有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【資産の評価】
① 投資口1口当たりの純資産額(基準価額)
本投資法人は、各決算日を資産評価の基準日として投資口1口当たりの純資産額(基準価額)を計算します。投資口1口当たりの純資産額(基準価額)は、本投資法人の純資産総額(本投資法人の資産総額より負債総額を控除した金額をいいます。)を当該時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除すことにより算出します。
投資口1口当たりの純資産額(基準価額)については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)。貸借対照表を含む計算書類等は各計算期間毎に作成され(投信法第129条)、役員会に承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。
② 純資産総額
本投資法人の純資産総額の算出に当たり、資産評価の方法及び基準については、投信法その他の法令(投資法人計算規則を含みます。)に従うほか、運用資産の種類に応じて下記の「③資産評価の方法及び基準」に従うものとします。
③ 資産評価の方法及び基準
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人計算規則、投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則(その後の改正を含みます。以下「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」といいます。)、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます(本規約第33条第1項)。
なお、資産評価の基準日は本投資法人の各計算期間の末日としますが、本規約第29条第1項第3号及び第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします(本規約第33条第3項)。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価格から減価償却累計額を控除した価額をもって評価するものとします。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。ただし、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします(本規約第33条第1項第1号)。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産が上記A.に掲げる資産の場合は上記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第2号)。
C.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記A.に掲げる資産の場合は、上記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第3号)。
D.不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合の構成資産が上記A.乃至C.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第4号)。
E.不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について上記D.に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第5号)。
F.不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等
不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じ。)を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様の方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします(本規約第33条第1項第6号)。
G.有価証券等
当該有価証券等の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします(本規約第33条第1項第7号)。
H.金銭債権
取得価格から、貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した価格とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします(本規約第33条第1項第8号)。
I.金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記F.、G.又はH.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価するものとします(本規約第33条第1項第9号)。
J.デリバティブ取引に係る権利
(イ)金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
基準日における当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価するものとします。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価するものとします(本規約第33条第1項第10号①)。
(ロ)金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価するものとします。なお、時価評価に当たっては、最善の見積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価格により評価するものとします(本規約第33条第1項第10号②)。
(ハ)一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとし、金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします(本規約第33条第1項第10号③)。
K.その他
上記A.乃至J.に定めがない場合には、投資信託協会制定の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価するものとします(本規約第33条第1項第11号)。
④ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記③と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額とします(本規約第33条第2項第1号)。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が上記A.に掲げる資産の場合は上記A.に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第2項第2号)。
① 投資口1口当たりの純資産額(基準価額)
本投資法人は、各決算日を資産評価の基準日として投資口1口当たりの純資産額(基準価額)を計算します。投資口1口当たりの純資産額(基準価額)は、本投資法人の純資産総額(本投資法人の資産総額より負債総額を控除した金額をいいます。)を当該時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除すことにより算出します。
投資口1口当たりの純資産額(基準価額)については、計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条、第68条)。貸借対照表を含む計算書類等は各計算期間毎に作成され(投信法第129条)、役員会に承認された場合には遅滞なく投資主に対してその旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。
② 純資産総額
本投資法人の純資産総額の算出に当たり、資産評価の方法及び基準については、投信法その他の法令(投資法人計算規則を含みます。)に従うほか、運用資産の種類に応じて下記の「③資産評価の方法及び基準」に従うものとします。
③ 資産評価の方法及び基準
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人計算規則、投資信託協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則(その後の改正を含みます。以下「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」といいます。)、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます(本規約第33条第1項)。
なお、資産評価の基準日は本投資法人の各計算期間の末日としますが、本規約第29条第1項第3号及び第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末日とします(本規約第33条第3項)。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価格から減価償却累計額を控除した価額をもって評価するものとします。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。ただし、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします(本規約第33条第1項第1号)。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産が上記A.に掲げる資産の場合は上記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第2号)。
C.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記A.に掲げる資産の場合は、上記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第3号)。
D.不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合の構成資産が上記A.乃至C.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第4号)。
E.不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について上記D.に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第1項第5号)。
F.不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等
不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、認可金融商品取引業協会等が公表する価格又はこれらに準じて随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じ。)を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします。また、付すべき市場価格又は合理的に算定された価額は、評価の精度を高める場合を除き、毎期同様の方法により入手するものとします。市場価格及び合理的に算定された価格のいずれも入手できない場合には、取得原価で評価することができるものとします(本規約第33条第1項第6号)。
G.有価証券等
当該有価証券等の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとします。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価するものとします(本規約第33条第1項第7号)。
H.金銭債権
取得価格から、貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した価格とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします(本規約第33条第1項第8号)。
I.金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記F.、G.又はH.に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額をもって評価するものとします(本規約第33条第1項第9号)。
J.デリバティブ取引に係る権利
(イ)金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
基準日における当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価するものとします。なお、基準日において最終価格がない場合には、基準日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価するものとします(本規約第33条第1項第10号①)。
(ロ)金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価するものとします。なお、時価評価に当たっては、最善の見積り額を使用するものとしますが、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価格により評価するものとします(本規約第33条第1項第10号②)。
(ハ)一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとし、金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします(本規約第33条第1項第10号③)。
K.その他
上記A.乃至J.に定めがない場合には、投資信託協会制定の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価するものとします(本規約第33条第1項第11号)。
④ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記③と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします。
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額とします(本規約第33条第2項第1号)。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が上記A.に掲げる資産の場合は上記A.に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とします(本規約第33条第2項第2号)。