- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
c.反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する重大な約款変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
d.関係法人との契約の更改等
2018/11/09 9:19- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
その他資産(投資信託証券(株式))・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式を投資収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。
年4回・・・目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
2018/11/09 9:19- #3 分配方針(連結)
- 2018/11/09 9:19
- #4 委託会社等の概況(連結)
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレーショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議決権行使に関する方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
2018/11/09 9:19- #5 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2018/11/09 9:19- #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、投資信託であり、直近の基準価額によっております。
関係会社短期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
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