有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

【提出】
2019/10/17 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものとします。
②償還金に対する請求権
受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日(以下「償還日」といいます。)後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合は、その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものとします。
③換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
④帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。