有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象の種別
本規約に規定する本投資法人の投資対象は以下のとおりです。
A.本投資法人は、資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
(イ)不動産等(次の(ⅰ)乃至(ⅷ)に掲げる各資産をいいます。以下同じ。)
(ⅰ)不動産
(ⅱ)不動産の賃借権
(ⅲ)地上権
(ⅳ)(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産等に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅴ)外国の者に対する権利で(ⅳ)に掲げる権利の性質を有するもの
(ⅵ)(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅶ)不動産に関する匿名組合出資持分(投資者の一方が相手方の行う(ⅰ)乃至(ⅵ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産の2分の1を超える額を当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(ⅷ)不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等(次の(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる各資産を総称していいます。また、(イ)又は(ロ)に掲げる各資産を総称して、「不動産関連資産」といいます。それぞれ、以下同じ。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいい、当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額について不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅱ)受益証券(投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)をいい、当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅲ)投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券(振替投資口を含みます。)をいい、当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託受益証券をいい、当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅴ)匿名組合出資持分証券(金商法第2条第2項第5号に規定する匿名組合出資持分をいい、当該匿名組合の営業者が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅵ)外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(ハ)その他の特定資産
(ⅰ)預金
(ⅱ)コールローン
(ⅲ)国債証券(金商法第2条第1項第1号に規定するものをいいます。)
(ⅳ)地方債証券(金商法第2条第1項第2号に規定するものをいいます。)
(ⅴ)特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に規定するものをいいます。)
(ⅵ)特定社債券(金商法第2条第1項第4号に規定するものをいいます。)
(ⅶ)社債券(金商法第2条第1項第5号に規定するものをいいます(ただし、新株予約権付社債券を除きます。)。)
(ⅷ)譲渡性預金証書
(ⅸ)貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に規定するものをいいます。)
(ⅹ)コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に規定するものをいいます。)
(xi)金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に規定するものをいいます。)
(xⅱ)不動産の管理会社等の株券(実質的に不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限るものとします。)
(xⅲ)信託財産を主として(ⅰ)乃至(xⅱ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xⅳ)デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
(xⅴ)有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。)(不動産等、不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等及び(ⅰ)乃至(xⅳ)に該当するものを除きます。)
B.本投資法人は、上記A.に掲げられた資産のほか、実質的に不動産等若しくは不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資することができるものとします。
(ⅰ)商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)著作権等(著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(ⅲ)慣習法上の温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(ⅳ)動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅴ)特定出資(資産流動化法第2条第6項に規定するものをいいます。)
(ⅵ)民法上の組合の出資持分(不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の保有、賃貸、運営、管理等を目的としたものに限ります。)
(ⅶ)各種損害保険契約
(ⅷ)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ⅸ)地役権
(ⅹ)不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別等による投資予定
本投資法人の投資基準及び種類別、地域別等による投資予定については、前記「(1)投資方針/⑤ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
① 投資対象の種別
本規約に規定する本投資法人の投資対象は以下のとおりです。
A.本投資法人は、資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。
(イ)不動産等(次の(ⅰ)乃至(ⅷ)に掲げる各資産をいいます。以下同じ。)
(ⅰ)不動産
(ⅱ)不動産の賃借権
(ⅲ)地上権
(ⅳ)(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産等に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅴ)外国の者に対する権利で(ⅳ)に掲げる権利の性質を有するもの
(ⅵ)(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅶ)不動産に関する匿名組合出資持分(投資者の一方が相手方の行う(ⅰ)乃至(ⅵ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産の2分の1を超える額を当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(ⅷ)不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等(次の(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる各資産を総称していいます。また、(イ)又は(ロ)に掲げる各資産を総称して、「不動産関連資産」といいます。それぞれ、以下同じ。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいい、当該特定目的会社が資産の流動化に係る業務として取得した資産の2分の1を超える額について不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅱ)受益証券(投信法第2条第7項に規定する投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)をいい、当該投資信託の投資信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅲ)投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券(振替投資口を含みます。)をいい、当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する特定目的信託受益証券をいい、当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅴ)匿名組合出資持分証券(金商法第2条第2項第5号に規定する匿名組合出資持分をいい、当該匿名組合の営業者が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等に対する投資として運用するものに限るものとします。)
(ⅵ)外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる権利及び証券の性質を有するもの
(ハ)その他の特定資産
(ⅰ)預金
(ⅱ)コールローン
(ⅲ)国債証券(金商法第2条第1項第1号に規定するものをいいます。)
(ⅳ)地方債証券(金商法第2条第1項第2号に規定するものをいいます。)
(ⅴ)特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に規定するものをいいます。)
(ⅵ)特定社債券(金商法第2条第1項第4号に規定するものをいいます。)
(ⅶ)社債券(金商法第2条第1項第5号に規定するものをいいます(ただし、新株予約権付社債券を除きます。)。)
(ⅷ)譲渡性預金証書
(ⅸ)貸付信託の受益証券(金商法第2条第1項第12号に規定するものをいいます。)
(ⅹ)コマーシャル・ペーパー(金商法第2条第1項第15号に規定するものをいいます。)
(xi)金銭債権(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)第3条第7号に規定するものをいいます。)
(xⅱ)不動産の管理会社等の株券(実質的に不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限るものとします。)
(xⅲ)信託財産を主として(ⅰ)乃至(xⅱ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(xⅳ)デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
(xⅴ)有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。)(不動産等、不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等及び(ⅰ)乃至(xⅳ)に該当するものを除きます。)
B.本投資法人は、上記A.に掲げられた資産のほか、実質的に不動産等若しくは不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資することを目的とする場合又はそれらの資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限り、以下に掲げる資産に投資することができるものとします。
(ⅰ)商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権(商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)著作権等(著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に定めるものをいいます。)
(ⅲ)慣習法上の温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(ⅳ)動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅴ)特定出資(資産流動化法第2条第6項に規定するものをいいます。)
(ⅵ)民法上の組合の出資持分(不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の保有、賃貸、運営、管理等を目的としたものに限ります。)
(ⅶ)各種損害保険契約
(ⅷ)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他、これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ⅸ)地役権
(ⅹ)不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等への投資に付随して取得するその他の権利
② 投資基準及び種類別、地域別等による投資予定
本投資法人の投資基準及び種類別、地域別等による投資予定については、前記「(1)投資方針/⑤ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。