有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
「通貨プレミアムコース」
円建ての外国投資信託であるABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド カレンシー・プレミアム・クラスおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「為替ヘッジありコース」
円建ての外国投資信託であるABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円ヘッジクラスおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「為替ヘッジなしコース」
円建ての外国投資信託であるABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円クラスおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド カレンシー・プレミアム・クラス / 円ヘッジクラス /円クラス
・本書においては、各クラスのそれぞれを「外国投資信託証券」ということがあります。
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいいます)のほか、次の3.から6.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「通貨プレミアムコース」
1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド カレンシー・プレミアム・クラス
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
「為替ヘッジありコース」
1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円ヘッジクラス
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.(「通貨プレミアムコース」の3.と同規定)
4.(「通貨プレミアムコース」の4.と同規定)
5.(「通貨プレミアムコース」の5.と同規定)
6.(「通貨プレミアムコース」の6.と同規定)
「為替ヘッジなしコース」
1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円クラス
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.(「通貨プレミアムコース」の3.と同規定)
4.(「通貨プレミアムコース」の4.と同規定)
5.(「通貨プレミアムコース」の5.と同規定)
6.(「通貨プレミアムコース」の6.と同規定)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
「通貨プレミアムコース」
円建ての外国投資信託であるABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド カレンシー・プレミアム・クラスおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「為替ヘッジありコース」
円建ての外国投資信託であるABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円ヘッジクラスおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
「為替ヘッジなしコース」
円建ての外国投資信託であるABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円クラスおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド カレンシー・プレミアム・クラス / 円ヘッジクラス /円クラス
・本書においては、各クラスのそれぞれを「外国投資信託証券」ということがあります。
| 形態 | ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型 |
| 投資目的 | 主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に投資し、高いインカムゲインの獲得と長期的なトータル・リターンの達成をめざします。 |
| 運用方針 | <カレンシー・プレミアム・クラス / 円ヘッジクラス /円クラス>・主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に分散投資します。 ・1銘柄当りのオプション調整後のデュレーションは、5年以下とします。 ・ポートフォリオのオプション調整後の平均デュレーションは、原則として2年以下とします。 ・ハイ・イールド債券(格付BB格相当以下の債券)への投資割合は、原則として純資産総額の70%以上とします。 ・投資する債券は、主として社債とします。なお、米ドル建ての米国国債、地方債、あるいは政府機関債にも投資することがあります。 ・社債への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とし、米国企業が発行する社債への投資割合は、純資産総額の50%以上とします。 ・米ドル以外の通貨建て債券への投資は行いません。 カレンシー・プレミアム・クラス/円ヘッジクラスでは、上記に加え以下の運用を行います。 <カレンシー・プレミアム・クラス>・米ドル建て資産に対して米ドル(対円)のコール・オプションを売却し(以下「カバードコール戦略」といいます)、オプション料(プレミアム)の追加的なリターンの獲得をめざします。オプション取引については直接投資、あるいはその投資成果を受渡すスワップ取引を活用します。 ・カバードコール戦略の想定元本は、原則として同クラスの純資産総額と同額程度とします。また、カバードコール戦略から得られる投資成果を受渡すスワップ取引の想定元本の合計額は、同クラスの純資産総額と同額程度とします。 <円ヘッジクラス>・米ドル建て資産については、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。 |
| 主な投資制限 | ・通常の状況において、総資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。 ・空売りされる証券の時価総額は、純資産総額を超えないものとします。 ・投資信託証券への投資は行いません。 ・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。 ・流動性の低い資産への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 |
| 収益分配 | 毎月、管理会社の判断により分配を行う方針です。なお、分配原資が少額である場合等には、分配を行わないことがあります。 なお、上記収益分配方針は、ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース/為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコースの収益分配方針ではありません。 |
| 運用報酬 | <カレンシー・プレミアム・クラス>純資産総額に対し、年0.80%程度 <円ヘッジクラス/円クラス>純資産総額に対し、年0.60%程度 |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/受託会社の報酬/借入金の利息 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 日々の流入・流出額において流出超の場合、1口につき純資産価格に0.3%をかけた額 |
| 決算日 | 9月30日 |
| 管理会社/ 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー |
| 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド |
| 保管会社/ 管理事務代行会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー |
| アライアンス・バーンスタイン(以下「AB」)について (2019年6月末現在) |
| AB※1は、ニューヨークをはじめ世界25ヵ国51都市に拠点を有し、総額約62.6兆円※2(約5,808億米ドル)の資産を運用する世界有数の資産運用会社です。 運用サービスには、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ等があり、それぞれのサービスに特化したチームが調査・運用を行います。 ※1 ABには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。 ※2 1米ドル=107.740円(WMロイター)で換算。 |
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
| 投資対象 | 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 原則として、4・10月の各15日 |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.および2.に掲げる投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいいます)のほか、次の3.から6.に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
「通貨プレミアムコース」
1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド カレンシー・プレミアム・クラス
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
「為替ヘッジありコース」
1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円ヘッジクラス
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.(「通貨プレミアムコース」の3.と同規定)
4.(「通貨プレミアムコース」の4.と同規定)
5.(「通貨プレミアムコース」の5.と同規定)
6.(「通貨プレミアムコース」の6.と同規定)
「為替ヘッジなしコース」
1.ABケイマン・マスター・トラスト-ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド 円クラス
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.(「通貨プレミアムコース」の3.と同規定)
4.(「通貨プレミアムコース」の4.と同規定)
5.(「通貨プレミアムコース」の5.と同規定)
6.(「通貨プレミアムコース」の6.と同規定)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。