有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

【提出】
2018/10/17 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
<解約請求について>①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時注までとし、当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います。ただし、解約請求日が次に掲げる日に該当する場合には、当該解約請求の受付けは行いません。該当する日については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
・インドネシア証券取引所の休業日
・インドネシアの銀行の休業日
・投資対象国の取引所または銀行の休業日で委託会社が指定する日
注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ご解約単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
⑤ご解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.3%)を差し引いた額です。1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から、税金を差し引いた額がお受取金額となります。
ご解約価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
ホームページhttp://www.alamco.co.jp/
フリーダイヤル0120-283-104(営業日の9:00~17:00)

⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払われます。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑧委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。