有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
(2)【投資対象】
<楽天みらいファンド>マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天みらい・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<楽天みらい・マザーファンド>投資信託証券を主要投資対象とします。為替ヘッジのために為替先渡・予約取引も活用します。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)
2)コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
3)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、2)の証券の性質を有するもの
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天みらい・マザーファンド>
(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要

<楽天みらいファンド>マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天みらい・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<楽天みらい・マザーファンド>投資信託証券を主要投資対象とします。為替ヘッジのために為替先渡・予約取引も活用します。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)
2)コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
3)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、2)の証券の性質を有するもの
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天みらい・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、複数の投資信託証券に分散投資を行い、円ベースでの長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 投資信託証券を主要投資対象とします。為替ヘッジのために為替先渡・予約取引も活用します。 |
| 投資態度 | ① 主として、世界(日本を含みます。)の株式※1を投資対象とする投資信託証券および世界の債券※2を投資対象とする投資信託証券、オルタナティブ運用※3を行う投資信託証券に分散投資を行います。 ※1:新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。 ※2:世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)および新興国の公社債(新興国債券)を含みます。 ※3:世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、為替予約取引、およびボラティリティ指数先物取引等を通じて、それらの価格の動きを活用し収益獲得を目指す手法(マネージド・フューチャー)や、ボラティリティ関連指数連動運用、多くの伝統的資産の価格が急落するような局面において収益機会を追求する投資手法(イベントリスク・ヘッジ運用)、リート、マスター・リミテッド・パートナーシップ等の株式類似の価格変動特性と相対的に高い利回りを兼ね備えているとされる資産(ハイブリッド資産)を実質的に投資対象とする運用等を含みます。 ② 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券の中から、定性、定量評価等を考慮して選定した投資信託証券(「投資対象ファンド」といいます。)に分散投資することを基本とします。 ③ 投資対象ファンドおよびそれらへの投資比率は、特に前もって制限を設けず、ファンド全体のリスク管理を重視しながら決定します。また、定性、定量評価等に基づき適宜見直しを行います。 ④ 投資信託証券への組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑤ 組入外貨建資産の割合に応じて為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は前もって制限を設けず、円ベースでのリスク管理と長期的収益獲得の可能性を重視しながら決定します。当該外貨建資産の通貨ではなく米ドル等他通貨を用いた代替ヘッジを行うこともあります。 ⑥ ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 株式への直接投資は行いません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約時の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
