有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍外国投資法人 TATA・インディア・デット・ファンド 米ドル建投資証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.TATAファンドの概要
2.国内マネー・マザーファンドの概要
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成27年 6月12日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.モーリシャス籍外国投資法人 TATA・インディア・デット・ファンド 米ドル建投資証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.TATAファンドの概要
| ファンド名 | TATA・インディア・デット・ファンド |
| 形態 | モーリシャス籍外国投資法人/米ドル建投資証券 |
| 運用方針 | 主にインドの債券などに投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行うことを目的とします。インド・ルピー建て以外の通貨建債券に投資した場合は、原則として実質的にインド・ルピー建てとなるように為替取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします(ただし、ソブリン債は除く)。 ・同一銘柄への投資は、原則として純資産総額の5%以下(準ソブリン債は10%以下)とします(ただし、ソブリン債は除く)。 ・有価証券の空売りは行わないものとします。 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行わないものとします。 ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以下とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ・通常の状況において、有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上を投資します。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年3月31日 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:TATA アセット マネジメント(モーリシャス)プライベート リミテッド 管理事務代行会社:アペックス ファンド サービシーズ(モーリシャス)リミテッド 保管受託銀行: スタンダード チャータード バンク(モーリシャス)リミテッド スタンダード チャータード バンク(インディア)リミテッド スタンダード チャータード バンク(シンガポール)リミテッド |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対し年率0.45% 上記料率には、投資顧問会社、管理事務代行会社、ならびに保管受託銀行への報酬が含まれます。 |
| その他の 費用・手数料 | インド・ルピー建公社債投資枠の入札などに要する費用、監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが支払われます。これらは定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、事前に概算料率や上限額などを表示することはできません。 |
| 収益分配方針 | 原則として、毎月分配を行います。 |
| 運用開始日 | 平成25年3月26日 |
2.国内マネー・マザーファンドの概要
| ファンド名 | 国内マネー・マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成20年3月28日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は平成27年 6月12日現在のものであり、今後変更になる場合があります。