有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6308%(税抜1.51%)の率を乗じて得た額とします。
・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分は、次の通りとなります。
② 上記①の信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6308%(税抜1.51%)の率を乗じて得た額とします。
・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分は、次の通りとなります。
| 委託会社 | 年率0.702%(税抜0.65%) | 資金の運用指図等の対価 | |
| 販売会社 | 年率0.864%(税抜0.80%) | 購入後の情報提供等の対価、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 | |
| 受託会社 | 年率0.0648%(税抜0.06%) | 運用財産の保管及び管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
② 上記①の信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。