有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【投資方針】
① ニッセイ全世界高配当株式マザーファンドを通じて実質的に、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託に分散投資を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① ニッセイ全世界高配当株式マザーファンドを通じて実質的に、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託に分散投資を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ全世界高配当株式マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託に分散投資を行います。 ② 予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株価評価等を勘案してポートフォリオを構築します。 ③ 株式および上場不動産投資信託を合計した組入比率は原則として高位を保ちます。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |