社の利害関係人等をいい、また、主要株主とは、金商法第29条の4第2項に規定される本資産運用会社の主要株主をいいます(以下「②賃貸借及びPM業務の委託」及び「③第6期における利害関係人等との取引状況」において同じ。)。
② 賃貸借及びPM業務の委託
運用資産につき、いずれも信託受託者と利害関係人等との間でマスターリース兼プロパティマネジメント契約を締結しています。運用資産の概要は、前記「5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/A.運用資産の概要/(チ)運用資産の個別資産毎の概要」をご参照ください。なお、マスターリース契約はいずれもパス・スルー型のマスターリースであり、実質的、経済的な取引関係ではないことから、後記C.には記載しておりません。
③ 第7期における利害関係人等との取引状況
A.資産の取得
該当事項はありません。
B.支払手数料等
第7期の利害関係人等への支払手数料等は以下のとおりです。
C.その他利害関係人等への主な支払金額
第7期の利害関係人等へのその他の主な支払いは以下のとおりです。
株式会社東急ホームズ 345千円(修繕工事)
株式会社東急コミュニティ- 128千円(修繕工事)
株式会社ティエスコミュニティー 118千円(修繕工事)
本資産運用会社は、法令の定めるところにより、その親法人等又は子法人等が関与する行為に関し、以下のとおりの禁止行為が定められています(金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項)。なお、「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金商法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金商法第31条の4第4項)。なお、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)が施行されると、以下に記載する制限に加え、本投資法人が本資産運用会社の利害関係人等と不動産の取得等の取引を行う場合にあらかじめ役員会の承認を要求されることになります。
① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、本資産運用会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
② 本資産運用会社との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
③ 本資産運用会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
④ 上記①乃至③に掲げるもののほか、本資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為(金商法第44条の3第1項第4号、金商業等府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
また、本資産運用会社は、上記の法令上の制約に加え、自主ルールとして、利害関係者取引規程において、本資産運用会社が本投資法人のために本資産運用会社の利害関係者との間で取引を行う場合に遵守すべきルールを定めています。詳細については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/1 投資法人の概況/(4)投資法人の機構/④利害関係者との取引」をご参照ください。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
本資産運用会社は、本投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下本(2)において同じ。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を本投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、本資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令で定めるところにより、本投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承認を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
本投資法人は、A.本投資法人の執行役員又は監督役員、B.本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社、C.本投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、D.本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で原則として以下の①乃至⑤に掲げる行為を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条)。
① 有価証券の取得又は譲渡
② 有価証券の貸借
③ 不動産の取得又は譲渡
④ 不動産の貸借
⑤ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引
(4)利害関係人等及び主要株主との取引状況
① 資産の取得
運用資産の取得につき、利害関係人等より取得した資産が含まれています。運用資産の概要は、前記「5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/A.運用資産の概要」をご参照ください。なお、本①において、利害関係人等とは、投信法施行令第123条に定める利害関係人等、その他投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される資産運用会社の利害関係人等をいい、また、主要株主とは、金商法第29条の4第2項に規定される本資産運用会社の主要株主をいいます(以下「②賃貸借及びPM業務の委託」及び「③第6期における利害関係人等との取引状況」において同じ。)。
② 賃貸借及びPM業務の委託
運用資産につき、いずれも信託受託者と利害関係人等との間でマスターリース兼プロパティマネジメント契約を締結しています。運用資産の概要は、前記「5 運用状況/(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/A.運用資産の概要/(チ)運用資産の個別資産毎の概要」をご参照ください。なお、マスターリース契約はいずれもパス・スルー型のマスターリースであり、実質的、経済的な取引関係ではないことから、後記C.には記載しておりません。
③ 第7期における利害関係人等との取引状況
A.資産の取得
該当事項はありません。
B.支払手数料等
第7期の利害関係人等への支払手数料等は以下のとおりです。
| 区分 | 支払手数料等 総額A (千円) | 利害関係人等との取引内訳 | 総額に対する割合 B/A (%) | |
| 支払先 | 支払額B (千円) | |||
| 物件管理委託費 | 216,560 | 株式会社東急コミュニティー | 113,978 | 52.6 |
| 東急リロケーションサービス株式会社 | 30,269 | 14.0 | ||
| 東急リロケーション株式会社 | 13,892 | 6.4 | ||
| 株式会社ティエスコミュニティー | 3,382 | 1.6 | ||
| 募集関連費 | 52,794 | 東急リバブル株式会社 | 478 | 0.9 |
| その他管理費 | 35,888 | 株式会社ティエスコミュニティー | 123 | 0.3 |
C.その他利害関係人等への主な支払金額
第7期の利害関係人等へのその他の主な支払いは以下のとおりです。
株式会社東急ホームズ 345千円(修繕工事)
株式会社東急コミュニティ- 128千円(修繕工事)
株式会社ティエスコミュニティー 118千円(修繕工事)