- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
6)委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、投資信託約款の変更の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8)受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
2014/04/11 9:14- #2 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
2014/04/11 9:14- #3 分配方針(連結)
配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
③留保益は、投資信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
2014/04/11 9:14- #4 投資制限(連結)
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は行いません。
2014/04/11 9:14- #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針であります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2014/04/11 9:14- #6 計算期間(連結)
の信託の計算期間は、原則として毎年1月14日から翌年1月13日までとします。ただし、第1計算期間は、平成25年2月14日から平成26年1月14日までとします。
②各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
2014/04/11 9:14- #7 資産の評価(連結)
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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