有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(3)【信託報酬等】
*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
| ファンド | 純資産総額に年1.32%(税抜き1.2%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.37% | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.8% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.03% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | 最大年0.73%(税込み)程度* | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して最大年2.05%(税込み)程度* ※投資対象とする投資信託の変更に伴い、変更となる場合があります。 | |||