有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

【提出】
2014/10/21 9:29
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および投資信託約款に規定する借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象評価方法
株式原則として、基準価額計算日※1の金融商品取引所の終値で評価します。
公社債等原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。※2
■日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
■金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
■価格情報会社の提供する価額
外貨建資産原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は後記の通りです。