有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)【みなし有価証券届出書】
(3)【信託期間】
| 信託期間 | 平成25年8月23日から平成35年8月4日まで ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 |