(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率1.87%(税抜き1.70%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 |
| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、販売会社ごとの取扱純資産残高に応じて以下の通り(税抜き)とします。 (年率)
販売会社ごとの 取扱純資産残高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | | 50億円以下の部分 | 0.90% | 0.75% | 0.05% | 1.70% | 50億円超 100億円以下の部分 | 0.85% | 0.80% | 100億円超 300億円以下の部分 | 0.80% | 0.85% | | 300億円超の部分 | 0.75% | 0.90% | | | | | | | 信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
| 配分先 | 役務の内容 | | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | | 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
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| 支払方法 | 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |